CONTENTS
- 1. 釜山学校暴力弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 学校暴力弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 釜山学校暴力弁護士が伝える関連法令

- 3. 釜山学校暴力弁護士のサポート内容

- - 学校暴力弁護士、被害学生が依頼者を仲間はずれにしたと主張
- - 学校暴力弁護士、被害学生がデマを広めたと主張
- - 学校暴力弁護士、被害学生を暴行したことがないと主張
- 4. 釜山学校暴力弁護士の主張に対する事件の結果

- - 釜山学校暴力弁護士の助けが必要なら
1. 釜山学校暴力弁護士をお訪ねくださった依頼者
学校暴力弁護士をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、6年来の友人が依頼者を陰でこっそり悪口を言い、🔗仲間はずれまで主導しているという事実を知ることになりました。
大きな裏切りを感じた依頼者は、腹を立てて友人に脅迫めいたメッセージを送りました。
そのメッセージを受け取った友人は、依頼者を学校暴力として通報しました。
依頼者は仲間はずれにされたにもかかわらず、学校暴力の加害者と名指しされ、大変苦しんでおられました。
依頼者は、学校暴力専門弁護士の支援を受けて事件を円満に解決しようと、釜山分事務所の学校暴力弁護士と相談を進められました。
2. 釜山学校暴力弁護士が伝える関連法令
■ 学校暴力予防及び対策に関する法律
第1条(目的)
この法律は、学校暴力の予防と対策に必要な事項を規定することにより、被害学生の保護、加害学生の善導・教育及び被害学生と加害学生間の紛争調整を通じて、学生の人権を保護し、学生を健全な社会構成員として育成することを目的とする。
第2条(定義)
この法律で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
1. 「学校暴力」とは、学校の内外で学生を対象に発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、略取・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使い走り及び性暴力、仲間はずれ、サイバー暴力などにより、身体・精神又は財産上の被害を伴う行為をいう。
ソウル行政法院2014年度判決
学校暴力法の目的及び定義規定の文言を検討すると、学校暴力は上に列挙した暴行、名誉毀損・侮辱、仲間はずれなどに限定されず、これと類似又は同質の行為として、学生の身体・精神又は財産上の被害を伴うすべての行為を含むものといえる。
3. 釜山学校暴力弁護士のサポート内容
釜山学校暴力弁護士は、被害学生と依頼者の円満な合意を導き出すため、具体的な戦略を策定しました。
学校暴力弁護士、被害学生が依頼者を仲間はずれにしたと主張
依頼者が被害学生に送った脅迫めいたメッセージは、被害学生に対する裏切りの表現であり、仲間はずれに抗議するためのものであったという点を強調しました。
学校暴力弁護士、被害学生がデマを広めたと主張
被害学生が他の学生たちに「依頼者が学校暴力事件で転校する」というデマを広め、依頼者が他の学生たちからからかわれたことを強調しました。
学校暴力弁護士、被害学生を暴行したことがないと主張
被害学生が依頼者から暴行を受けたことがあると供述しましたが、これは親しい友人同士でよくあるいたずらであり、当時被害学生も笑いながら依頼者と一緒に遊んでいたという点を強調しました。
4. 釜山学校暴力弁護士の主張に対する事件の結果
釜山学校暴力弁護士のサポートにより、学校暴力の加害者と名指しされた依頼者は、相手方との和解を通じて円満に事件を解決することができました。
釜山学校暴力弁護士の助けが必要なら
法務法人大倫は、事件の初期から解決まで学校暴力弁護士が直接同行し、意思疎通を図りながら、依頼者を積極的に弁護しています。
また、教育部紛争調整委員会、学校暴力対策委員会の委員として活動した専門弁護士が、体系的な対応を整えています。
もし学校暴力事件に関与し、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫をお訪ねください。

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