CONTENTS
- 1. 青少年裁判の防御のため大倫を訪れた依頼者

- - 青少年裁判事件の状況把握
- - 青少年裁判の保護処分
- 2. 青少年裁判の防御のための大倫のサポート事項

- - 青少年裁判の防御のため依頼者が模範生であったことを主張
- - 青少年裁判の事件当時、性的観念が確立されていなかったことを主張
- - 青少年裁判の事件写真は別の捜査中に明らかになった事実を強調
- 3. 青少年裁判の防御に成功、1・2号保護処分で締めくくり

- - 青少年裁判で軽い処分により保護少年事件を終結
1. 青少年裁判の防御のため大倫を訪れた依頼者
青少年裁判の防御のため大倫を訪れた依頼者は、性犯罪を犯して少年裁判を控えている男子生徒であり、学校暴力弁護士のサポートを通じて事件を防御しようとお考えでした。
青少年裁判事件の状況把握
青少年裁判の防御のため大倫を訪れた依頼者は、少年裁判を控えている男子生徒でした。
依頼者は、オンラインチャットで会話を交わしていた学校の友人と交際することになりました。
帰宅後にビデオ通話をしていた際、依頼者はガールフレンドに身体の一部を見せてほしいと要求しました。
ガールフレンドは服を脱いで自分の胸と性器の部位を見せ、依頼者はその画面をキャプチャして保管していました。
これにより依頼者は、性搾取物を製作したという嫌疑で青少年裁判の防御が必要な状況であり、学校暴力弁護士の支援を得ようと大倫を訪ねてくださいました。
青少年裁判の保護処分
■ 青少年裁判の保護処分
◎少年法
第32条(保護処分の決定)
① 少年部判事は、審理の結果、保護処分をする必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期の保護観察
5. 保護観察官による長期の保護観察
6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による医療再活少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 青少年裁判の防御のための大倫のサポート事項

青少年裁判の防御のため、大倫は比較的軽い保護処分を受けられるよう、性犯罪の少年裁判の経験が豊富な学校暴力弁護士たちで事件遂行チームを構成してサポートしました。
青少年裁判の防御のため依頼者が模範生であったことを主張
青少年裁判の防御のため、依頼者が普段から模範生として学校生活を誠実に送っていた平凡な生徒であったことを主張しました。
依頼者の両親はこの事件の後、自分たちが依頼者をきちんと教育できず犯罪を犯すに至ったことを大きく後悔していました。
また、依頼者は自ら再犯防止のために努力していることを主張しました。
これに学校暴力弁護士は、青少年裁判で依頼者に法が許す限り最大限の寛大な処分をしてくれるよう訴えました。
青少年裁判の事件当時、性的観念が確立されていなかったことを主張
青少年裁判の事件当時、依頼者は14歳という幼い年齢で、性的観念が確立されていない状態であったことを主張しました。
いくら年齢が幼くても性犯罪を犯したことは誤ったことですが、悪意なく単純な好奇心から行った行動でした。
学校暴力弁護士は、青少年裁判で依頼者が自分の過ちについて深く後悔し反省していることを強調し、寛大な処分を訴えました。
青少年裁判の事件写真は別の捜査中に明らかになった事実を強調
青少年裁判は、被害を受けた女子生徒が告訴したものではなく、別の事件の捜査中に明らかになった写真によって認知された事件であることを主張しました。
依頼者は、保管していたガールフレンドの身体写真をすべて削除した状態で、記憶もできないまま過ごしていました。
かなりの時間が経った後、捜査機関が別の事件で依頼者の携帯電話をデジタルフォレンジックした結果、事件の写真が発見されたのでした。
学校暴力弁護士は、依頼者が写真を随分前に削除しており、他の場所に流布したことがないことを強調しました。
3. 青少年裁判の防御に成功、1・2号保護処分で締めくくり
青少年裁判の防御のため、大倫は性犯罪訴訟の経験が豊富な学校暴力弁護士たちで事件遂行チームを構成してサポートし、青少年裁判の結果、1・2号保護処分を受けて終えることができました。
青少年裁判で軽い処分により保護少年事件を終結
青少年裁判の防御のため訪れた依頼者は性犯罪を犯した男子生徒であり、性犯罪の少年裁判の防御のため学校暴力弁護士のサポートが必要な状況でした。
これに大倫は、性犯罪の少年裁判の経験が豊富な学校暴力弁護士たちで事件遂行チームを構成し、全般的な手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は依頼者に、保護者への監護委託と性相談支援センターの受講命令という1・2号保護処分を下しました。
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