CONTENTS
- 1. ソウル不動産弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 依頼者の事件の経緯
- - 保証金返還訴訟に関する法令
- 2. ソウル不動産弁護士の勝訴に向けたサポート事項

- - 契約更新の意思がないことを明らかにした内容証明の発送
- - 賃貸人が義務を履行しなかったことを主張
- 3. ソウル不動産弁護士、保証金全額の返還を受け勝訴

- - 保証金全額返還の成功
1. ソウル不動産弁護士のもとを訪れた依頼者
ソウル不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、🔗賃貸借契約が終了したものの、賃貸人からチョンセ(伝貰)保証金を返還してもらえず、不動産専門のソウル弁護士の助けを得て訴訟を提起しようとされました。
依頼者の事件の経緯
ソウル不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、賃貸人から保証金を返還してもらえず訴訟を提起しようとされました。
依頼者は2年間の賃貸借契約を締結してチョンセ(伝貰)の住宅で暮らしていたところ、賃貸人が変更されました。
この事実を明確にするため、依頼者は変わった賃貸人と新たな契約書も作成しました。
賃貸借契約の終了日の数か月前から、依頼者は賃貸人に契約更新の意思がないことを伝えましたが、新しい賃貸人は何の返答もしませんでした。
契約終了日以降も保証金を返還してもらえなかった依頼者は、ソウル不動産弁護士の支援を得て保証金を取り戻すため、大倫を訪ねてくださいました。
保証金返還訴訟に関する法令
■ 保証金返還訴訟に関する法令
賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了したときは、賃借人に保証金を返還する義務がある。 - 大法院1988年1月19日宣告87ダカ1315判決
▶住宅賃貸借保護法
第3条(対抗力等)
① 賃貸借は、その登記がない場合であっても、賃借人が住宅の引渡しと住民登録を終えたときは、その翌日から第三者に対して効力を生じる。この場合、転入届を行ったときに住民登録がされたものとみなす。
④ 賃借住宅の譲受人(その他賃貸する権利を承継した者を含む)は、賃貸人の地位を承継したものとみなす。
第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は、賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。
2. ソウル不動産弁護士の勝訴に向けたサポート事項

ソウル不動産弁護士は、依頼者のチョンセ(伝貰)住宅の保証金全額の返還を受けるため、不動産訴訟の経験が豊富なソウル弁護士たちで遂行チームを構成し、事件の全手続をサポートしました。
契約更新の意思がないことを明らかにした内容証明の発送
ソウル不動産弁護士は、依頼者がチョンセ(伝貰)住宅についての契約更新の意思がないことを明らかにするため、賃貸人に内容証明を発送した点を強調しました。
依頼者は、賃貸人に契約更新の意思がないことを知らせるため、数回にわたり連絡を試みましたが、いかなる返答も得られませんでした。
そこで依頼者は、チョンセ(伝貰)住宅の保証金返還を改めて要求するため、賃貸人に内容証明を発送しました。
本件の賃貸借契約が、住宅賃貸借保護法上の黙示的更新なく終了することを主張しました。
賃貸人が義務を履行しなかったことを主張
ソウル不動産弁護士は、賃貸人が保証金の返還義務を履行していないことを主張しました。
前の賃貸人から不動産を買い受けた現在の賃貸人は、所有権移転登記を終えて賃貸人の地位を承継しました。
賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了したときは、賃借人に保証金を返還する義務があるにもかかわらず、依頼者のチョンセ(伝貰)保証金を返還していませんでした。
そこで不動産専門のソウル弁護士は、賃貸人が、契約更新の意思がないことを明らかにした依頼者の連絡をわざと回避し、保証金を返還していない点を訴えました。
3. ソウル不動産弁護士、保証金全額の返還を受け勝訴
ソウル不動産弁護士は、依頼者のチョンセ(伝貰)住宅の保証金を取り戻すため、事件遂行チームを構成してサポートし、事件の結果、依頼者は保証金全額を返還してもらい勝訴することができました。
保証金全額返還の成功
ソウル不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、賃貸人からチョンセ(伝貰)住宅の保証金を返還してもらえず訴訟を提起しようとされました。
そこで大倫は、保証金返還訴訟の経験が豊富な不動産弁護士たちで遂行チームを構成し、訴訟をサポートしました。
事件の結果、裁判所は不動産弁護士の主張を受け入れ、依頼者は家主からチョンセ(伝貰)住宅の保証金全額を返還してもらいました。
上記のような状況で保証金返還訴訟の提起が必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも🔗法務法人大倫のソウル不動産専門弁護士にご相談いただくことを積極的にお勧めいたします。

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