CONTENTS
- 1. 行政審判・行政訴訟のため大倫へ来訪

- - 行政審判・行政訴訟をしようとした理由は?
- - 行政審判・行政訴訟によって不利益が生じる危機、抜け出す方策は
- 2. 行政審判・行政訴訟を成功裏に終結

- - 学校生活教育委員会の懲戒と行政審判・行政訴訟の過程・手続は
- 3. 行政審判委員会、行政審判・行政訴訟の処分取消決定

1. 行政審判・行政訴訟のため大倫へ来訪
行政審判・行政訴訟の ために法務法人(有限) 大倫に お越しくださった 依頼者は 高校生であり、 行政審判、 行政訴訟が 必要な 理由に ついて以下のように 説明してくださいました。
行政審判・行政訴訟が 必要だった 理由に ついて 依頼者は 学習権 侵害を理由に 学校生活教育委員会が 開催され、社会奉仕処分を受けることに なった ためだと 吐露されました。
しかし、これにより大学進学などに問題が生じる危機に直面した 依頼者は、行政審判・行政訴訟を通じて処分の取消を受けようと 大倫に 事件を 委ねてくださいました。
行政審判・行政訴訟をしようとした理由は?
行政審判・行政訴訟が 必要な 理由は大学 進学 のためでした。 ただし、 処分に 対する 悔しさ もまた あわせて 抱えていた 依頼者は 法律専門家の サポートを 受けようと しました。
高校生である 依頼者は 学校 授業を 熱心に 受ける 学生でしたが、 同じクラスの同級生から いじめを 受けて いました。
これに 耐え きれなかった 依頼者は 相手の 学生に 暴言で 対応することに なります。 しかし、これに より 懲戒処分を 受けることになった 依頼者は 大学 進学 時に 重要な 学校生活記録簿に 処分の 記録が残ってしまう 危機に 直面することに なりました。
行政審判・行政訴訟によって不利益が生じる危機、抜け出す方策は
行政審判・行政訴訟に よって 不利益が 生じる 危機に 直面した 依頼者は 悔しい 思いが 大きくありました。
誠実に 学校 生活に臨んだにもかかわらず、 これを 快く思わ なかった 相手の 学生に よって 授業を 妨害することに なった ためです。
将来の ために 処分に 対する 取消を 切に 望んでいた 依頼者 側は 私たち 大倫に 依頼を 委ねてくださいました。
2. 行政審判・行政訴訟を成功裏に終結
法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 行政審判・行政訴訟 事件の経験が豊富な多数の専門家から なる 専門弁護士チームを 構成しました。
大倫の 専門弁護士は 請求人が 不当に 学校生活教育委員会の 処分を 受けることに なったことを 強く 主張しました。
■ 請求人は 学校の 授業を 妨害する 目的で 暴言をした ことでは なかったこと
■ 請求人は 相手の 学生から 継続的に いじめを 受けていた ことが 確認されたこと
■ 請求人は 懲戒処分の 前後で 悔しさを 主張したが これは 黙殺 された ものと 把握されたこと
■ 請求人は 処分が 認められた場合 将来の 大学 進学に 問題が 生じる 可能性が 高かったこと
■ 上記の 事項に 従い 請求人は 行政審判・行政訴訟を 提起する 理由が あったこと
学校生活教育委員会の懲戒と行政審判・行政訴訟の過程・手続は
学校生活教育委員会は、 いじめ(学校暴力) 以外の事案に関して学生に対する懲戒を規則で定める委員会です。
生活教育委員会は、 いじめ(学校暴力)より 処分の水準が高いため、 専門弁護人の 支援を受けることが望ましいです。
学校生活教育委員会
初・中等教育法 第18条(学生の懲戒) ① 学校の長は、教育のために必要な場合には、法令と学則で定めるところにより学生を懲戒することができる。 ただし、 義務教育を 受けている学生は退学させることができない。 ② 学校の長は、学生を懲戒しようとする場合には、その学生や保護者に意見を陳述する機会を与えるなど適正な手続を経なければならない。
初・中等教育法 施行令第31条(学生の懲戒等) ①法第18条第1項本文の規定により、学校の長は 教育上 必要と認めるときは、学生に対して次の各号のいずれかに該当する懲戒をすることができる。 1. 学校内の 奉仕 2. 社会奉仕 3. 特別教育の履修 4. 1回 10日以内、 年間 30日以内の 出席停止 5. 退学処分 ②学校の長は、第1項の規定による懲戒をするときは、学生の人格が尊重される教育的な方法によらなければならず、 その事由の軽重に応じて懲戒の種類を 段階別に 適用して学生に改悛の機会を与えなければならない。 ③ 学校の長は、第1項による懲戒をするときは、学生の保護者と学生の指導に関して相談をすることができる。 ④教育監は、第1項第3号及び第4号の 特別教育の履修 及び 出席停止の 懲戒を受けた学生を教育するために必要な 教育方法を 整備・運営し、 これに伴う教員及び 施設・設備の 確保など必要な措置をとらなければならない。 ⑤第1項第5号の 退学処分は、 義務教育課程に ある 学生以外の 者であって、次の各号のいずれかに該当する者に限り行わなければならない。 1. 品行が不良で改悛の見込みがないと認められた者 2. 正当な 理由なく 欠席が多い者 3. その他学則に違反した者 ⑥学校の長は、 退学処分を する前に、 一定期間の間 家庭学習を させることができる。 ⑦学校の長は、 退学処分を したときは、当該学生及び保護者と 進路相談を しなければならず、 地域社会と協力して他の学校又は 職業教育訓練機関 などを斡旋するよう努めなければならない。 |
今回の 依頼者は、 生活教育委員会の 処分に 異議を 申し立てようと し これ のためには 行政審判・行政訴訟が 必要でした。
行政審判・行政訴訟に ついて 見てみますと、行政庁の 違法な 処分、 その 他の 公権力の 行使、 不行使 などに よる 権利 又は 利益の 侵害を 救済し 公法上の 権利関係 又は 法適用に 関する 紛争を 解決する審判及び 裁判 の手続といえ ます。
行政審判と 行政訴訟の 違いを 見ますと 行政審判は 処分などを行った行政庁に対して異議を申し立て 処分庁の 上級機関に 改めて審理させ、裁判所の干渉なく行政庁が自ら行政の 能率性と 同一性を確保するために設けられた、行政庁に設けられた 制度です。
これに 対して 行政訴訟は 行政庁の違法な処分その他の公権力の行使、 不行使 などによる国民の権利又は利益の侵害を救済し 公法上の 権利関係 又は 法適用に 関する 紛争解決を 図る法院の 裁判手続です。
3. 行政審判委員会、行政審判・行政訴訟の処分取消決定
行政審判委員会は、 法務法人 大倫の 主張を受け入れ、今回の 行政審判・行政訴訟に ついて 「被請求人が 請求人に 対して行った処分を取り消す」との決定を下しました。
学校 内で受ける 処分の 種類は、 いじめ(学校暴力) 以外にも 多様です。 学校生活教育委員会の 懲戒によって 最大 「退学」 処分まで 受けることが ある ため 迅速な 対応が 必要です。
法務法人(有限) 大倫では、 いじめ(学校暴力) 専門 対応グループを 運営しています。 学校に 関する 法律的な 困難が ある場合、専門家の サポートを 受ける ことを お勧めして います。
教育部 紛争調停 委員会 など いじめ(学校暴力)専門弁護士の サポートが 必要でしたら いつでも 大倫に ご相談を 受けて みていただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









