CONTENTS
- 1. 議政府飲酒運転弁護士を訪ねた経緯

- - 議政府飲酒運転弁護士にサポートを依頼した依頼者
- - 議政府飲酒運転弁護士が説明する飲酒運転関連法令及び処罰基準
- 2. 議政府飲酒運転弁護士のサポート事項

- - 議政府飲酒運転弁護士、運転当時の時間を主張
- - 議政府飲酒運転弁護士、ウィドマーク公式を主張
- - 議政府飲酒運転弁護士、依頼者が反省していることを主張
- 3. 議政府飲酒運転弁護士のサポート結果

1. 議政府飲酒運転弁護士を訪ねた経緯
議政府飲酒運転弁護士を 訪ねた 依頼者は 飲酒運転により 免許 取消を受ける 危機に 直面し これを 防御しようと しました。
車を 運転した 当時 飲酒は しましたが ごく 少量であり 免許 取消では なく 免許 停止処分 の水準で議政府飲酒運転弁護士の 防御弁論を 望まれました。
議政府飲酒運転弁護士にサポートを依頼した依頼者
議政府飲酒運転弁護士と 相談した 依頼者は 知人らと 会った後 居酒屋で 知人らの 勧めで酒を 一、二杯 飲んで 自宅へ 帰宅しながら 運転を しましたが 全く 酔った 状態では なく、
自宅前に駐車を して 自宅内で 酒をさらに 飲み 始めました。 40-50分後 近所の住民の 通報で 警察が 自宅へ 訪れ 飲酒測定 要求を し その時 飲酒測定に 応じました。
その 当時、血中アルコール濃度が 0.19が 出て 処罰基準に 該当する 数値でした。
すでに 自宅で 酒をさらに 飲んだ 状態だった ため 悔しかった 依頼者は これに 対応しようと法務法人 大倫 議政府飲酒運転弁護士の サポートを 要請しました。
議政府飲酒運転弁護士が説明する飲酒運転関連法令及び処罰基準
- 道路交通法第44条 (酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も酒に酔った状態で自動車等(「建設機械管理法」 第26条第1項但書による建設機械以外の建設機械を含む。 以下この条、 第45条、 第47条、 第93条第1項第1号から第4号まで及び第148条の2において同じ)、 路面電車又は自転車を運転してはならない。
③ 第2項による測定結果に不服がある運転者に対しては、その運転者の同意を得て血液採取等の方法で再び測定することができる。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は運転者の血中アルコール濃度が 0.03パーセント以上である場合とする。
違反回数 | 血中アルコール濃度(%) (以上 ~ 未満) | 刑量 (以上 ~ 以下) |
1回 | 0.03 ~ 0.08 | 罰金:500万ウォン以下 懲役:1年以下 |
0.08 ~ 0.2 | 罰金:500万ウォン ~ 1,000万ウォン 懲役:1年 ~ 2年 | |
0.2 以上 | 罰金 1,000万ウォン ~ 2,000万ウォン 懲役:2年 ~ 5年 | |
2回 | 0.03 ~ 0.2 | 罰金:500万ウォン ~ 2,000万ウォン 懲役:1年 ~ 5年 |
0.2 以上 | 罰金:500万ウォン ~ 3,000万ウォン 懲役:1年 ~ 6年 |
2. 議政府飲酒運転弁護士のサポート事項
議政府飲酒運転弁護士は 依頼者の飲酒運転が 処罰の 基準を 超過した 事実が ないという ことを 証明する ために 飲酒運転 専門弁護士など 3人のチームを 構成し、意見書 作成を 始めました。
議政府飲酒運転弁護士、運転当時の時間を主張
議政府飲酒運転弁護士は被疑者が 居酒屋で 23:30まで酒 2杯ほどを 飲み、 00:00頃 自身の 車両を運転して 自宅まで 帰宅したと 主張しました。
そして 自宅で酒をさらに 飲み 飲酒測定をした 時間は 00:57頃で 車両運転を実際にした 時間と約 1時間の 差があるため 運転 当時 飲酒測定を し なかったため 正確 でない 数値を 適用したと 主張しました。
議政府飲酒運転弁護士、ウィドマーク公式を主張
議政府飲酒運転弁護士は血中アルコール濃度 0.19% の数値は被疑者が 自宅に 戻った後に焼酎と ビールをさらに 飲んだ後に 測定された 数値であり、
被疑者が自宅で酒をさらに 飲んだものと認めて ウィドマークで 計算すると 血中アルコール濃度が 処罰数値に 該当し ないと 主張しました。
議政府飲酒運転弁護士、依頼者が反省していることを主張
議政府飲酒運転弁護士は 被疑者が 処罰基準を 超えて 飲酒運転をした 事実は ないものの
数値と 関係なく わずかの 酒であっても 飲んで 運転をした 点について 反省して いる 点を 強調しました。 また、 二度と 飲酒運転を し ないと 誓い、寛大な処分を 訴えました。
3. 議政府飲酒運転弁護士のサポート結果
議政府飲酒運転弁護士は 今回の 飲酒運転事件で 不送致決定を 引き出しました。
依頼者は 少量の 酒を 飲んで 運転を しましたが 処罰基準に 該当し ないため 不送致決定を 受けました。
依頼者は約 10年余り前に 飲酒運転 前科が ありましたが、議政府飲酒運転弁護士のサポート のおかげで捜査機関内で事件を 終結させることができました。
飲酒運転の 場合、処罰の 減軽と 加重の 範囲が 広いため 飲酒運転 事件の 解決 経験が 豊富な 法務法人 大倫 議政府飲酒運転弁護士の サポートを 受けて事件を 解決されることを 願います。
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