CONTENTS
- 1. 釜山行政弁護士を訪ねられた依頼者

- - 行政弁護士を訪ねられた経緯
- 2. 釜山行政弁護士が解説する本件関連の判例

- 3. 釜山行政弁護士によるサポート

- - 行政弁護士、土地収用に重大かつ明白な瑕疵がないと主張
- - 行政弁護士、土地収用が公益性を備えていると主張
- - 行政弁護士、土地収用が合理的であると主張
- 4. 釜山行政弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 行政弁護士のサポートが必要な場合
1. 釜山行政弁護士を訪ねられた依頼者

釜山行政弁護士を訪ねられた依頼者は、専門弁護士の支援を受けて訴訟に体系的に対応するため、釜山事務所の行政弁護士にサポートを求めました。
行政弁護士を訪ねられた経緯
本件の原告は不動産の所有者であり、A社は原告の不動産を収用しようとする民間事業者です。
A社と原告との間では、不動産取得に向けた協議が円満に進みませんでした。
そのため、原告は、本件の依頼者である土地収用委員会に裁決を申請しました。
依頼者は、A社に本件不動産を収用させる内容の裁決を下しました。
しかし、原告は、A社の事業が公益性に合致せず、築後わずか2年の建物を撤去することは社会的浪費に当たるとして、🔗行政訴訟を提起しました。
そこで依頼者は、専門弁護士の支援を受けて収用裁決取消訴訟に対応するため、行政弁護士に支援を求めました。
2. 釜山行政弁護士が解説する本件関連の判例
公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律
第83条(異議の申立て)
① 中央土地収用委員会の第34条に基づく裁決に異議がある者は、中央土地収用委員会に異議を申し立てることができる。
② 地方土地収用委員会の第34条に基づく裁決に異議がある者は、当該地方土地収用委員会を経て中央土地収用委員会に異議を申し立てることができる。
③ 第1項及び第2項に基づく異議の申立ては、裁決書の正本を受け取った日から30日以内に行わなければならない。
第85条(行政訴訟の提起)
① 事業施行者、土地所有者又は関係人は、第34条に基づく裁決を不服とするときは裁決書を受け取った日から90日以内に、異議申立てを経たときは異議申立てに対する裁決書を受け取った日から60日以内に、それぞれ行政訴訟を提起することができる。
3. 釜山行政弁護士によるサポート
釜山行政弁護士は、本件に関連する判例を分析し、綿密な戦略を策定しました。
釜山行政弁護士は、収用裁決取消訴訟を棄却させるため、次の内容を主張しました。
行政弁護士、土地収用に重大かつ明白な瑕疵がないと主張
行政処分が当然無効となるためには、その瑕疵が重大かつ明白でなければなりません。
しかし、原告が提出した証拠だけでは、本件の土地収用に関して重大かつ明白な瑕疵は存在しません。
原告の主張を認めるに足りる証拠もないため、原告の主張には理由がない点を強調しました。
行政弁護士、土地収用が公益性を備えていると主張
土地収用事業には公益性が求められます。
本件の土地収用により、原告による財産権の行使に一定の制約が生じる可能性はありますが、公益性を備えています。
依頼者の事業が正当性及び客観性を欠くものではない点を強調しました。
行政弁護士、土地収用が合理的であると主張
本件の土地収用は、公益性を失っているとも、原告の利益が著しく比例原則に反しているともいえないため、合理的な決定である点を強調しました。
4. 釜山行政弁護士の主張に対する裁判所の決定
釜山行政弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との決定を下しました。
行政弁護士のサポートが必要な場合
本件は、行政弁護士の支援を受けた依頼者が、収用裁決取消訴訟において棄却決定を得た事例でした。
法務法人大倫は行政グループを運営しており、豊富な実務経験とノウハウを有する専門弁護士が依頼者の事件を支援しています。
本件のように法的なサポートが必要な状況にある場合は、いつでも法務法人大倫の釜山の弁護士をお訪ねください。

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