CONTENTS
- 1. 賭博場開帳など多数の容疑で懲役刑が予想

- 2. 賭博場開帳などの容疑を認め、今後誠実に生きていくことを強調

- - 犯罪団体加入および賭博場開帳などの量刑は?
- 3. 賭博場開帳などの容疑の被告人に対し、裁判所が執行猶予を判決

1. 賭博場開帳など多数の容疑で懲役刑が予想
賭博場開帳 など 多数の 容疑が 適用された 依頼者は、懲役刑が 予想される 状況でした。 依頼者は 多数の 組織員と ともに 違法な 賭博サイトを 運営していたと されています。
該当 組織は 総責任者(社長)、 中間管理者(室長)、 下位管理者(チーム長)、 一般 組織員(職員)に 分かれて 階層が 定められて おり、 組織の 意思および 業務 方針は 社長団である 総責任者、 中間管理者(室長)の 内部 会議を 通じて 決定された後、上位 役職 順に 順次 下部 組織員へ 伝達されたと いいます。
違法な 賭博サイトの 宣伝および 会員 募集は 総販が 担当し、 組織員は 有機的に 動いて 賭博サイトの 会員が 賭け金を 入金すると ゲームマネーを チャージし、総責任者が 指示する 管理 口座へ 振り込むなど 収益金を 管理する 業務を 遂行しました。
依頼者 もまた これらの者の 提案を 受けて 承諾するに 至ったとのことです。 これらの者と ともに 自ら 海外へ 出国し、 相談 業務を 担当するなど 犯罪団体の 構成員として 活動するように なりました。
結局 組織員と ともに 共謀して 重大犯罪に 該当する 賭博場開帳 犯罪行為 などを 犯した 依頼者は 重い 量刑が 予想されました。
2. 賭博場開帳などの容疑を認め、今後誠実に生きていくことを強調
法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 賭博場開帳 事件の 経験が豊富な多数の専門家で 構成された 専門弁護士チームを 編成しました。
大倫 専門弁護士チームは 被告人が 賭博場開帳 など の容疑に ついて 真摯に 反省して おり 現在 誠実に 生きていく ことを 決意して いる 点を 挙げて 寛大な 処分を 下して くれるよう 要請しました。
■ 被告人は 違法な 賭博 サイトの 運営を 目的として 組織された 犯罪団体に 一般 組織員として 加入した ものであった
■ 被告人が 加担した 程度は 他の 組織員に 比べて 少なかった ことが 確認された
■ 被告人は 検事 提出の 証拠 全部を 認め 真摯に 反省して いた
■ 被告人は すべての 罪を 自白し 捜査に 積極的に 臨んだ
犯罪団体加入および賭博場開帳などの量刑は?
犯罪団体加入および賭博場開帳 など の犯罪に 対する 量刑を 見ていきます。
特に 依頼者の 場合、多数が ともに 犯行を 行い 共同正犯 など 多数の法 条項が 適用されたため、これも また あわせて 見ていきます。
韓国刑法第30条(共同正犯)2人以上が 共同して 罪を犯したときは、各自をその罪の 正犯として 処罰する。
韓国刑法第40条(想像的競合) 一個の行為が 数個の罪に該当する場合には、最も重い罪について定めた刑で処罰する。
韓国刑法第50条(刑の軽重)① 刑の軽重は第41条各号の順序による。 ただし、 無期禁錮と 有期懲役は 無期禁錮を 重いものとし 有期禁錮の 長期が 有期懲役の 長期を超えるときは 有期禁錮を 重いものとする。 ② 同じ種類の刑は、長期が長いものと 多額が 多いものを重いものとし、長期または 多額が 同じ場合には、短期が長いものと少額が多いものを重いものとする。 ③ 第1項および第2項を除いては、罪質と犯情(犯情)を考慮して軽重を定める。
韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織) 死刑、 無期または長期 4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、またはこれに加入し、もしくはその構成員として活動した者は、その目的とした罪について定めた刑で処罰する。 ただし、 刑を 減軽する ことができる。
韓国刑法第247条(賭博場所等の開設) 営利の目的で賭博をする場所や空間を開設した者は 5年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。 |
韓国の国民体育振興法 第26条(類似行為の禁止等)① ソウルオリンピック記念国民体育振興公団と 受託事業者で ない者は 体育振興投票券 またはこれに類似するものを発行(情報通信網による発行を含む)して結果を 的中させた 者に財物または 財産上の 利益を提供する行為(以下 「類似行為」という)をしてはならない。 ② 何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 1. 「情報通信網 利用促進 および 情報保護 等に関する法律」 第2条第1項第1号による 情報通信網を 利用して 体育振興投票券や これに類似するものを発行するシステムを 設計・製作・流通 または公衆が利用できるように提供する行為 2. 類似行為を するために当該 スポーツ競技 関連の情報を提供する行為 3. 類似行為を 宣伝し、または 体育振興投票券 またはこれに類似するものの購入を仲介もしくは斡旋する行為
韓国の国民体育振興法 第49条の2(罰則) 第18条の10第3項に違反して 職務上 知り得た秘密を他人に漏らし、または資料を提供した者は 1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。 |
3. 賭博場開帳などの容疑の被告人に対し、裁判所が執行猶予を判決
裁判所は 法務法人 大倫の 主張を受け入れ、 被告人に 対して執行猶予を 宣告しました。
裁判所は 賭博場開帳 など 多数の 容疑の 被告人に 対して 執行猶予を 宣告した 理由に ついては 被告人の 年齢、 性行、 家族関係、 犯行の 動機、 手段と 結果、 犯行後の 状況など、この 事件 記録および 公判過程に 現れた 諸般の 量刑要素を 総合的に 考慮すると 説明しました。
法務法人 大倫は 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大化し、 解決事例を 基に構築した 大倫独自の 訴訟システムにより ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。
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