CONTENTS
- 1. 不正競争防止法違反で大倫を訪れた依頼者

- - 不正競争防止法違反事件の経緯
- - 不正競争防止法違反に関する法令
- 2. 不正競争防止法違反訴訟の防御のためのサポート事項

- - 不正競争防止法違反訴訟の防御のため実質的な被害はなかったと主張
- - 不正競争防止法違反訴訟の防御のためL建設の被害の程度が誇張されていると主張
- 3. 不正競争防止法違反訴訟、執行猶予で終結

- - 不正競争防止法違反事件の防御成功
1. 不正競争防止法違反で大倫を訪れた依頼者

不正競争防止法違反で大倫を訪れた依頼者は、勤務していた勤務先から営業秘密の漏洩を理由に告訴され、不正競争防止法違反訴訟の経験が豊富な専門弁護士のサポートを通じて事件を防御しようとされました。
不正競争防止法違反事件の経緯
不正競争防止法違反で告訴され困難な状況に置かれた依頼者は、訴訟の防御のために大倫を訪れてくださいました。
依頼者は、かつてJ企業で長期間勤務した後、会社を離れてL建設へ転職しました。
転職後、依頼者は以前の勤務先で長い間ともに働いた同僚の要請を受け、技術図面や入札書類などの資料をメールで送信することになりました。
このような行為が問題となり、L建設は依頼者が重要な営業秘密を外部へ流出させたと主張し、不正競争防止法違反の疑いで告訴するに至った状況でした。
そこで依頼者は、不正競争防止法違反訴訟の経験が豊富な専門弁護士のサポートを通じて事件を防御しようと、大倫を訪れてくださいました。
不正競争防止法違反に関する法令
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律
■ 第18条(罰則)
① 営業秘密を外国で使用し、又は外国で使用されることを知りながら次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、15年以下の懲役又は15億ウォン以下の罰金に処する。
ただし、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が15億ウォンを超えるときは、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金に処する。
1. 不正な利益を得、又は営業秘密の保有者に損害を与える目的で行った次の各目のいずれかに該当する行為
イ. 営業秘密を取得・使用し、又は第三者に漏洩する行為
ロ. 営業秘密を指定された場所の外へ無断で流出させる行為
ハ. 営業秘密の保有者から営業秘密を削除又は返還するよう要求されたにもかかわらず、これを継続して保有する行為
② 第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、10年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金に処する。
ただし、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超えるときは、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金に処する。
2. 不正競争防止法違反訴訟の防御のためのサポート事項
不正競争防止法違反で告訴され大倫を訪れてくださった依頼者の事件を防御するため、🔗不正競争防止法違反訴訟の経験が豊富な専門弁護士たちで事件チームを構成し、全手続をサポートしました。
不正競争防止法違反訴訟の防御のため実質的な被害はなかったと主張
不正競争防止法違反の疑いで告訴された依頼者は、事件に関連する行為において金品を受け取ったり対価を約束されたりしたことはありませんでした。
依頼者から資料の送付を受けた元同僚は、自身のプロジェクトに合わないという理由で資料を使用せず、直ちに削除しました。
依頼者が元同僚にメールで送信した資料は、L建設の主張とは異なり、重要な価値のない資料でした。
不正競争防止法違反訴訟の防御のため、大倫の専門弁護士は、L建設が依頼者によって実質的な被害を受けていないという点を強調しました。
不正競争防止法違反訴訟の防御のためL建設の被害の程度が誇張されていると主張
不正競争防止法違反訴訟の防御のため、大倫はL建設が被害の程度を誇張していると主張しました。
L建設は、社員のメールの送受信に関して定期的な監査を実施しており、依頼者もこの事実を正確に把握していました。
依頼者が隠すことなく会社のメールで当該文書を送付したのは、資料の水準が低く、会社の重要な機密資料ではないと考えたためです。
大倫の専門弁護士は、依頼者がL建設に対する悪意的な意図で機密資料を流出させたのではないことを訴えました。
3. 不正競争防止法違反訴訟、執行猶予で終結
不正競争防止法違反で告訴された依頼者の訴訟を防御するため、大倫は遂行チームを構成してサポートし、訴訟の結果、執行猶予の宣告を受けることができました。
不正競争防止法違反事件の防御成功
不正競争防止法違反で在職していた勤務先から告訴された依頼者は、訴訟の防御のために大倫の支援を得ようとされました。
そこで大倫は、不正競争防止法違反訴訟の経験が豊富な専門弁護士たちで事件チームを構成し、全般的な手続をサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、依頼者は執行猶予の宣告を受けました。
上記の事例のように不正競争防止法に違反し訴訟の防御が必要な場合は、🔗法務法人大倫の専門弁護士との相談をされることを積極的におすすめいたします。

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