CONTENTS
- 1. 清州弁護士事務所を訪れた依頼者

- - 清州弁護士事務所が把握した詳細な状況
- - 清州弁護士事務所が解説する関連法令
- 2. 依頼者の勝訴に向けた清州弁護士事務所のサポート

- 3. 清州弁護士事務所のサポートにより精算金5億ウォン以上の認容に成功

- - 清州弁護士事務所の支援を受けて精算金を受け取りたい場合
1. 清州弁護士事務所を訪れた依頼者
清州弁護士事務所を訪れた依頼者は、会計士事務所を共同経営していた被告人4名から一方的に契約を解除されたとして、不当さを訴えました。
清州弁護士事務所が把握した詳細な状況

依頼者は会計士資格を取得した後、A氏と会計士事務所の共同経営を始めました。約3年後に別の会計士が加わってOO会計法人を設立し、その後、税理士2名が加わりました。
依頼者はこうして4名と共同事業契約を締結した後、それぞれの持分比率を20%とし、成果給は決算後の剰余金を持分比率に応じて配分することにしました。
ところが、A氏はより多くの成果給を得ようとして、自分に有利な基準を適用する差等成果給制度の導入を提案しました。これに対し、依頼者は契約書にない内容であり、構成員間の対立を招く可能性があるとして反対しましたが、他の被告らが「まず一度実施してみよう」と述べたため、最終的にA氏が作成した基準に従って成果給を配分することになりました。
しかし、その決定をした月には、依頼者だけが成果給を受け取れませんでした。
そこで依頼者は、新たに設けられた成果給の基準は不合理であると問題を提起し、別の方式への変更を提案しましたが、被告らは一方的に依頼者との契約を解除しました。
被告らが送付した内容証明には、「貴殿からの共同事業契約終了の要請に従い、共同事業契約を終了する」との内容が記載されていました。依頼者は自ら共同事業契約関係から脱退する意思を示したことがなかったため、共同事業契約違反を根拠に訴訟を提起しようとしました。
清州弁護士事務所が解説する関連法令
🔗共同事業とは、2名以上が金銭その他の財産または労務などを通じて共同事業を経営することをいいます。共同事業契約に基づいて共同事業を運営し、そこで生じた利益または損失を配分するために設立した団体は、共同事業企業に該当します。
共同事業企業に該当する団体が課税特例の適用を申請した場合、その共同事業企業には税制上の優遇措置が付与されます。
✔ 所得税免除
✔ 法人税免除
共同事業関係が終了する原因には、次のような場合があります。
① 当初の共同事業契約で定めた事由の発生
② 共同事業者全員の合意
③ 解散請求
2. 依頼者の勝訴に向けた清州弁護士事務所のサポート
清州弁護士事務所は、依頼者が被告らによって一方的に共同事業関係から脱退したものとして処理され、被った損害を綿密に立証し、勝訴に導けるよう最善を尽くしてサポートしました。
依頼者が被った損害① 新事務所の開設費用
被告A氏は、依頼者の同意もなく事業者登録訂正申請書を作成し、ひそかに代表者をA氏自身へ変更しました。また、依頼者に知らせず新たな事務所を確保して内装工事を終え、共に働いていた職員やコンピューターなどの什器・備品を移転しました。
これにより、依頼者は新たな職員を雇用し、備品を購入して、既存の顧客に対する会計士業務を行わなければならず、これらの費用を請求する権利があると主張しました。
依頼者が被った損害② 共同事業持分の継続企業価値
大倫は、鑑定評価を通じて、被告らが共同事業契約を無断で解除した後のOO会計法人における依頼者の共同事業持分の評価額を算定し、これに相応する損害賠償を受けるべきであると主張しました。
依頼者が被った損害③ 精神的損害
依頼者は、被告らが不当に契約を解除し、職員らを扇動して依頼者を仲間外れにしたことにより、大きな精神的衝撃を受けました。
そこで、被告らが依頼者の精神的損害に対する慰謝料も支払うべきであると主張しました。
3. 清州弁護士事務所のサポートにより精算金5億ウォン以上の認容に成功
清州弁護士事務所が依頼者の共同事業関係の精算金訴訟をサポートした結果、依頼者は精算金として5億ウォン以上の認容を得ることができました。
清州弁護士事務所の支援を受けて精算金を受け取りたい場合
共同事業関係を終了するにあたり、精算金を適切に受け取りたい場合は、専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。特に、上記の事例のように共同事業契約を不当に解除された場合は、鑑定評価などを依頼して損害を正確に把握し、慰謝料も併せて請求することが可能です。
法務法人(有限)大倫では、関連訴訟の経験が豊富な専門弁護士3~20名が依頼者の事件のためのチームを構成し、サポートを提供していますので、支援が必要な場合は🔗大倫清州事務所にお越しください。

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