CONTENTS
- 1. 土地弁護士を求めて来所した依頼者

- - 土地弁護士が解説する関連法令
- 2. 土地弁護士、無効確認訴訟の勝訴に向けた法的証拠を提示

- - 土地弁護士、自動車の通行が不可能である点を主張
- 3. 土地弁護士、道路指定処分の無効確認に成功

1. 土地弁護士を求めて来所した依頼者

土地弁護士を探して大倫を訪れた依頼者は、道路指定処分を無効とする🔗行政訴訟を希望されました。
静かな田舎の一戸建てに住む依頼者は、閑静な地域でゆとりある老後を過ごしていました。
依頼者の自宅前に道路が開設されたことで住宅の価値が下落し、地域の通行路として使用されたため、住民からも不便を訴える声が上がりました。
そこで依頼者は、当該手続には瑕疵があると主張し、道路指定処分の無効確認を求める訴訟を提起することを決意しました。
土地弁護士が解説する関連法令
土地弁護士が、道路の指定・公告の目的と手続についてご説明します。
韓国の建築法でいう道路とは、歩行者と自動車が通行できる幅員4メートル以上の道路であり、建築許可の際に市長・郡守・区庁長などが位置を指定して公告した道路または予定道路を意味します。
道路の要件
1. 歩行者と自動車が通行できること
2. 幅員4m以上であること
3. 位置が指定・公告された道路であること
道路のない敷地に建築するには、道路の指定・公告手続を経なければなりません。
-道路の指定・公告では、建築許可(届出)の際に許可権者がその位置を指定
-許可機関がホームページや掲示板に道路の位置、区間、幅員、面積、土地所有者の同意の有無などを記載して公告
-道路管理台帳に記載して管理
この手続を経て指定された道路は、建築法に基づく道路として認められます。
ただし、道路の指定・公告に際しては、利害関係人の同意を得ることが必須です。
(利害関係人:土地(道路)の所有者、道路に接する敷地の所有者など)
2. 土地弁護士、無効確認訴訟の勝訴に向けた法的証拠を提示
土地弁護士は、依頼者が無効確認訴訟で勝訴できるよう、行政手続の違法性を立証できる証拠を収集して提示しました。
土地弁護士、利害関係人の同意を得ていないことを主張
土地弁護士は、道路の位置指定を公告するに当たり、利害関係人である依頼者に同意を求めたことがない点を挙げ、行政手続法に基づく手続を遵守していないと指摘しました。
これは韓国の建築法第45条に違反する行為です。
建築法第45条(道路の指定・廃止または変更)
① 許可権者は、第2条第1項第11号ロ目に基づき道路の位置を指定・公告しようとする場合、国土交通部令で定めるところにより、その道路の利害関係人の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の同意を得ずに建築委員会の審議を経て道路を指定することができる。
1. 許可権者が、利害関係人が海外に居住しているなどの理由により、利害関係人の同意を得ることが困難であると認める場合
2. 住民が長期間にわたり通行路として利用している事実上の通路であり、当該地方自治体の条例で定めるものである場合
② 許可権者は、第1項に基づき指定した道路を廃止または変更しようとする場合、その道路の利害関係人の同意を得なければならない。その道路に編入された土地の所有者、建築主などが許可権者に対し、第1項に基づき指定された道路の廃止または変更を申請する場合も同様とする。
③ 許可権者は、第1項および第2項に基づき道路を指定または変更した場合、国土交通部令で定めるところにより、道路管理台帳にその内容を記載して管理しなければならない。
土地弁護士、自動車の通行が不可能である点を主張
土地弁護士は、当該道路の幅員が自動車の通行が不可能なほど狭い点を指摘しました。
先に示した建築法上の道路の要件のうち、1つ目は「歩行者と自動車が通行できること」です。
土地弁護士は、自動車が通行できない幅員であるため道路として指定することはできず、本件処分は法規の重要な部分に違反していると強調しました。
3. 土地弁護士、道路指定処分の無効確認に成功
大倫の土地弁護士の支援により、当該道路指定処分の違法性を立証し、無効確認という結果を得ることができました。
上記のような土地に関する行政訴訟は、一般的な民事訴訟よりもさらに複雑で難しいため、行政上の主要な争点を検討できる弁護士の力量が何よりも重要です。
法務法人大倫は、依頼者それぞれの状況に合わせた法的サポートを提供しています。
上記のような状況で🔗専門弁護士の支援が必要な場合は、法務法人大倫へご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









