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解決事例

証拠保全

不倫の証拠収集の成功 | 大倫の対応で決定的な不倫の証拠収集に成功した依頼者

不倫の証拠収集のためにご依頼いただいた依頼者が、大倫のサポートにより決定的な不倫の証拠の収集に成功した事例です。

CONTENTS
  • 1. 不倫の証拠収集のために大倫を訪ねられた依頼者
    • - 不倫の証拠収集に関する法令
  • 2. 不倫の証拠収集のための大倫のサポート
  • 3. 不倫の証拠収集の成功、"証拠保全申請の認容"

1. 不倫の証拠収集のために大倫を訪ねられた依頼者

不倫の証拠収集が必要だった依頼者は、法務法人大倫を訪ねて来られました。

依頼者は、最近夫の不倫の事実を知ったとおっしゃっていました。

そこで離婚訴訟を準備しようとされ、不倫の証拠収集をどのように行えばよいか分からず、大倫にサポートを依頼されました。

個人が不倫の証拠収集を行うと、感情が先立ったり法的知識が不足していたりして違法な方法を用いてしまい、処罰を受けることもあります。

また、合法的に収集したものではない不倫の証拠は、法廷で採用されにくいものです。

そのため依頼者は、大倫の支援を受けて明白な不倫の証拠を収集したいと望まれ、その後進める離婚訴訟においても不倫の証拠収集を通じて有利な立場を確保することを望まれました。

不倫の証拠収集に関する法令

■ 民事訴訟法第375条(証拠保全の要件)

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用することが困難な事情があると認めたときは、当事者の申請により、この章の規定に従って証拠調べをすることができる。

■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)

①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により消滅する。

②不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。

■ 民法第840条(裁判上の離婚原因)

夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

■ 民法第841条(不貞による離婚請求権の消滅)

前条第1号の事由は、他の一方が事前の同意若しくは事後の宥恕をしたとき、又はこれを知った日から6か月、その事由があった日から2年を経過したときは、離婚を請求することができない。

2. 不倫の証拠収集のための大倫のサポート

まず、法務法人大倫は、依頼者との綿密な法律相談の後、不倫の証拠収集の経験が豊富な3~20人の専門弁護士で依頼者の事件だけのための遂行チームを構成し、サポートに乗り出しました。

調査の結果、依頼者の夫は、不貞相手の女性が居住しているオフィステルに頻繁に出入りしていたという事実が分かりました。

大倫の遂行チームは、当該オフィステルのCCTV映像を確保することを決定し、以下のような理由で裁判所に証拠保全を申請しました。

▶ 依頼者は、夫の不倫の事実を明らかにする証拠を確保しようとしている

▶ 依頼者は、夫の不倫により離婚訴訟を進めようとしている

▶ 証拠保全の申請対象は削除される可能性があるため、できる限り早い証拠保全申請の認容が必要である

3. 不倫の証拠収集の成功、"証拠保全申請の認容"

裁判所は、法務法人大倫の遂行チームの主張をすべて認め、以下のような決定を下しました。

「記載された証拠の所持人は、この決定の告知を受けた日から7日以内に、上記の目的物をこの裁判所に提出せよ。」

依頼者は、大倫のサポートにより決定的な不倫の証拠収集に成功することができました。

これにより、その後進める離婚訴訟においても有利な立場を確保することができ、依頼者は大倫の遂行チームの綿密な支援に感謝すると、喜びの気持ちを表してくださいました。

法廷において最も強力なものは証拠であるといえます。

法務法人大倫は、証拠収集から捜査対応、裁判弁護までワンストップサービスを運営しています。

本件の依頼者と似た状況に置かれている場合は、法務法人大倫とともに不倫の証拠収集を進めてみることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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