CONTENTS
- 1. 統営法律事務所を訪れた依頼者

- - 統営弁護士が確認した事件の経緯
- - 統営弁護士が解説する意匠権侵害
- 2. 統営法律事務所の支援

- - 統営弁護士、依頼者が得た利益はごくわずか
- 3. 統営法律事務所の支援の結果、損害賠償額の90%防御に成功

1. 統営法律事務所を訪れた依頼者
統営法律事務所、大倫統営事務所を訪れた依頼者は、ネックレスやイヤリングなどの貴金属デザイナーで、別の貴金属デザイナーから意匠権を侵害されたとして訴訟を提起された状況でした。
統営弁護士が確認した事件の経緯

統営法律事務所は、依頼者の詳しい話を伺いました。
依頼者は、貴金属店でご自身が直接デザインした指輪やネックレス、イヤリングなどを販売していました。
そして、当該デザインについて意匠権の設定登録まで済ませていました。
そのような中、別のデザイナーが、自身がデザインした指輪と依頼者が販売中の指輪が相当に類似しているとして意匠権侵害を主張し、著作権違反および意匠保護法違反罪で損害賠償金を請求する訴訟を提起したのです。
そこで依頼者は、損害賠償金に対する防御を依頼するため🔗大倫統営事務所の専門弁護士を訪ねてこられました。
統営弁護士が解説する意匠権侵害
意匠権は、製品の外形や形態を保護する重要な権利であり、企業の競争力において中核的な部分です。
意匠権が保護されないと、他社が無断で複製して市場に混乱を引き起こすおそれがあるため、意匠権は法的に保護されています。
▣ 意匠保護法第114条(侵害とみなす行為) 登録意匠またはこれに類似する意匠に関する物品の生産にのみ使用する物品を、業として生産・譲渡・貸与・輸出もしくは輸入し、または業としてその物品の譲渡もしくは貸与の申し出をする行為は、その意匠権または専用実施権を侵害したものとみなす。 |
意匠権侵害に対する請求権と処罰は次のとおりです。
1. 仮処分請求
意匠権の保有者および独占的実施権者は、侵害者に対して、デザインまたはその他の侵害行為の使用の停止または禁止を求めることができます。
2. 損害賠償請求
意匠権侵害は不法行為に該当するため、意匠権者と専用実施権者は、侵害者の不法行為に基づいて損害賠償を請求することができます。
3. 不当利得の賠償請求
意匠権者または専用実施権者が意匠権侵害に該当する行為によって損害を被った場合には、その損失と因果関係のある利益を「不当利得」とみなし、侵害者は意匠権者または専用実施権者に対して、これを不当利得として返還する義務があります。
4. 刑事処罰
意匠権または独占的使用権を故意に侵害した場合には、各事案に応じて刑事処罰を受けることがあります。
また、侵害者が法人である場合には、行為者を罰するほか、その法人も罰金刑を受けることになります。
2. 統営法律事務所の支援
統営法律事務所は、依頼者との綿密な相談の後、知的財産権紛争の受任経験が豊富な専門弁護士と、不正競争防止法に精通した弁理士出身の弁護士などが協業し、依頼者の損害賠償額を最大限防御できるよう、次のように主張しました。
統営弁護士、依頼者が得た利益はごくわずか
依頼者は、当該デザインの指輪を販売してから間もなく、現在販売を行っている貴金属店も開業して間もないため、指輪の販売で得た収益はほとんどありませんでした。
したがって、意匠保護法第115条第2項*に基づき、原告が主張する相当な利益を得たと認めるに足る証拠がないため、損害額を算定できないという点を主張しました。
* 意匠保護法第115条第2項
② 損害賠償を請求する場合において、その権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物件を譲渡したときは、次の各号に該当する金額の合計額を、意匠権者または専用実施権者が被った損害額とすることができる。
1. その物件の譲渡数量のうち、意匠権者または専用実施権者が生産することができた物件の数量から実際に販売した物件の数量を差し引いた数量を超えない数量に、意匠権者または専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物件の単位数量当たりの利益額を乗じた金額
2. その物件の譲渡数量のうち、意匠権者または専用実施権者が生産することができた物件の数量から実際に販売した物件の数量を差し引いた数量を超える数量、またはその侵害行為以外の事由により販売することができなかった数量がある場合には、これらの数量については、意匠登録を受けた意匠の実施に対して合理的に受けることができる金額
3. 統営法律事務所の支援の結果、損害賠償額の90%防御に成功
統営法律事務所が依頼者の損害賠償訴訟を積極的に支援した結果、原告が請求した損害賠償額から90%を減額することに成功しました。
依頼者は、事業を始めて間もなく資金が不足している状況で多額の損害賠償を支払うことになるのではないかと不安だったとして、大倫に重ねて感謝の言葉を伝えました。
知的財産権侵害訴訟を提起された場合
上記の事例のように、意匠権をはじめとする各種の知的財産権侵害訴訟を提起された場合には、関連法律および法的手続に関する専門的な知識が必要です。
適切に防御し対応するためには、専門弁護士に事件を依頼し、相談を進めることをおすすめします。
法務法人(有限)大倫は🔗知的財産権グループを運営し、知的活動によって生じるあらゆる財産権に関する紛争において依頼者の権益を保護できるよう支援を提供しておりますので、お困りの際はいつでも法律相談をご依頼ください。

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