CONTENTS
- 1. 晋州刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 晋州刑事弁護士を訪ねられた経緯
- - 晋州刑事弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 晋州刑事弁護士のサポート事項

- - 晋州刑事弁護士、自らの過ちについて反省していることを主張
- - 晋州刑事弁護士、依頼者は被害回復のために努力していることを主張
- - 晋州刑事弁護士、依頼者の家族が寛大な処分を訴えていることを主張
- 3. 晋州刑事弁護士のサポート結果、「執行猶予」

- - 晋州刑事弁護士の事件チェック
1. 晋州刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者
晋州刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、被害者の住居に火をつけた疑いで通報され、急ぎ法務法人大倫の晋州刑事弁護士に刑事事件を依頼してくださいました。
晋州刑事弁護士を訪ねられた経緯
晋州刑事弁護士と相談を行った依頼者のご事情です。
依頼者は被害者と同じ職種で勤務している職場の同僚です。
事件当日、依頼者は酒を飲んで自宅へ帰る途中、被害者の住居の前を通りかかりました。
その瞬間、依頼者は原因の分からない臭いがするという理由で、被害者の家に火をつけることを決心したとのことです。
依頼者は所持していたライターで領収書に火をつけた後、被害者の住居の方へ投げ、住宅の一部を損傷させました。
これにより被害者は警察に通報し、依頼者は現住建造物放火の疑いで取り調べを受けることになりました。
そこで依頼者は刑事刑事処分を回避するため、晋州事務所の刑事弁護士にサポートを求められました。
晋州刑事弁護士が解説する事件関連の法令
晋州刑事弁護士が解説する事件関連の法令
刑法第164条(現住建造物等放火)
① 火を放って、人が住居として使用し、または人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、無期または3年以上の懲役に処する。
② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には、無期または5年以上の懲役に処する。死亡に至らせた場合には、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
刑法第166条(一般建造物等放火)
① 火を放って、第164条および第165条に記載したもの以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 自己の所有する第1項の物件を焼損して公共の危険を生じさせた者は、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 晋州刑事弁護士のサポート事項
晋州刑事弁護士は依頼者との相談を通じて量刑事由を収集し、体系的な戦略を立てました。
晋州刑事弁護士は次のような主張で依頼者の寛大な処分を訴えました。
晋州刑事弁護士、自らの過ちについて反省していることを主張
依頼者は自らの行動によって被害を与えた点を深く反省していることを主張しました。
晋州刑事弁護士、依頼者は被害回復のために努力していることを主張
晋州刑事弁護士は、依頼者が被害を回復するため、取り調べを終えてすぐに被害者を訪ね、謝罪の気持ちを伝え、被害弁済を行うための努力をしたことを主張しました。
晋州刑事弁護士、依頼者の家族が寛大な処分を訴えていることを主張
晋州刑事弁護士は、依頼者の家族が依頼者に二度と同じ過ちを犯させないよう徹底して管理することを誓い、嘆願書を提出したことを主張しました。
3. 晋州刑事弁護士のサポート結果、「執行猶予」
晋州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役2年に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記の刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。
晋州刑事弁護士の事件チェック
上記の事件は🔗現住建造物放火の疑いで通報された依頼者が、晋州刑事弁護士のサポートにより執行猶予の判決を受けた事例です。
刑事訴訟の防御にあたっては、専門の弁護士の支援を受けて訴訟を進めることが望ましいといえます。
もし上記の事件と似た状況で刑事訴訟の防御にお困りであれば、いつでも法務法人大倫の晋州刑事弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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