CONTENTS
- 1. 順天弁護士のもとを訪れた依頼者

- 2. 順天弁護士、依頼者の事件防御のための弁護を提供

- - 順天弁護士、法律事務を代理する意図ではなかったことを主張
- - 順天弁護士、当該事件で得た経済的利益がないことを主張
- 3. 順天弁護士のサポート結果、軽微な罰金刑の防御に成功

1. 順天弁護士のもとを訪れた依頼者

順天弁護士のもとを訪れた依頼者は、告訴外人が分譲を受けた店舗の財産権回復のため、告訴人会社との民事訴訟の和解に成功した場合に納付した分譲代金の一定額の支払いを受けることを約束し、訴訟行為などの権限を委任されて遂行しました。
これが、依頼者が弁護士法違反行為で告訴されることになった経緯でした。
弁護士法に基づき、弁護士でない者は、金品・饗応その他の利益を受け、または受けることを約束して、訴訟事件などその他一般の法律事件に関し、鑑定・代理・仲裁・和解・請託・法律相談または法律関係文書の作成、その他の法律事務を取り扱い、もしくはこれらの行為を斡旋してはなりません。
依頼者は、弁護士でないにもかかわらず金品を受けることを約束し、訴訟事件などに関して弁護士の行為を遂行したため、弁護士法違反で告訴されることになったのです。
順天弁護士が伝える弁護士法違反関連法令
弁護士法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。この場合、罰金と懲役は併科することができる。
1. 弁護士でないにもかかわらず、金品・饗応その他の利益を受け、もしくは受けることを約束し、または第三者にこれを供与させ、もしくは供与させることを約束して、次の各目の事件に関し、鑑定・代理・仲裁・和解・請託・法律相談または法律関係文書の作成、その他の法律事務を取り扱い、もしくはこれらの行為を斡旋した者
イ. 訴訟事件、非訟事件、家事調停または審判事件
ロ. 行政審判または審査の請求や異議申立て、その他行政機関に対する不服申立て事件
ハ. 捜査機関で取り扱い中の捜査事件
ニ. 法令により設置された調査機関で取り扱い中の調査事件
ホ. その他一般の法律事件
2. 順天弁護士、依頼者の事件防御のための弁護を提供
順天弁護士は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金を受ける可能性がある弁護士法違反の疑いの依頼者について、処罰を防ぐための弁護に臨みました。
順天弁護士、法律事務を代理する意図ではなかったことを主張
順天弁護士はまず、依頼者に法律事務を代理する意図はなかったことを主張しました。
依頼者もまた告訴外人と同様に分譲に関する被害者であり、被害者たちを代表して交渉を試みようとする思いでした。
多数の被害者が一度に一致した声を上げることが難しい状況で、交渉の代表となって告訴人会社と交渉を試みようとする思いだけでした。
順天弁護士、当該事件で得た経済的利益がないことを主張
順天弁護士は、依頼者が当該事件による経済的利益を取得したことがないという事実を強調しました。
依頼者は交渉成功を条件に金品の支払いを受ける約定をしていましたが、告訴人会社との交渉は最終的に決裂したためです。
3. 順天弁護士のサポート結果、軽微な罰金刑の防御に成功
順天弁護士のサポートにより、依頼者は軽微な罰金刑で事件を終えることができました。
弁護士法違反の処罰の程度は、違反行為の内容と程度によって異なります。重大な違反の場合は懲役刑まで宣告される可能性があるため、当該疑いに巻き込まれた場合は、専門の弁護士の支援を受けて対処することが重要です。
法務法人大倫は、平均経歴10年以上の専門弁護士が依頼者の相談・捜査・裁判の過程に共に臨み、状況に応じた弁護戦略を提供しています。
もし上記のような状況で弁護士のサポートをお探しであれば、法務法人大倫 🔗順天事務所をお訪ねください。

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