CONTENTS
- 1. 家賃保証金返還請求訴訟を決意するに至った経緯

- - 家賃保証金返還請求訴訟のサポートをご依頼されたご依頼者
- - 家賃保証金返還請求訴訟に関する法令
- 2. 家賃保証金返還請求訴訟の勝訴に向けたサポート事項

- - 家賃保証金返還請求訴訟で原告は建物を引き渡したことを主張
- - 家賃保証金返還請求訴訟で被告は原告の連絡を拒否している状況であることを主張
- 3. 家賃保証金返還請求訴訟の結果、「勝訴」

- - 家賃保証金返還請求訴訟、専門弁護士のサポートが必要
1. 家賃保証金返還請求訴訟を決意するに至った経緯
賃貸借 契約が 満了したにもかかわらず家主から保証金を 返して もらえず ご依頼者は家賃保証金返還請求訴訟を 決意し大倫に お越しになり サポートをご依頼くださいました。
家賃保証金返還請求訴訟のサポートをご依頼されたご依頼者
本 件は家賃保証金返還請求訴訟の ため 大倫に お越しくださった ご依頼者の 事例です。
ご依頼者は本 件の 被告と 賃貸借契約を 締結した賃借人と 賃貸人の 関係です。
数 年 前、 被告は訴外者から建物を 買い受けた 後 所有権 移転 登記を経て 被告が賃貸人の 地位を 承継しました。
その後 被告とご依頼者は賃貸借契約を 延長し、新たな 契約を締結すること になりました。
賃貸借 契約が 満了した後 ご依頼者は被告に 保証金の 返還を 数回にわたり 要請しましたが 被告は 特段の 理由なく 保証金の 返還を拒否しました。
そこで ご依頼者は 家主に対し家賃保証金返還請求訴訟を提起する ため 法務法人 大倫に お越しになり サポートを ご依頼くださいました。
家賃保証金返還請求訴訟に関する法令
賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了したときには、賃借人に保証金を返還する義務があります。
- 大法院 1988. 1. 19. 宣告 87다카1315 判決
住宅賃貸借保護法
賃借人が賃借住宅について保証金返還請求訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始の要件に関する 「民事執行法」 第41条にもかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。
- 住宅賃貸借保護法第3条の2
賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
- 住宅賃貸借保護法第3条の3
賃貸借が終了しても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、 賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有することになる。
- 住宅賃貸借保護法 第4条の2
執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送 : 保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申立て : 賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的
2. 家賃保証金返還請求訴訟の勝訴に向けたサポート事項
法務法人 大倫の 弁護士は家賃保証金返還請求訴訟で 勝訴するため戦略を 策定しました。
ご依頼者は 被告に 建物を 引き渡したため 被告は家賃 保証金を 返還すべき義務が あるという 点を 強調し 請求の すべてを 認容して いただくよう 求めました。
家賃保証金返還請求訴訟で原告は建物を引き渡したことを主張
原告は 賃貸借契約が 終了すると 同時に 建物を 被告に 引き渡しました。
これに より被告は 原告に保証金 全額を 返還すべき 義務が あることを主張しました。
家賃保証金返還請求訴訟で被告は原告の連絡を拒否している状況であることを主張
原告は 被告に 保証金の返還を 数回にわたり 要請しました。
しかし被告は特段の 理由 なく 保証金の返還を 拒否し、現在は 被告と 連絡も 取れない 状況で ある ことを 主張しました。
3. 家賃保証金返還請求訴訟の結果、「勝訴」
今回の家賃保証金返還請求訴訟で法務法人 大倫の 主張を 受け入れた 裁判所は請求のすべてを 認容し、保証金全額を返還せよとの結論を 下しました。 訴訟費用も被告に負担 させ、勝訴で 事件を 終えることが できました。
家賃保証金返還請求訴訟、専門弁護士のサポートが必要
上記 件は 家主から保証金を 返還して もらえずに いた ご依頼者が家賃保証金返還請求訴訟で 勝訴し 保証金の返還を受けた 事例でした。
このように 保証金の返還を受けられず 困った 状況に 置かれている場合は 専門 弁護士の サポートを 受け、家賃保証金返還請求訴訟を通じて 解決する ことが 最も確実な 方法です。
法務法人 大倫は 各種 不動産および 契約 関連訴訟の 経験が 豊富な 専門 弁護士がご依頼者の 事件を導き 進めて います。
ご依頼者に 有利な 戦略を策定し、実質的な対応策を講じて おりますので、もし上記 件と 同じ 状況で サポートが 必要な場合は いつでもお近くの 法務法人 大倫に お越し くださいますよう お願いいたします。
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