CONTENTS
- 1. 龍山民事訴訟弁護士を訪ねた依頼者

- - 龍山民事弁護士の事件把握
- - 龍山民事弁護士が解説する債権の消滅時効
- 2. 龍山民事訴訟弁護士のサポート

- - 龍山民事専門弁護士、相手が一方的に支払った金員であると主張
- - 龍山民事専門弁護士、金銭返還の意思がなかったことを明示していたと主張
- - 龍山民事訴訟弁護士、依頼者はお金を送らないよう伝えたと主張
- 3. 龍山民事訴訟弁護士、貸金訴訟の防御成功

- - 龍山民事弁護士の事件整理
1. 龍山民事訴訟弁護士を訪ねた依頼者
龍山民事訴訟弁護士を 訪ねた 依頼者に対し、過去に 交際していた 男性は 貸金の 訴えの提起を 行ってきました。
依頼者は、当該 金銭取引が 貸金では ない ことを 証明する ため、法務法人 大倫の龍山民事専門弁護士に 支援を 求めました。
龍山民事弁護士の事件把握
龍山民事弁護士が 直接 相談を 行い、 事件を 把握しました。
依頼者は 交際を条件に 男性から 金銭を 受け取っていました。
何度も断ったにも かかわらず、 相手方は 積極的に 金銭を 提供しようと 努め、 依頼者はその お金に 対する 返還義務を 負う 意思が 全く ないことを 示しました。
それにもかかわらず 繰り返し依頼者の 口座にお金を 送金し、 その後 恋人関係へと 発展する ことになりました。
しかし 関係は 長く 続かず、 別れと 同時に 相手方は 話を 翻し、 これまで 借りた お金を 返してほしいと して、 貸金返還訴訟を 起こしてきました。
これに 対応するため、 龍山民事専門弁護士の 支援を 求めました。
龍山民事弁護士が解説する債権の消滅時効
龍山民事専門弁護士は 消滅時効に ついての 法的な 検討を 優先的に 行いました。 消滅時効が 過ぎれば お金を 弁済する必要が ない ためです。
民法では 一般的な 債権の 消滅時効は 10年が 適用されます。
しかし 商行為による 債権に 該当する 場合は 5年、 その ほかにも 1年 以内の 期間と 定めた 利子債権は 3年、 判決 などに より 確定した 債権の 消滅時効は 10年と するなど、その 性格に 応じて消滅時効 も 異なります。
民法 第162条(債権、 財産権の消滅時効)
①債権は 10年間行使しなければ消滅時効が完成する。
②債権及び所有権以外の財産権は 20年間行使しなければ消滅時効が完成する。
2. 龍山民事訴訟弁護士のサポート
龍山民事訴訟弁護士は貸金返還請求訴訟を 防御する ため、 やり取りされた 金銭取引が 貸金では ない ことを 立証しなければ なりませんでした。
そこで 関連分野の 専門家など 3人で 構成された チームが、類似の 事件の 解決事例の データを 基に して オーダーメイドの 防御戦略を 策定しました。
龍山民事専門弁護士、相手が一方的に支払った金員であると主張
龍山民事専門弁護士は 相手が 依頼者の 拒否にも かかわらず 一方的に 継続して 金員を 送ってきたことを 主張しました。
月に 一度だけ 会ってほしいと、 対価として 渡すと言って 継続して 金員を 送ってきました。 したがって 貸金 名目の 金銭取引では ないことを 強調しました。
龍山民事専門弁護士、金銭返還の意思がなかったことを明示していたと主張
龍山民事専門弁護士は 相手方の 積極的な 金員提供に対し、 依頼者は 返還義務を 負う 意思が ない ような 態度を 継続して 示していたことを 主張しました。
相手方と 交わした 会話の内容を 提出し、 相手方との 金銭取引が 贈与であることを 明示する内容を 強調して、 貸金では ないことを 主張しました。
龍山民事訴訟弁護士、依頼者はお金を送らないよう伝えたと主張
龍山民事訴訟弁護士は 依頼者が相手方と 別れた 後、 何も 入金せず、 連絡も しないようにと 伝え、連絡先を 遮断したにも かかわらず、
繰り返し 訪ねてきて 許しを 請い、 お金を 継続して 入金しようと した会話の内容を 資料として 提出し、 お金を 貸して お金を 借りた 関係では 全く ないことを 主張しました。
3. 龍山民事訴訟弁護士、貸金訴訟の防御成功
龍山民事訴訟弁護士は 当該 貸金返還訴訟の 防御に 成功し、原告請求棄却判決を 得る ことが できました。
龍山民事弁護士の事件整理
龍山民事弁護士は 依頼者の 相談内容を 踏まえ、 当該 金員を 貸金では ない 贈与であると 主張し、
裁判所は龍山民事弁護士の 主張を そのまま 受け入れ、 貸金とは 認め ず 原告請求棄却判決を 下しました。
依頼者の 事例と 同じく お金を 借りて いないにも かかわらず貸金 返還請求 訴訟を 提起された 場合は 直ちに 龍山民事弁護士の支援を得て 裁判の 初期の手続きから 対応を 行う 必要があります。
民事訴訟の 答弁書 提出 期間は約 30日で、この 期間を 過ぎて しまうと 無弁論で 判決が 下される ことが あるため、 事実と 異なる相手方の 主張に 対して専門性を 備えた 弁護士の 支援を 受けて 対応する 必要があります。
法務法人 大倫 龍山民事専門弁護士の 支援を 受けて 裁判の初期段階から 迅速な 対応を行うことを お勧めします。

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