CONTENTS
- 1. 昌原の弁護士 | 依頼者の事情

- 2. 昌原の弁護士 | 知的財産権とは

- - 昌原の弁護士 | 依頼者に適用される法令
- 3. 昌原の弁護士 | 依頼者の弁護

- - 昌原の弁護士 | 依頼者はすべての公訴事実を認め深く反省
- - 昌原の弁護士 | 依頼者に犯罪前歴がない
- - 昌原の弁護士 | 依頼者に再犯のおそれがない
- - 昌原の弁護士 | 依頼者は被害者と示談し被害者は依頼者の処罰を望まない
- - 昌原の弁護士 | 依頼者は違法行為であると知った直後に侵害部分を削除
- 4. 昌原の弁護士 | 依頼者の判決

1. 昌原の弁護士 | 依頼者の事情
昌原の弁護士の依頼者は、著作権法違反により懲役刑の危機に置かれたとのことでしたが、依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者はインターネット講義サイトを運営していましたが、昌原の弁護士の依頼者は模擬試験の問題を出題する際、他のサイトの模擬試験からいくつかの問題を引用したとのことです。
著者との協議なく無断でインターネット講義の受講生に当該模擬試験の問題用紙を配布したところ、これに対し著作権者は、依頼者が知的財産権を侵害したという理由で著作権法違反として刑事告訴するに至りました。
2. 昌原の弁護士 | 知的財産権とは
昌原の弁護士の依頼者が侵害した知的財産権とは何でしょうか。
知的財産権は特許権、実用新案権、意匠権を総称するもので、現在は知識財産権と呼ばれ、知識財産に対する権利を指します。
知識財産とは、本件の教材のように、人間の経験および活動によって創出され、または発見された知識など無形的なもので、財産的価値が実現され得るものです。
昌原の弁護士 | 依頼者に適用される法令
著作権法第136条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役もしくは5千万ウォン以下の罰金に処し、またはこれを併科することができる。
1. 著作財産権、その他この法律により保護される財産的権利(第93条による権利は除く)を、複製、公演、公衆送信、展示、配布、貸与、二次的著作物の作成の方法により侵害した者
昌原の弁護士の依頼者には著作権法第136条が適用され、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ得る危機でした。
3. 昌原の弁護士 | 依頼者の弁護
昌原の弁護士は、🔗著作権法に違反した依頼者を懲役刑の危機から脱させるため、次のように弁護しました。
昌原の弁護士 | 依頼者はすべての公訴事実を認め深く反省
昌原の弁護士の依頼者は、これまで自身の犯行について深く振り返る時間を持ち、反省する時間を過ごしています。
依頼者はすべての犯罪行為を認め、罪を償っています。
昌原の弁護士 | 依頼者に犯罪前歴がない
昌原の弁護士の依頼者には、同種前科はもちろん異種前科もありません。
依頼者は刑事処罰を受けた前歴のない初犯である点を、量刑事由としてご参酌いただきたく存じます。
昌原の弁護士 | 依頼者に再犯のおそれがない
昌原の弁護士の依頼者は、本件の公訴事実により捜査を受け、刑事裁判手続を経る中で、自身の行為が違法な行為であり、被害者に被害を与えたという事実を認識するに至りました。
また、著作権侵害行為が重大な犯罪であることも認識したため、依頼者が再び著作権法に違反する可能性はないといえ、依頼者には再犯のおそれがありません。
昌原の弁護士 | 依頼者は被害者と示談し被害者は依頼者の処罰を望まない
昌原の弁護士の依頼者は、心から自身の行為について被害者に謝罪し、被害者は依頼者から示談金を受領して示談したことを明らかにするとともに、依頼者に対する処罰を望まないという意思を表示しました。
昌原の弁護士 | 依頼者は違法行為であると知った直後に侵害部分を削除
昌原の弁護士の依頼者は、自身の行為が違法行為であると知った直後に、侵害した部分を模擬試験問題集から削除しました。
迅速に知的財産権を侵害した部分を削除したという点から、寛大な判決をお願い申し上げます。

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