CONTENTS
- 1. 統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 統営飲酒運転弁護士の依頼者の犯罪事実

- - 統営飲酒運転弁護士が伝える飲酒運転の処罰
- 3. 統営飲酒運転弁護士による依頼者の弁護

- - 統営飲酒運転弁護士の依頼者の反省
- - 統営飲酒運転弁護士の依頼者の血中アルコール濃度
- - 統営飲酒運転弁護士の依頼者の周囲の人々による嘆願
- 4. 統営飲酒運転弁護士の依頼者の判決

1. 統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者は、すでに飲酒運転で一度処罰を受けた前歴がありましたが、
再び飲酒運転をして懲役刑の危機に置かれたとして、飲酒運転弁護士のサポートを求めてこられました。
2. 統営飲酒運転弁護士の依頼者の犯罪事実
統営飲酒運転弁護士の依頼者は、数年前に飲酒運転罪で略式命令を受けたことがありましたが、
最近、血中アルコール濃度0.05%の酒に酔った状態で30kmの区間を乗用車で運転しました。
これにより統営飲酒運転弁護士の依頼者は、飲酒運転禁止規定に違反して刑の宣告を受け、その刑が確定した日から10年以内に再びその規定に違反し、酒に酔った状態で乗用車を運転しました。
統営飲酒運転弁護士が伝える飲酒運転の処罰
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等(「建設機械管理法」第26条第1項但書による建設機械以外の建設機械を含む。以下、本条、第45条、第47条、第50条の3、第93条第1項第1号から第4号まで及び第148条の2において同じ)、路面電車又は自転車を運転してはならない。
道路交通法第148条の2
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等又は路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は2年以上5年以下の懲役又は1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は1年以上2年以下の懲役又は500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金
道路交通法により、何人も酒に酔った状態で乗用車を運転すると🔗飲酒運転処罰を受けることがあるよう規定されていますが、統営飲酒運転弁護士の依頼者の血中アルコール濃度は0.05%で、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処される危機でした。
道路交通法第82条(運転免許の欠格事由)
② 次の各号のいずれかの場合に該当する者は、当該各号に規定された期間が経過しなければ運転免許を受けることができない。
イ 第44条第1項又は第2項を2回以上違反(第43条又は第96条第3項を併せて違反した場合も含む)した場合
また、依頼者は飲酒運転の再犯をしたため、2年間運転免許を再取得できない状況でした。
3. 統営飲酒運転弁護士による依頼者の弁護
統営飲酒運転弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
統営飲酒運転弁護士の依頼者の反省
統営飲酒運転弁護士の依頼者は、理由を問わず不注意に飲酒して運転をしたという点について深く反省しています。
依頼者は毎日を反省する気持ちで過ごし、再犯防止を誓っています。
統営飲酒運転弁護士の依頼者の血中アルコール濃度
統営飲酒運転弁護士の依頼者の血中アルコール濃度は0.05%でしたが、通常の飲酒運転の場合より非難可能性が著しく低いです。
依頼者は最後の飲酒時点から約10時間ほどが経過した後に運転をしたため、飲酒運転に対する未必の故意すらなかったことが分かります。
統営飲酒運転弁護士の依頼者の周囲の人々による嘆願
統営飲酒運転弁護士の依頼者は社会的な結びつきが明確であり、これらの人々は依頼者の過ちを非難すると同時に、正しい道へ導くことを誓い、依頼者への寛大な処分を嘆願しています。

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