CONTENTS
- 1. 海雲台弁護士 | 依頼者の要請

- 2. 海雲台弁護士 | 依頼者の被疑事実

- - 海雲台弁護士 | 依頼者の主張
- 3. 海雲台弁護士 | 著作権法

- 4. 海雲台弁護士 | サポート

- - 海雲台弁護士 | 今回の事件の写真は著作権法で保護される著作物に該当しない
- 5. 海雲台弁護士 | 処分

1. 海雲台弁護士 | 依頼者の要請
海雲台弁護士の依頼者は、著作権法違反の疑いで海雲台法務法人大倫を訪れ、無実を訴えてサポートを求めました。
2. 海雲台弁護士 | 依頼者の被疑事実
海雲台弁護士の依頼者は、著作権法違反の疑いで刑事告訴されたとのことでしたが、依頼者の被疑事実は次のとおりです。
海雲台弁護士の依頼者を告訴した被害者は、依頼者が退職した会社の代表でしたが、
依頼者が退職後、自社の画像を無断で盗用して同じ商品を類似した方法で販売したとして、著作権を侵害したという趣旨で告訴しました。
海雲台弁護士 | 依頼者の主張
海雲台弁護士は、被疑事実について非常に無実であるとして、次のように主張しました。
依頼者は退職後、同じ品物を販売していましたが、
被害者が著作権を侵害されたと主張する画像は、単に販売している商品を撮影した画像にすぎず、著作物には該当しません。
そして、その画像も海雲台弁護士の依頼者が新しい画像を撮影するまでの数週間だけ使用したにすぎず、現在はその画像をまったく使用していません。
3. 海雲台弁護士 | 著作権法
著作権法第136条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処し、またはこれを併科(併科)することができる。
1. 著作財産権、その他この法律により保護される財産的権利(第93条による権利は除く)を、複製、公演、公衆送信、展示、配布、貸与、二次的著作物の作成の方法で侵害した者
海雲台弁護士を告訴した被害者の主張によれば、依頼者は🔗著作権を侵害したことになるため、著作権法により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありましたが、海雲台弁護士は依頼者の無実を晴らさなければなりませんでした。
4. 海雲台弁護士 | サポート
海雲台弁護士は、依頼者の無実を晴らし、処罰の危機から救うため、次のようにサポートに乗り出しました。
海雲台弁護士 | 今回の事件の写真は著作権法で保護される著作物に該当しない
海雲台弁護士の依頼者の事件で問題となっている写真は、著作権法で保護される著作物には該当しません。
著作権法により保護される著作物は、文学、学術または芸術の範囲に属する創作物でなければなりません。
これにより創作性が求められますが、今回の事件で使用された写真は一種の製品写真に該当するもので、著作権法により保護するに値する創作的な努力および個性を認めることは困難です。
たとえ被害者の創作がまったく入っていないとは言えないとしても、著作権法により保護するに値する程度の創作性はありません。
常識的に考えても、芸術・美術写真や特別に差別化された画像ではなく、今回の事件の画像のような単純な製品写真を海雲台弁護士の依頼者が短期間使用したからといって、著作権法違反で処罰されることはあり得ないことです。
また、依頼者はその画像を短期間使用しただけで、改めて新しく写真を撮って画像を変更しました。
5. 海雲台弁護士 | 処分

海雲台弁護士は、依頼者の警察の取調べ段階でサポートし、警察は海雲台弁護士の主張を受け入れ、嫌疑なしの不送致処分を下しました。
通常の不送致処分は証拠不十分で下されるのに対し、依頼者については嫌疑自体が認められないということです。
海雲台弁護士は、悪意をもって告訴した海雲台弁護士の依頼者の事件の被害者から、依頼者を守ることができました。
著作権は一つの著作物に対する著作者の権利ですが、著作権を侵害することは、その著作者の権利を侵害するという点で厳重に処罰されています。
著作物の基準を定めることが非常に曖昧なため、海雲台弁護士の依頼者の事件のように、無実でありながら処罰の危機に置かれることがありますが、
著作権法違反の疑いで無実を晴らしたい場合は、今すぐ海雲台法務法人大倫を訪れて事件をご依頼いただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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