CONTENTS
- 1. 水原で弁護士相談を受けた依頼者

- - 水原での弁護士相談で把握した詳しい経緯
- - 水原での弁護士相談が解説する関連法令
- 2. 水原での弁護士相談で行った支援内容

- - 水原での弁護士相談、原告の「営業秘密」との主張について
- - 水原での弁護士相談、原告の「転職禁止」との請求について
- 3. 水原での弁護士相談の結果、「原告の請求棄却」

- - 水原での弁護士相談をご希望の場合
1. 水原で弁護士相談を受けた依頼者
水原で弁護士相談を受けた依頼者は、転職禁止(競業避止)および営業秘密侵害の差止めを理由とする損害賠償請求訴訟を提起されていました。原告の主張はいずれも妥当ではないとして、悔しさを訴えていました。
水原での弁護士相談で把握した詳しい経緯

水原で弁護士相談を受けた依頼者らは、次のように事情を打ち明けました。
依頼者らは、各種健康食品の加工・流通を行う原告会社で営業職として勤務していました。
依頼者らは、原告会社にこれ以上将来性がないと判断し、それぞれ退職した後、フリーランスとして同業種の事業を始めました。
しかし数か月後、原告は、依頼者らによる転職禁止(競業避止)および営業秘密侵害行為を理由として、損害賠償請求訴訟を提起しました。
その内容は、依頼者らが原告会社の取引先情報をひそかに持ち出した後、同業種の営業を行うOO株式会社に就職し、原告会社の取引先にOO株式会社の製品カタログなどを送付して営業秘密を侵害したというものでした。
依頼者らは悔しさを訴え、大倫に支援を求めました。
水原での弁護士相談が解説する関連法令
🔗営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有し、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報をいいます。
営業秘密保護法に基づき営業秘密として認められるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 非公知性
営業秘密は、公然と知られていないことが必要です。公開された刊行物などに掲載されていない状態でなければならず、保有者を通さなければ誰もが入手できるものではないことを意味します。
② 経済的有用性
競争上の利益を得られる場合、または情報の取得や開発に相当な費用や労力を要する場合に、営業秘密として認められます。
③ 秘密管理性
営業秘密に該当する情報は、「秘密」として管理されなければなりません。情報にアクセスできる者を限定したり、アクセス方法などを制限したりすることです。
2. 水原での弁護士相談で行った支援内容
水原での弁護士相談を通じて依頼者の事件を綿密に把握した結果、原告の請求原因が妥当ではないことを積極的に主張することで、請求を棄却できると見込まれました。
そこで、裁判部に対して次のように主張しました。
水原での弁護士相談、原告の「営業秘密」との主張について
原告は、訴状で「本件取引先情報」という用語を用いながら、具体的な項目を正確に特定できないまま、「取引先一覧」と記載して提出しました。
しかし、不正競争防止法第2条によれば、営業秘密とは技術上または経営上の情報であり、ここでいう情報は明確に特定されなければならないにもかかわらず、原告はこれについていかなる資料や根拠も提出していないと主張しました。
そのため、今後、依頼者らが特定の業者と取引した場合でも、たまたま原告会社のシステムに当該業者の情報が登録されているという理由だけで営業秘密侵害行為だと誤解される不合理が生じると主張しました。
水原での弁護士相談、原告の「転職禁止」との請求について
原告は、依頼者らと転職禁止(競業避止)契約を締結したにもかかわらずOO株式会社に就職したと主張しましたが、依頼者らはOO株式会社と商品供給契約を締結しただけで、就職したわけではないため、この請求は認められないと主張しました。
3. 水原での弁護士相談の結果、「原告の請求棄却」
水原で弁護士相談を受けた依頼者らによって営業利益が減少したとして、転職禁止(競業避止)および営業秘密侵害に関する法令違反を主張し、その損害賠償を求めた原告の請求は、大倫による綿密な反論の結果、請求棄却の判断が下されました。
水原での弁護士相談をご希望の場合
水原での弁護士相談では、上記の事例のように🔗営業秘密侵害行為を理由に不当に訴えられた依頼者の訴訟防御のため、積極的な支援を提供しています。
サポートが必要な場合は、🔗大倫水原事務所へ法律相談をご依頼ください。

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