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解決事例

損害賠償(その他)

春川弁護士相談 防御 | 大倫の支援で職場内セクシュアルハラスメント損害賠償請求を棄却させた事例

春川弁護士相談を受けた依頼者は、身に覚えのない職場内セクシュアルハラスメントの疑いをかけられ、損害賠償訴訟を起こされた状況でした。大倫は依頼者を支援し、原告の請求を棄却させました。

CONTENTS
  • 1. 春川弁護士相談を申し込んだ依頼者
    • - 春川弁護士相談で把握した事件の経緯
    • - 春川弁護士相談が伝える職場セクシュアルハラスメント
  • 2. 春川弁護士相談で行った弁論
    • - 春川弁護士相談、① 原告の私生活を問いただしたことについて
    • - 春川弁護士相談 ② 隣の席に座ったり話しかけたりする行為について
  • 3. 春川弁護士相談の結果、原告請求棄却

1. 春川弁護士相談を申し込んだ依頼者

春川弁護士相談を申し込んで大倫を訪れた依頼者は、共にボランティア活動をしていた女性に対し職場内でセクシュアルハラスメントをしたとして、損害賠償請求を起こされました。しかし依頼者は非常に不当な状況に見え、大倫は依頼者の話をより詳しく伺いました。

春川弁護士相談で把握した事件の経緯

春川弁護士相談

依頼者は原告と共に1か月間ボランティア活動を行いました。

しかし原告は、ボランティア活動がすべて終わった後、依頼者に対して「職場内セクシュアルハラスメント」の疑いを適用して損害賠償請求を行いました。

訴状を確認したところ、依頼者が原告の身上について問いただそうとし、隣の席に座ったり話しかけたりするなど継続的に自分を不快にさせており、これは職場内セクシュアルハラスメントに該当するため損害賠償責任があると主張していました。

依頼者は、ボランティア活動を通じて原告と親しくなったと考えて取った行動であり、セクシュアルハラスメントの意図はまったくなく、本当に友人同士で気軽にできる行動であるため、非常に不当だと感じていらっしゃいました。

🔗大倫春川事務所は、依頼者の不当な状況を解消するため、原告請求の棄却を得られるよう支援を提供すると伝えました。

春川弁護士相談が伝える職場セクシュアルハラスメント

🔗職場セクシュアルハラスメントとは、職場内で事業主または労働者が地位を利用し、または業務に関連して、他の労働者に性的な言動を行い、性的な羞恥心や不快感を抱かせる行為をいいます。

上記の依頼者のようにボランティア活動でセクシュアルハラスメントを受けた場合もこれに含まれ、アルバイトの募集過程やアルバイトを行う過程で性的屈辱感を覚えさせるような行為をした場合は、いずれも職場セクシュアルハラスメントとして通報される可能性があります。

■ 職場セクシュアルハラスメントの要件

職場セクシュアルハラスメントは業務関連性がなければなりません。業務遂行に関連して性的な言動が行われた場合や、権力を濫用して業務遂行の一環を装い性的行為を行った場合も職場セクシュアルハラスメントです。

地位を利用した場合や業務関連性が認められる場合は、職場を離れた退勤途中や会食の場、野外行事でも職場セクシュアルハラスメントに該当する可能性があります。

■ 職場セクシュアルハラスメントの類型

身体的行為

身体的な接触行為、胸やお尻をさりげなくかすめて通り過ぎる行為、マッサージを頼む行為など

言語的行為

わいせつな冗談を言う行為、下品な話をする行為、外見や体型について評価する行為
私生活(性的関係)について尋ねる行為、性的関係の経験について尋ねる行為、会食の席でお酒を注ぐよう命じる行為など

視覚的行為

わいせつな写真や落書きなどを掲示したり見せたりする行為、性に関する自分の写真を見せたり送ったりする行為など

2. 春川弁護士相談で行った弁論

春川弁護士相談は、依頼者との綿密な相談を通じて、依頼者の行為がセクシュアルハラスメントに該当しないとの結論を導き、これを立証できる複数の証拠を通じて原告の請求を棄却させようとしました。

春川弁護士相談、① 原告の私生活を問いただしたことについて

依頼者はボランティア活動前の教育を受ける中で、隣の席に座った原告と多くの話を交わし、ある程度親しくなった間柄でした。

ところが、原告の父親が依頼者を含む複数のボランティア団員をボランティア活動の場所まで車で送ってくれたため、これに感謝を表そうと父親の年齢や住んでいる場所を尋ねたことについて、原告はセクシュアルハラスメントに該当すると主張しました。

これは単に依頼者が感謝を表し、会話を引き出そうとした質問であり、性的な意図がなかったことは当然であり、一般の不法行為の観点からもまったく問題となる発言ではないという点を主張しました。

春川弁護士相談 ② 隣の席に座ったり話しかけたりする行為について

韓国の雇用労働部が配布した職場内セクシュアルハラスメント予防対応マニュアルによると、「身体的セクシュアルハラスメント」に該当する行為は次のとおりです。

1) 身体的セクシュアルハラスメント行為

身体的セクシュアルハラスメント行為は、相手方の意思と関係なく身体的に接触し、または特定の身体部位に触れることで、被害者に性的屈辱感や嫌悪感を与える行為である。

- キス、抱擁または後ろから抱きしめるなどの身体的な接触行為

- 胸・お尻など特定の身体部位に触れる行為

- マッサージや愛撫を強要する行為

しかし、単に原告の隣の席に座ったり話しかけたりしたということは、行為自体がまったく特定されず、職場内セクシュアルハラスメントまたは不法行為を構成できないという点を主張しました。

3. 春川弁護士相談の結果、原告請求棄却

春川弁護士相談を受けた依頼者を大倫が積極的に支援した結果、原告の職場内セクシュアルハラスメントに対する損害賠償請求は棄却の決定を受けました。

職場セクシュアルハラスメントの疑いをかけられたり、被害を受けたりした場合、適切な対処ができなければ、職を失って生計に問題が生じたり、名誉毀損の結果が生じたりする可能性があります。

したがって、疑いをかけられた直後に法務法人大倫を訪れ、🔗法律相談を受けられることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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