CONTENTS
- 1. 富川法律事務所を訪れることになった経緯

- - 富川法律事務所を訪れたご依頼者
- - 富川法律事務所が伝える飲酒運転関連の法令
- 2. 富川法律事務所のサポート内容

- - 富川法律事務所、ご依頼者が深く反省している点を主張
- - 富川法律事務所、ご依頼者は10年以上飲酒運転の前科がない点を主張
- - 富川法律事務所、ご依頼者が再犯防止のために努力している点を主張
- 3. 富川法律事務所のサポートにより飲酒運転のご依頼者、執行猶予

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1. 富川法律事務所を訪れることになった経緯

富川法律事務所を訪れたご依頼者は飲酒運転をしており、これに対応するため富川弁護士にサポートを求めました。
富川法律事務所を訪れたご依頼者
富川法律事務所を訪れたご依頼者は🔗飲酒運転をしていたところ、取り締まりで摘発されました。
ご依頼者は会社の職員たちと会食をした後、車の中で仮眠をとりました。
眠っているうちに時間が経ち、酔いを感じないと判断したご依頼者は、飲酒状態で自家用車を運転していたところ、警察官によって取り締まりを受けました。
そこで、飲酒運転の処罰に対する防御のため、法務法人大倫 富川法律事務所の富川弁護士にサポートを求められました。
富川法律事務所が伝える飲酒運転関連の法令
富川法律事務所では、飲酒運転に関する法令を説明しました。
- 道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等(「🔗建設機械管理法」第26条第1項ただし書きによる建設機械以外の建設機械を含む。
以下この条、第45条、第47条、第93条第1項第1号から第4号まで及び第148条の2において同じ)、路面電車又は自転車を運転してはならない。
② 警察公務員(自治警察公務員は除く。以下この項において同じ)は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、又は第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等と路面電車若しくは自転車の運転者が運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかどうかを呼気調査により測定することができる。
この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。
③ 第2項による測定結果に不服がある運転者に対しては、その運転者の同意を得て、血液採取等の方法で再度測定することができる。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
2. 富川法律事務所のサポート内容
富川法律事務所でご依頼者と相談を行った富川弁護士は、事件の状況と当時の血中アルコール濃度などを確認したうえで、量刑事由を主張しました。
富川法律事務所、ご依頼者が深く反省している点を主張
富川法律事務所は、ご依頼者が飲酒運転について自責の念を抱き反省していることを主張しました。
ご依頼者は被疑事実を認め、その過ちを深く悔いています。
富川法律事務所、ご依頼者は10年以上飲酒運転の前科がない点を主張
ご依頼者は、飲酒の際には常に運転代行の運転手を呼んでおり、10年間、飲酒運転の前科が全くないという点を強調しました。
富川法律事務所は、ご依頼者が飲酒運転の前科に加えて、他の前科もまったくないという点を主張しました。
富川法律事務所、ご依頼者が再犯防止のために努力している点を主張
富川法律事務所は、ご依頼者が飲酒運転根絶の誓約書と無免許運転予防の誓約書を作成し、飲酒運転の再犯防止教育を受けたと主張しました。
ご依頼者は、今回の犯行を機に、二度と飲酒運転をしないと誓いました。
3. 富川法律事務所のサポートにより飲酒運転のご依頼者、執行猶予
富川法律事務所を訪れたご依頼者は、富川弁護士にサポートを求めました。
富川弁護士の支援を受けたご依頼者は、飲酒運転の容疑について実刑を免れ、執行猶予の宣告を受けることができました。

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