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解決事例

学校暴力

大田学校暴力弁護士 | 大田学校暴力弁護士のサポートにより学校暴力加害者の依頼者が措置なし決定

大田の学校暴力弁護士に サポートを 依頼するため、大田分事務所を訪れた 依頼者は、 学校暴力(いじめ)の加害者として名指しされたお子さまが、韓国の学校暴力対策委員会で措置なしの決定を受けることを 望んでおられました。

CONTENTS
  • 1. 大田学校暴力弁護士を訪れた経緯
    • - 大田の学校暴力弁護士が把握した事件
    • - 大田の学校暴力弁護士が引用した関連法理
  • 2. 大田の学校暴力弁護士のサポート内容
    • - 大田の学校暴力弁護士、直ちに被害学生へ謝罪したことを主張
    • - 大田の学校暴力弁護士、比較的深刻性が低い学校暴力であることを主張
    • - 大田の学校暴力弁護士、強制による類似性行為ではないことを主張
    • - 大田の学校暴力弁護士、一回限りの行為であることを主張
  • 3. 大田の学校暴力弁護士の事件の締めくくり
    • - 大田の学校暴力弁護士の事件ファイル

1. 大田学校暴力弁護士を訪れた経緯

大田の学校暴力弁護士を 訪れた 依頼者は、 お子さまが 学校暴力事件に 巻き込まれ、 学校で 学校暴力対策委員会が 開かれるとの 連絡を 受け、 大田の学校暴力弁護士との 相談を 希望されました。

大田の学校暴力弁護士が把握した事件

大田の学校暴力弁護士の サポートを 依頼した 依頼者は、 真面目に 学校に 通っていた お子さまが 学校暴力対策委員会の 調査を 受けることになったとの 連絡を 受け、 驚かれました。

一緒に スタディカフェに 通っていた被害学生と ふざけて いた際に服の 後ろ部分を 引っ張って しまい、 やめて ほしいという被害学生の 言葉に やめましたが、 友人の 気分を 害してしまい、 すぐに 謝罪を しました。

その後、 会って もう一度 謝罪を する ために スタディカフェの 裏手で会うことに なり、 会って 仲直りを し、 雰囲気が 良くなったことで 類似性行為を 行うことになりました。

人が 多く行き交う 屋外の場所であったため、 行為を 中断し、 互いに 当時の 出来事を 他の 人に 話さ ないと 約束して 別れることに なりました。

しかし、 その後、被害学生が 当該 事案を 学校暴力として 申告する ことになり、 これに対応するため 法務法人 大倫 大田の学校暴力弁護士の サポートを 依頼しました。

大田の学校暴力弁護士が引用した関連法理

大田の学校暴力弁護士が、依頼者の事件に適用される法令をご説明します。

学校暴力予防及び対策に関する法律

第1条(目的)

この法律は、学校暴力の予防と対策に必要な事項を規定することにより、被害学生の保護、 加害学生の善導・教育及び被害学生と加害学生間の紛争調整を通じて、学生の人権を保護し、学生を健全な社会構成員として育成することを目的とする。

第2条(定義)

この法律で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

1. 「学校暴力」とは、学校の内外で学生を対象として発生した傷害、 暴行、 監禁、 脅迫、 略取・誘引、 名誉毀損・侮辱、 恐喝、 強要・強制的な使い走り及び性暴力、 仲間はずれ、 サイバー暴力等により、身体・精神又は財産上の被害を伴う行為をいう。

ソウル行政法院 2014年度判決

学校暴力法の 目的及び 定義 規定の文言を 検討すると、

学校暴力は 上記で 列挙した暴行、 名誉毀損・侮辱、 仲間はずれ 等に 限定され ず、 これと 類似するか 同質の 行為として 学生の 身体・精神 又は 財産上の 被害を 伴う すべての 行為を 含むと解すべき ものである

2. 大田の学校暴力弁護士のサポート内容

大田の学校暴力弁護士は、 教育部 出身の 学校暴力 専門弁護士を 含む 3人の TFチームを 構成し、 依頼者の お子さまの 事件を 担当しました。

相談内容を 踏まえ、 お子さまが 被害学生の 気分を害した 一連の 行動は 認める一方で、 互いの 合意のもとで 行われた 行動は 学校暴力に 当たらないことを 立証する ため 防御戦略を策定しました。

大田の学校暴力弁護士、直ちに被害学生へ謝罪したことを主張

大田の学校暴力弁護士は、 ふざけを ひどく 行い 友人の 気分を害した 行為に 関して 直ちに 友人に 謝罪を したことを 主張しました。

友人 同士の ふざけとして 深刻に 考えては いなかったものの、 これに よって 被害学生が 学校暴力だと 考え、 心の 傷を 負ったのであれば、 これに 心から 反省して いると 主張しました。

大田の学校暴力弁護士、比較的深刻性が低い学校暴力であることを主張

大田の学校暴力弁護士は、 同じ 学校に 在学中であり、スタディカフェに 一緒に 通う 友人関係である 点を 考慮すると、

ふざけを 行う 行為は 比較的 深刻性が 低い 類型の学校暴力に 該当すると 主張しました。

そして、 被害学生 もまた お子さまに 暴行を 加え、 やり返すなど 双方間で 過激な 行動が 行われた ことから、 お子さま もまた ふざけだと 考えていた 可能性が 高かったことを 主張しました。

大田の学校暴力弁護士、強制による類似性行為ではないことを主張

大田の学校暴力弁護士は、お子さまが 決して 被害学生に 強制的に 類似性行為を 強要した ものでは ないことを 明らかにしました。

たとえ 学生の 身分で 適切で ない 行動を 取ったものの、 互いに 合意のもとで 行われた 行為であり、 公共の場所である ことを 互いに 認識してそれ以上 進むことは なく、 決して 強制的に 行っては いないことを 主張しました。

大田の学校暴力弁護士、一回限りの行為であることを主張

お子さまの学校暴力 行為は 一回限りに 過ぎず、 継続したとは言え ず、 事案 発生後 被害学生に 直ちに 謝罪しており、

追加的な 学校暴力を 起こす 可能性が なく 特に 嫌がらせをしたり 危害を 加えたりする 意思 もまた 全く ないことを 強調しました。

3. 大田の学校暴力弁護士の事件の締めくくり

大田の学校暴力弁護士は、学校暴力対策委員会から 無事に 学校暴力 に当たらないとして 措置なしの 結果を 受けることが できました。

大田の学校暴力弁護士の事件ファイル

大田の学校暴力弁護士の 上記の ような 主張は、学校暴力対策委員会の審議委員に 受け入れられ、 「学校暴力 に当たらない」 との措置が 下されました。

大田の学校暴力弁護士の サポート のおかげで、 性犯罪に 関連した 学校暴力の申告に より不当な 処分が 下される 可能性のあった お子さまは、 無事に 救済を受けることができました。

学校暴力 発生時には、加害事実及び 被害事実の 確認の ための 事案調査が 実施され、 この際、 初期対応を 適切に 行わ なければ 不当な 状況が お子さまに 生じる おそれがあります

法務法人 大倫 大田の学校暴力弁護士の 確かな サポートを 受けて、 お子さまが 不当な 処分を 受け ないようにされることを 願っております。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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