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解決事例

租税犯処罰法違反

[租税犯処罰法訴訟事例]租税犯処罰法訴訟の対応の結果、執行猶予の宣告

租税犯処罰法の訴訟における防御が必要となり訪れた依頼者のために大倫がサポートした結果、執行猶予の宣告を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 租税犯処罰法訴訟を防御することになった経緯
    • - 租税犯処罰法訴訟事件の状況
    • - 租税犯処罰法事件に関する法令
  • 2. 租税犯処罰法訴訟の防御のための大倫のサポート
    • - 租税犯処罰法訴訟における依頼者の主導的な犯行ではないことの主張
    • - 租税犯処罰法事件以外に犯罪前歴がないことの主張
    • - 租税犯処罰法違反について痛切な反省をしていることの主張
  • 3. 租税犯処罰法訴訟の結果、執行猶予の宣告
    • - 租税犯処罰法事件の結果、執行猶予

1. 租税犯処罰法訴訟を防御することになった経緯

租税犯処罰法の訴訟における防御が必要だった依頼者は、支援を得ようと大倫の専門弁護士のもとを訪れました。

租税犯処罰法訴訟事件の状況

租税犯処罰法の訴訟における防御のために訪れた依頼者は、中小企業の社長でした。

依頼者は役務を供給した事実がなかったにもかかわらず、供給をしたとして虚偽の税金計算書を発行および受取しました。

上記のような誤った行為を数回繰り返し、数十億にのぼる虚偽の税金計算書を発行しました。

そこで依頼者は、租税犯処罰法の訴訟における防御のために大倫の専門弁護士のもとを訪れ、支援を得ようとする状況でした。

租税犯処罰法事件に関する法令

■ 租税犯処罰法事件に関する法令

▶ 租税犯処罰法第10条(税金計算書の発行義務違反等)

① 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、1年以下の懲役または供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処する。。

1. 「付加価値税法」により税金計算書を発行しなければならない者が、税金計算書を発行しないか、または虚偽で記載して発行した行為

2. 「所得税法」または「法人税法」により計算書を発行しなければならない者が、計算書を発行しないか、または虚偽で記載して発行した行為

3. 「付加価値税法」により売上先別税金計算書合計表を提出しなければならない者が、売上先別税金計算書合計表を虚偽で記載して提出した行為

4. 「所得税法」または「法人税法」により売上先別計算書合計表を提出しなければならない者が、売上先別計算書合計表を虚偽で記載して提出した行為

② 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、1年以下の懲役または供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処する。

1. 「付加価値税法」により税金計算書の発行を受けなければならない者が、通謀して税金計算書の発行を受けないか、または虚偽で記載した税金計算書の発行を受けた行為

2. 「所得税法」または「法人税法」により計算書の発行を受けなければならない者が、通謀して計算書の発行を受けないか、または虚偽で記載した計算書の発行を受けた行為

3. 「付加価値税法」により仕入先別税金計算書合計表を提出しなければならない者が、通謀して仕入先別税金計算書合計表を虚偽で記載して提出した行為

4. 「所得税法」または「法人税法」により仕入先別計算書合計表を提出しなければならない者が、通謀して仕入先別計算書合計表を虚偽で記載して提出した行為

③ 財貨または役務を供給せず、または供給を受けずに、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役または供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の3倍以下に相当する罰金に処する。

1. 「付加価値税法」に基づく税金計算書を発行し、または発行を受けた行為

2. 「所得税法」および「法人税法」に基づく計算書を発行し、または発行を受けた行為

3. 「付加価値税法」に基づく売上・仕入先別税金計算書合計表を虚偽で記載して提出した行為

4. 「所得税法」および「法人税法」に基づく売上・仕入先別計算書合計表を虚偽で記載して提出した行為

④ 第3項の行為を斡旋または仲介した者も、第3項と同じ刑に処する。この場合、税務を代理する税務士・公認会計士および弁護士が第3項の行為を斡旋または仲介したときは、「税務士法」第22条第2項にかかわらず、当該刑の2分の1を加重する。

⑤ 第3項の罪を犯した者に対しては、情状(情狀)に応じて懲役刑と罰金刑を併科することができる。

2. 租税犯処罰法訴訟の防御のための大倫のサポート

租税犯処罰法の訴訟における防御のために、大倫は依頼者との綿密な相談を通じて訴訟の全般的な手続きをサポートしました。

租税犯処罰法訴訟における依頼者の主導的な犯行ではないことの主張

租税犯処罰法の訴訟における防御のために、大倫の専門弁護士は、依頼者が主導的に犯行を犯したのではないことを主張しました。

依頼者は長期間公職で働いてきており、社会に出て会社を運営したのは初めてという状況でした。

その点を利用され、同種の事業を運営していた知人の誘いに乗せられ、自分も知らないうちに違法行為を犯すことになったのでした。

大倫の専門弁護士は、上記のような主張を立証する資料を提出し、租税犯処罰法の訴訟における防御のためにサポートしました。

租税犯処罰法事件以外に犯罪前歴がないことの主張

租税犯処罰法の訴訟における防御のために、大倫の専門弁護士は、依頼者が今回の事件以外に犯罪前歴が全くないことを主張しました。

同種の犯罪前歴だけでなく、異種犯罪に関与したこともないことを訴えました。

また、依頼者は長期間の公職生活においても模範を示し、誠実に過ごしてきたことを証明しました。

大倫の専門弁護士は、依頼者が健全な社会構成員として一生懸命生きてきた平凡な市民であることを訴えました。

租税犯処罰法違反について痛切な反省をしていることの主張

租税犯処罰法に違反した依頼者は、自身の違法行為について痛切に反省し、深く後悔していることを主張しました。

依頼者はアルバイトや日雇いの仕事をしながら弁済金を誠実に納付するなど、努力する生活を送っていました。

大倫の専門弁護士は、依頼者が捜査に積極的に協力し、二度と違法行為をしないと誓ったことを訴えました。

3. 租税犯処罰法訴訟の結果、執行猶予の宣告

租税犯処罰法訴訟の結果、大倫の専門弁護士のサポートにより執行猶予の宣告を受けました。

租税犯処罰法事件の結果、執行猶予

租税犯処罰法に違反して大倫を訪れた依頼者は、訴訟における防御のためのサポートが必要な状況でした。

そこで大倫の専門弁護士は、訴訟における防御のために全般的な手続きをサポートしました。

その結果、裁判所は大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、執行猶予付き判決を言い渡しました。

上記の依頼者と似た状況で悩んでいらっしゃる方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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