CONTENTS
- 1. 教大弁護士事務所を訪れることになった経緯

- - 教大飲酒運転弁護士を訪れることになったきっかけ
- - 教大飲酒運転弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 教大弁護士事務所、サポート事項

- - 教大飲酒運転弁護士、依頼者が心から反省している点を主張
- - 教大飲酒運転弁護士、最後の飲酒運転の犯行が10年を過ぎた点を主張
- - 教大飲酒運転弁護士、扶養する家族がいる点を主張
- - 教大飲酒運転弁護士、依頼者が被害者と示談した点を主張
- 3. 教大弁護士事務所の対応の結果、執行猶予判決

- - 教大飲酒運転弁護士をお探しなら
1. 教大弁護士事務所を訪れることになった経緯

教大弁護士事務所を訪れた依頼者は、呼気検査拒否(飲酒検知拒否)の疑いで立件され、刑事処分を回避しようと、法務法人事務所の教大飲酒運転専門弁護士にサポートを求めました。
教大飲酒運転弁護士を訪れることになったきっかけ
教大弁護士事務所を訪れた依頼者の事情です。
教大飲酒運転専門弁護士の依頼者は、久しぶりに知人たちと食堂で会い、一緒にビールを飲みました。
ビールを一口飲んだ依頼者は、二次会に行くために自家用車を運転しました。
移動中、依頼者は道端に駐車されていたオートバイに衝突しました。
これにより通報され、警察が出動して依頼者に呼気検査(飲酒測定)を要求しました。
しかし依頼者は「やりません」と言って呼気検査(飲酒測定)を拒否し、呼気検査拒否(飲酒検知拒否)の疑いで立件されました。
既に🔗飲酒運転の同種前科があった依頼者は、実刑を免れるために教大弁護士事務所にサポートを求めました。
教大飲酒運転弁護士が伝える事件関連法令
教大弁護士事務所は、呼気検査拒否(飲酒検知拒否)について説明しました。
■ 呼気検査拒否(飲酒検知拒否)関連法令
警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または酒に酔った状態で自動車等を運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかを呼気調査により測定することができます。この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければなりません。 -「道路交通法」第44条第2項 |
酒に酔った状態、またはそのような状態と認めるに足りる相当な要求があるにもかかわらず応じない場合、1年以上5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されます。
※ 10年以内に罰金刑以上の同種前科がある場合
1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金
* 刑事処分のほかに🔗運転免許行政処分 の対象です。
2. 教大弁護士事務所、サポート事項
教大弁護士事務所で相談を行った教大飲酒運転専門弁護士は、これに適した段階別の戦略を立てました。教大弁護士は、以下のような事実を主張しました。
教大飲酒運転弁護士、依頼者が心から反省している点を主張
教大弁護士事務所は、依頼者が瞬間的に行った行動であり、自身の過ちをすべて認め、過ちを心から反省している点を主張しました。
また、反省文を作成し、悔い改める気持ちを持っている点を強調しました。
教大飲酒運転弁護士、最後の飲酒運転の犯行が10年を過ぎた点を主張
教大弁護士事務所は、依頼者に飲酒運転の同種前科があるという点を認めました。
しかし、最後の飲酒運転前科が10年前である点を強調しました。
教大飲酒運転弁護士、扶養する家族がいる点を主張
依頼者は、配偶者と子どもを持つ一家の大黒柱です。
教大弁護士事務所は、依頼者が一家の大黒柱として家族を扶養できるよう酌量してほしいと主張しました。
教大飲酒運転弁護士、依頼者が被害者と示談した点を主張
依頼者は、申し訳ない気持ちを持って被害者のもとを訪ね、謝罪しました。
教大弁護士事務所は、依頼者が被害者と円満な示談を進めた点を主張しました。
3. 教大弁護士事務所の対応の結果、執行猶予判決
教大弁護士事務所を訪れた依頼者は、呼気検査拒否(飲酒検知拒否)の訴訟において教大弁護士のサポートにより、実刑を免れ執行猶予の宣告を受けることができました。依頼者は教大弁護士に感謝の言葉を伝えました。
教大飲酒運転弁護士をお探しなら
教大弁護士事務所を訪れた依頼者は、呼気検査拒否(飲酒検知拒否)の疑いで立件され、サポートを求めました。
サポートの結果、依頼者は飲酒運転の再犯であるにもかかわらず、実刑を免れ執行猶予の宣告を受けることができました。
もしこのような状況であれば、365日24時間🔗法律相談予約および対応する教大弁護士事務所にご依頼ください。

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