CONTENTS
- 1. 物品代金請求訴訟の支援を求められた依頼者

- 2. 物品代金請求訴訟のためのサポート

- - 物品代金請求訴訟、控訴理由の主張
- - 物品代金請求訴訟、検収確認を受ける義務がないことを主張
- 3. 物品代金請求訴訟、原審判決を取り消し代金支払い命令を獲得

1. 物品代金請求訴訟の支援を求められた依頼者

物品代金請求訴訟についての支援を求められた依頼者は、1審で敗訴した状況でした。
依頼者は物品代金請求訴訟での勝訴のため、関連する経験が豊富な大倫を訪ねてくださいました。
物品代金請求訴訟とは?
🔗物品代金とは、商品を販売してその対価として支払われる代金をいいます。物品の取引契約が成立した場合、購入者は販売者に物品に対する代金を支払わなければなりません。
物品代金は債権の一種であり、消滅時効が適用されます。
消滅時効とは、権利を有する者が一定期間以上にわたって権利を行使しないことが確認され、その権利が消滅することを認める制度です。
民法において債権の消滅時効は10年ですが、物品代金請求権の場合は3年の短期消滅時効が適用されます。
物品代金請求訴訟を提起する場合、原告に立証責任があるため、受け取れなかった代金について証明できる証拠資料が何よりも重要です。
2. 物品代金請求訴訟のためのサポート
物品代金請求訴訟のための控訴に向けて、控訴理由や事実誤認などの理由を証拠資料として準備しました。
物品代金請求訴訟、控訴理由の主張
依頼者は機械設備会社の代表であり、被告は依頼者に設備作業を依頼したクライアントでした。
被告は、依頼者が依頼した設備を作業して納品しましたが、被告は設備に瑕疵があるという理由で代金を支払いませんでした。
これに対し物品代金請求訴訟を提起しましたが、1審で敗訴してしまいました。
原審判決は依頼者について「当該設備の移動後、試運転および量産可能な状態で設置を完了し、被告から試運転および量産可能な状態についての検収確認を受けた結果、瑕疵があり、原告は売買契約に基づく義務を履行しなかった。したがって被告の物品代金の未払いには理由がある」と判断しました。
大倫は、依頼者が試運転および量産可能な状態についての検収確認を受ける義務は存在せず、依頼者は本件機械を被告に引き渡すことにより売買契約上の売主の義務をすべて履行したと主張しました。
物品代金請求訴訟、検収確認を受ける義務がないことを主張
被告は、依頼者が機械設備の移動後、試運転および量産可能な状態で設置を完了すれば、被告が試運転および量産可能な状態についての検収確認の際に機械を引き受けることを約定したと主張しています。
原審も当該義務を履行しなかったと判断し、原告敗訴の判決を下しました。
しかし大倫の弁護士は、依頼者と被告が上記のような約定を締結した事実はなく、被告が提出した当該契約書の条項に押印された印章は依頼者の印章ではないという点を主張しました。
従来の物品代金請求訴訟で使用されていた依頼者の印章を提出し、被告が提出した契約書の印章と書体や大きさなどが異なるという点から、偽造された契約書であることを強調しました。
3. 物品代金請求訴訟、原審判決を取り消し代金支払い命令を獲得
物品代金請求訴訟を通じて、依頼者は未払いの物品代金の支払いを受けるようにとの判決を得ることができました。
依頼者は「一人で訴訟を進めて1審で敗訴し、専門の弁護士の助けを受けて進めなければならないという事実に気づきました。弁護士のおかげで1審判決を取り消し、物品代金の支払いを受けられるようになりました」と話してくださいました。
このように、一人で訴訟を進めて望む結果を得ることは容易ではありません。
特に物品代金請求訴訟のような民事訴訟は長い時間を要するため、専門の弁護士の助けを受けて進めるのがよいでしょう。
法務法人大倫は「最後まで闘い必ず勝つ」というビジョンのもと、依頼者の訴訟を最後まで支援しています。
上記のような状況で請求訴訟についての法的支援が必要でしたら、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けてみることをおすすめします。

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