CONTENTS
- 1. 南楊州刑事事件弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 南楊州刑事事件弁護士の依頼者の容疑

- 3. 南楊州刑事事件弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 南楊州刑事事件弁護士が得た依頼者の処分
- 4. 南楊州刑事事件弁護士が必要な理由

1. 南楊州刑事事件弁護士を訪ねた依頼者
南楊州刑事事件弁護士を訪ねた依頼者は、動物保護法違反の疑いを受けているとおっしゃいました。
南楊州刑事事件弁護士は依頼者の事件内容の把握に取りかかりましたが、その内容は次のとおりでした。
依頼者は、猫の分譲サイトを通じて猫を譲り受けたそうです。
依頼者はその猫を最善を尽くして世話し育ててきましたが、猫はときどき排泄の失敗をしていました。
その後、猫を譲ってくれた人から連絡があり、猫が元気に育っているか尋ねられ、依頼者はときどき排泄の失敗はするものの元気に育っていると答えました。

すると相手は突然怒り出し、猫を返してほしいと要求したそうですが、依頼者はなぜかと尋ねたものの、あまりに強硬な態度だったため、猫を再び送り返しました。
その後、依頼者は動物虐待という動物保護法違反の疑いで通報され、本件に至ったのでした。
2. 南楊州刑事事件弁護士の依頼者の容疑
南楊州刑事事件弁護士の依頼者は動物保護法違反の疑いを受けているとのことでしたが、依頼者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
▷動物保護法
4. 動物の身体に苦痛を与え、または傷害を負わせる次の各目に該当する行為
イ. 人の生命・身体に対する直接的な脅威や財産上の被害を防止するために他の方法があるにもかかわらず、動物に苦痛を与え、または傷害を負わせる行為
ロ. 動物の習性または飼育環境等のやむを得ない事由がないにもかかわらず、動物を酷暑・酷寒等の環境に放置して苦痛を与え、または傷害を負わせる行為
ハ. 渇きや飢えの解消または疾病の予防や治療等の目的なく、動物に水や食物を強制的に与えて苦痛を与え、または傷害を負わせる行為
ニ. 動物の飼育・訓練等のために必要な方式ではないにもかかわらず、他の動物と戦わせたり道具を使用したりするなど残忍な方式で苦痛を与え、または傷害を負わせる行為
第97条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第10条第2項または同条第3項第1号・第3号・第4号のいずれかに違反した者
3. 南楊州刑事事件弁護士が臨んだ依頼者の弁護
南楊州刑事事件弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。
▷依頼者は猫に水や食物を強制的に与えたことが全くない点を強調
▷依頼者は猫を他の動物と戦わせたり道具を使用したりしたことが全くない点を強調
▷依頼者は猫に適切な飼育環境と食物、水を提供した点を強調
▷依頼者が猫を虐待するいかなる理由もない点を強調
南楊州刑事事件弁護士が得た依頼者の処分
南楊州刑事事件弁護士の主張を聞いた捜査機関は、依頼者の事件について不送致の決定を下しました。
捜査機関は、依頼者に動物保護法違反の余地が全くないと判断したものとみられますが、
これはすべて、南楊州刑事事件弁護士のサポートがあったからこそ得られた結果でした。

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