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解決事例

物品代金(売買代金)

昌原弁護士のサポート | 物品代金(売買代金)全額の請求に成功した昌原弁護士

昌原の弁護士に相談された依頼者は、フェンス工事用資材を納品した後、その代金を受け取れない状況にありました。昌原の弁護士のサポートにより、請求額の全額を受け取ることができました。

CONTENTS
  • 1. 昌原の弁護士に相談された依頼者
    • - 昌原の弁護士が解説する物品代金請求訴訟
  • 2. 昌原の弁護士によるサポート内容
    • - 昌原の弁護士、契約内容および証拠資料を提出
    • - 昌原の弁護士、連帯責任が生じる根拠を論理的に主張
  • 3. 昌原の弁護士によるサポートの結果、全額認容
    • - 昌原の弁護士の事件手帳
    • - 昌原の弁護士が解説する「物品代金を受け取れないとき」

1. 昌原の弁護士に相談された依頼者

昌原の弁護士に相談された依頼者は、金網やフェンス資材の製造および施工を専門とする企業の代表で、太陽光発電所のフェンス工事用資材を納品したことがありました。

依頼者はA社と資材納品契約を締結し、A社の要請に従って資材をB社へ直接納品しました。

工事はすでに完了していたにもかかわらず、依頼者は物品代金(売買代金)を受け取れない状況にありました。

そこで依頼者は、物品を直接納品したB社に代金の支払を求めましたが、B社側はA社から代金を受け取っていないため支払えないと述べるばかりで、責任を回避していたとのことです。

そのため依頼者は、物品代金(売買代金)を受け取るための法的措置を講じるべく、昌原の弁護士に相談を依頼されました。

昌原弁護士-物品代金(売買代金)

昌原の弁護士が解説する物品代金請求訴訟

物品代金(売買代金)請求訴訟とは、物品を提供した供給者が購入者から代金を受け取れなかった場合に、その支払を請求する法的手続であり、韓国民法に基づくものです。

韓国民法第387条(履行期と履行遅滞)
① 債務の履行について確定期限がある場合、債務者はその期限が到来した時から遅滞責任を負う。債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は期限が到来したことを知った時から遅滞責任を負う。
② 債務の履行について期限がない場合、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞責任を負う。

韓国民法第568条(売買の効力)
① 売主は買主に対して売買の目的となった権利を移転しなければならず、買主は売主にその代金を支払わなければならない。
② 前項の双方の義務は、特別な約定または慣習がない限り、同時に履行しなければならない。

🔗物品代金(売買代金)の請求を成功させるためには、契約の存否と物品を提供した事実を明確に立証することが重要です。

契約書、送り状、納品確認書などの客観的資料に基づいて請求の根拠を示す必要があり、相手方が故意に代金を支払わない場合には、遅延利息を請求することも可能です。

2. 昌原の弁護士によるサポート内容

昌原の弁護士は、依頼者が物品代金(売買代金)を受け取れるよう、次のとおりサポートしました。

昌原の弁護士、契約内容および証拠資料を提出

依頼者とA社間の物品供給契約書およびB社への納品過程を時系列で整理しました。

また、納品した資材の一覧と数量を詳細に整理し、正確な代金額と被告らの債務不履行の事実を強調しました。

昌原の弁護士、連帯責任が生じる根拠を論理的に主張

昌原の弁護士は、被告であるA社とB社の双方が契約に関する義務を果たしていない点を立証し、物品代金(売買代金)の支払義務を連帯して負うべきだと主張しました。

3. 昌原の弁護士によるサポートの結果、全額認容

昌原の弁護士が最善を尽くして準備した主張をすべて認めた裁判所は、被告らが連帯して請求額全額を依頼者に支払うよう命じる判決を下しました。

これにより依頼者は物品代金(売買代金)の全額を回収し、事業運営の安定を取り戻すことができました。

昌原の弁護士の事件手帳

上記事件は、物品代金(売買代金)を受け取れず法的措置を必要としていた依頼者が🔗昌原の弁護士を訪れ、サポートを依頼された事例でした。

法務法人(有限)大倫では、物品代金(売買代金)の支払遅延でお困りの依頼者のために、内容証明の発送から訴状の作成、訴訟の全段階にわたるサポートに加え、強制執行の申立てなどの追加措置まで、総合的なリーガルサービスを提供しています。

上記のように物品代金(売買代金)の請求が必要な方は、いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談をお申し込みください。

昌原の弁護士が解説する「物品代金を受け取れないとき」

Q. 昌原の弁護士にお尋ねします。物品代金(売買代金)を受け取れない場合、どうすればよいですか?

物品代金(売買代金)を受け取れない場合は、まず相手方に代金の支払を求める内容証明を送り、解決を図ることができます。
これにより、契約の履行を求めたり、訴訟前の証拠を確保したりできます。

Q. 昌原の弁護士にお尋ねします。内容証明で解決できない場合、どうすればよいですか?

内容証明により支払を求めても相手方が支払わなかった場合は、物品代金(売買代金)請求訴訟という法的手続を検討する必要があります。
この場合、相手方が債務を履行しない理由を分析し、連帯責任の有無を検討する必要があります。
さらに、関連する証拠資料も収集して訴訟の根拠を明確にする必要があるため、この過程では専門の弁護士の支援を得ることが賢明といえます。
裁判所による物品代金(売買代金)請求訴訟の判決後も代金が支払われなかった場合は、強制執行手続により金額を回収しなければなりません。

창원변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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