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解決事例

退職金支払請求

[龍山法律相談 勝訴事例] 大倫の龍山法律相談により勝訴した依頼者、退職金を全額回収

龍山法律相談のために法務法人大倫を訪れた依頼者は、ある会社の従業員として働いた後に退職しましたが、約束された期日を過ぎても退職金を受け取れず、支援を求められました。

以下は、法務法人大倫の龍山法律相談を通じて退職金の全額を取り戻した依頼者の事例です。

CONTENTS
  • 1. 龍山法律相談を通じて大倫に支援を求めた依頼者
  • 2. 龍山法律相談を通じた大倫労働・産業災害グループの支援
  • 3. 大倫の龍山法律相談を通じて退職金の全額を受け取った依頼者

1. 龍山法律相談を通じて大倫に支援を求めた依頼者

本件の依頼者は、龍山法律相談を通じて法務法人大倫に支援を求め、ある会社で3年間勤務した後、退職しました。

これに対する退職金を計算すると、約1,500万ウォンに上りました。

約束された期日を過ぎても、依頼者は退職金を一銭も受け取れずにいました。

結局、もどかしい思いから法務法人大倫の龍山法律相談を受けることになりました。

法務法人大倫の龍山法律相談を通じて退職金支払請求訴訟があることを知り、これを提起することにしました。

大倫の龍山法律相談で確認した退職金関連法令

  • 退職金

退職金とは、退職金とは、労働者が退職する際に会社側が支給する一時金をいいます。退職金規定が適用されるのは常時労働者が5人未満の事業場であり、該当する事業場は退職者に支給する退職金の算定に関する規定を設けなければなりません。

  • 勤労者退職給与保障法第8条(退職金制度の設定等)

① 退職金制度を設定しようとする使用者は、継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金を退職金として退職労働者に支給できる制度を設定しなければなりません。

② 第1項にもかかわらず、使用者は住宅購入など、大統領令で定める事由により労働者が求める場合には、労働者が退職する前に当該労働者の継続勤務期間に対する退職金を事前に精算して支給することができます。この場合、事前に精算して支給した後の退職金算定のための継続勤務期間は、精算時点から新たに計算します。

  • 退職金の算定式

退職金 = 1日平均賃金 X 30日 X(在職日数 ÷ 365)

  • 勤労者退職給与保障法第9条(退職金の支給等)

① 使用者は、労働者が退職した場合、その支給事由が発生した日から14日以内に退職金を支給しなければなりません。ただし、特別な事情がある場合には、当事者間の合意により支給期日を延長することができます。<改正 2021. 4. 13.>

② 第1項による退職金は、労働者が指定した個人型退職年金制度の口座または第23条の8による口座(以下「個人型退職年金制度の口座等」といいます)に移管する方法で支給しなければなりません。ただし、労働者が55歳以降に退職して給与を受け取る場合など、大統領令で定める事由がある場合は、この限りではありません。<新設 2021. 4. 13.>

③ 労働者が第2項により個人型退職年金制度の口座等を指定しなかった場合には、労働者名義の個人型退職年金制度の口座に移管します。

  • 勤労基準法第37条(未払賃金に対する遅延利息)

① 使用者が、第36条により支給すべき賃金および「勤労者退職給与保障法」 第2条第5号による給与(一時金に限ります)の全部または一部を、その支給事由が発生した日から14日以内に支給しなかった場合、その翌日から支給日までの遅延日数について、年100分の40以内の範囲で、「銀行法」による銀行が適用する延滞金利などの経済状況を考慮し、大統領令で定める利率による遅延利息を支給しなければなりません。<改正 2010. 5. 17.>

② 第1項は、使用者が天災・事変、その他大統領令で定める事由により賃金の支給を遅延する場合、その事由が存続する期間については適用しません。

  • 勤労者退職給与保障法第10条(退職金の時効)

この法律による退職金を受け取る権利は、3年間行使しなければ時効により消滅します。

2. 龍山法律相談を通じた大倫労働・産業災害グループの支援

法務法人大倫労働・産業災害グループは、依頼者との龍山法律相談を通じ、労働問題弁護士を含む3~20名の専門弁護士で担当チームを編成して事件を進めました。

  • 依頼者は、労働契約に基づき、被告会社への入社から退職まで労務を提供しました

  • 勤労基準法および勤労者退職給与保障法により、被告(退職した会社)は依頼者に退職金を支給しなければなりません

  • 依頼者は数回にわたり退職金の支給を求めましたが、現在まで退職金を全く受け取っていません

  • 被告は依頼者に対し、退職金および退職金に対する遅延損害金も支給する義務があります

法務法人大倫労働・産業災害グループは、龍山法律相談を通じて依頼者から提供された情報に基づき、上記のとおり主張して退職金支払請求訴訟を提起しました。

3. 大倫の龍山法律相談を通じて退職金の全額を受け取った依頼者

依頼者は、法務法人大倫の龍山法律相談を通じ、これまで受け取れなかった退職金の全額を支給されることになりました。

「被告は原告に退職金およびこれに対し完済の日まで年20%の割合で計算した金員を支払え」

これに加え、訴訟費用も被告が支払うことを命じました。

上記と同様の状況でお困りですか。

法務法人大倫の龍山法律相談で、事件解決の糸口を探してみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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