CONTENTS
- 1. 瑞山法律事務所を訪れた経緯

- - 瑞山弁護士を訪れたきっかけ
- - 瑞山弁護士が解説する事件関連法令
- - 瑞山弁護士が解説する詐欺罪の成立要件
- 2. 瑞山法律事務所による支援内容

- - 同行警護の実施
- - 内外部での2人1組のポスト勤務
- - 加害者の突発的な行動の監視及び避難経路の確保
- 3. 瑞山法律事務所が連携する警護サービスの結果

- - 法律事務所による警護が必要な場合
1. 瑞山法律事務所を訪れた経緯

瑞山法律事務所を訪れた依頼者らは、カルト教団の教祖である加害者から不公正な契約を締結させられていました。この不公正な契約を円満に解除するため、警護サービスを依頼しました。
瑞山弁護士を訪れたきっかけ
瑞山弁護士を訪れた依頼者は、加害者であるカルト教団の教祖から数十年にわたりガスライティングを受けていました。
依頼者らは10代後半から当該教会に通い始め、加害者と出会いました。
加害者は、大学生になった依頼者らが家庭教師をして稼いだ金銭を、献金という名目で搾取しました。
その後、依頼者らが資金を集めて学習塾を設立すると、加害者はこれを自身の配偶者名義で登録しました。
依頼者らは関係を断ちたいと伝えましたが、加害者は委託契約書を作成し、署名させました。
このように加害者から不公正な契約を締結させられた依頼者らは、加害者と会って示談を進めることを決意しました。そして、相手方の突発的な行動を阻止するため、瑞山法律事務所を訪れて警護サービスを依頼しました。
瑞山弁護士が解説する事件関連法令
瑞山弁護士は、当該加害者が🔗韓国刑法上の詐欺罪などの容疑を受ける可能性があると主張しました。
※ 韓国刑法
■ 第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同じ刑に処する。
第351条(常習犯)常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。
■ 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
①「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(電子計算機使用詐欺)、第350条(恐喝)、第350条の2(特殊恐喝)、第351条(第347条、第347条の2、第350条及び第350条の2の常習犯に限る)、第355条(横領・背任)又は第356条(業務上の横領及び背任)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、又は第三者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下この条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従って加重処罰する。
1. 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期又は5年以上の懲役
2. 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
②第1項の場合、利得額以下に相当する罰金を併科(倂科)することができる。
*詳細について検討されたい場合は、🔗専門弁護士による法律相談をご利用ください。
瑞山弁護士が解説する詐欺罪の成立要件
瑞山弁護士は、詐欺罪の成立要件について説明しました。
1. 欺罔行為:事実に対する認識と判断に錯誤を生じさせる行為
2. 処分行為:錯誤に陥った被害者が実際に財物を交付する行為
3. 財産上の利益:財産上得た利益
2. 瑞山法律事務所による支援内容
瑞山法律事務所の瑞山弁護士は、警護グループとともに、身辺保護の過程で起こり得る突発的な事態を予測し、戦略を策定しました。
同行警護の実施
法律事務所は、依頼者の要請に応じて密着警護を提供しようとしました。
そこで、依頼者の自宅から車両を利用した同行警護サービスを提供しました。
内外部での2人1組のポスト勤務
依頼者は、当該学習塾で加害者と会い、示談を進めることにしました。
瑞山弁護士は、危険要素を取り除くため、学習塾の内外に2人1組の警護員を配置する戦略を策定しました。
加害者の突発的な行動の監視及び避難経路の確保
依頼者は、加害者が突発的な行動に出るのではないかと恐れていました。
瑞山弁護士は、加害者の突発的な行動を防ぐための計画を策定しました。
これに基づき、加害者を継続的に監視し、突発的な事態が発生した場合に備えて依頼者の避難経路をあらかじめ確保しました。
3. 瑞山法律事務所が連携する警護サービスの結果
瑞山法律事務所が連携する警護サービスにより、依頼者は加害者との示談を安全に進めることができました。依頼者は瑞山弁護士及び警護員に感謝の言葉を伝えました。
法律事務所による警護が必要な場合
瑞山法律事務所を訪れた依頼者は、法律事務所が連携する警護サービスを受け、安全に示談を終えました。
上記のような状況にある場合は、依頼者の被害を防ぐために危険要素へ事前に対処する警護サービスの利用をご検討ください。

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