CONTENTS
- 1. 国民体育振興法違反をした依頼者

- 2. 国民体育振興法違反の疑い

- - 処罰の水準
- - 賭博罪との違い
- 3. 国民体育振興法違反の依頼者の警察の取調べへの同行

- - 依頼者のための弁護
- 4. 国民体育振興法違反の依頼者の弁護結果

1. 国民体育振興法違反をした依頼者
国民体育振興法違反で警察の取調べを控えているとして、当法人をお訪ねくださった依頼者の事例です。
専門弁護士は依頼者の事件把握に着手し、その内容は次のとおりでした。
依頼者は約1年前にインターネットのトトにのめり込み、毎日約10~30万ウォンの金額を賭けて賭博をした事実があるとおっしゃいました。
しかし大金を失った後、二度と賭博をしないと決心し、その後一度も賭博サイトに接続すらしなかったとのことですが、
ある日、警察から国民体育振興法違反の疑いで出席要求書を受け取ることになったとおっしゃいました。
依頼者は警察の出席要求書を受け取り、戸惑った気持ちで訪問してくださったとのことで、専門弁護士に今後のすべての手続きに同行してほしいと要請しました。
2. 国民体育振興法違反の疑い

🔗国民体育振興法違反の疑いを受けているとして専門弁護士を訪ねた依頼者の事例を伺いましたが、
国民体育振興法とは、国民体育を振興して体育活動による連帯感を高め、公正なスポーツ精神で体育人の人権を保護し、国民の幸福と自負心を高めて健全な共同体の実現に寄与することを目的としている法律です。
国民体育振興法違反の疑いの最も代表的な事例が、今回の依頼者のように違法なスポーツトトを利用した賭博です。
合法的なスポーツトトを行ったのであれば問題ありませんが、違法なスポーツトトを行った場合は処罰を受けることになります。
処罰の水準
国民体育振興法は、以下のとおり類似行為を厳格に禁止しています。
万一この法令に違反した場合、国民体育振興法違反の疑いが適用され、以下の水準の処罰を受けることになります。
3. 第26条第1項の禁止行為を利用して賭博をした者
賭博罪との違い
国民体育振興法違反の疑いを受けている依頼者は違法なスポーツトトサイトで賭博をしたとのことでしたが、賭博罪との違いは何でしょうか。
大法院宣告2006ド736判決は、賭博とは財物を賭けて偶然によって財物の得失を決定するものであると判示しています。
🔗賭博罪は1千万ウォン以下の罰金で水準が低い一方、国民体育振興法違反の疑いが適用されると高い水準の処罰を受けることになりますが、
その理由は、スポーツトトは国民体育公団が国民体育振興基金の造成のために運営する国家政策事業であるため、違法なスポーツトトに対して厳格に規制しているからです。
整理すると、単純な賭博の疑いは1千万ウォン以下の罰金、違法スポーツトトを利用した賭博の疑いは5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられることになります。
3. 国民体育振興法違反の依頼者の警察の取調べへの同行
国民体育振興法違反の依頼者のために、専門弁護士は警察の取調べの前に供述の方向を整理しました。
依頼者はこの過程を通じて想定される質問に答えてみることで、不利な供述をせず緊張をほぐせるよう助けを受けたと述べました。
その後、専門弁護士は国民体育振興法違反の依頼者の警察の取調べに同行し、意見を述べました。
依頼者のための弁護
国民体育振興法違反の依頼者の警察の取調べの結果、検察送致の決定を受けましたが、
依頼者のために専門弁護士は次のような内容を強調する弁護人意見書を検察に提出しました。
依頼者は遵法誓約書、再犯防止誓約書を提出し、再犯防止のために努力していること
依頼者は賭博再犯防止教育と心理相談治療を受けたこと
4. 国民体育振興法違反の依頼者の弁護結果

専門弁護士が国民体育振興法違反の依頼者のために弁護した結果、依頼者は検察段階で略式起訴された後、裁判所でその刑が確定し、軽微な罰金刑を受けることになりました。
依頼者は違法なスポーツトトによって厳重な処罰が予想される状況でしたが、専門弁護士の支援により軽微な罰金刑のみを受けることができました。
単純な賭博罪も決して犯してはなりませんが、違法なスポーツトトの場合はより大きな処罰が下されるため、留意する必要があります。
国民体育振興法違反の疑いで警察の取調べを控えている場合は、減軽のために必ず🔗弁護士の推薦を受けて対応を要請してください。
専門弁護士は依頼者の事件において有利な量刑事由を挙げ、刑事処分の回避のために支援いたします。

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