CONTENTS
- 1. 済州法律相談をご依頼された依頼者

- - 済州法律相談をご利用いただくことになった経緯
- - 済州法律相談で確認した事件関連法令
- 2. 済州法律相談で提供したサポート事項

- - 済州法律相談の一つ目の主張
- - 済州法律相談の二つ目の主張
- - 済州法律相談の三つ目の主張
- 3. 済州法律相談の結果、「執行停止」

1. 済州法律相談をご依頼された依頼者
済州法律相談を ご依頼された 依頼者は 未成年者であり、 学校暴力委員会から 処分を 受けることと なり、 これに対して 執行停止 申請を行うためサポートを ご依頼されました。
済州法律相談をご利用いただくことになった経緯
済州法律相談が 必要であった 依頼者は未成年者であり、1年間交際していた 同級生から 学校暴力の 申告を 受けました。
依頼者は交際が 終わった後から同級生に対してやや執着する ような 様子を 見せていたと いいます。
ある日、 依頼者は他の 異性の友人と 一緒にいる 同級生の 友人の 姿に 嫉妬して 声を かけました。
すると その同級生の 友人は暴言と ともに 怒りを あらわにし、 これに 腹が 立った 依頼者は友人の 頬を 手で軽く触れたと いいます。
この 事件により同級生の 友人は 依頼者を 学校暴力として 申告し、 依頼者は 学校暴力の 加害者と 決めつけられ 学校暴力委員会の 処分を 受けることと なりました。
そこで 依頼者は処分に 対する執行停止が 必要となり法務法人の済州法律相談を ご依頼くださいました。
済州法律相談で確認した事件関連法令
学校暴力予防及び対策に関する法律 第17条の3(行政訴訟)
①教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づき下した措置に対して異議のある被害生徒又はその保護者は 「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
②教育長が第17条第1項に基づき下した措置に対して異議のある加害生徒又はその保護者は 「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
③教育長は被害・加害生徒又はその保護者及び被害・加害生徒の所属する学校に、第1項及び第2項に基づく行政訴訟の提起の事実を通知し 「行政訴訟法」 第16条に基づく訴訟参加に関する事項を文書で案内しなければならない。
(提訴期間 : 処分があったことを知った日から 90日以内に提起しなければならず、 処分があった日から 1年を経過すると提起することができない。(行政審判を経て行政訴訟を提起した場合には 「行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日」から期間を計算))
(種類 : 取消訴訟、 無効等確認訴訟、 不作為違法確認訴訟)
2. 済州法律相談で提供したサポート事項
済州法律相談を 通じて依頼者が 執行停止の 決定を 受けられる よう、 次の ように 主張しました。
済州法律相談の一つ目の主張
依頼者は故意に相手方に 学校暴力を 行使した もので はありませんでした。
これに 従い 学校暴力が 成立しないという ことを 主張しました。
済州法律相談の二つ目の主張
これに 伴う学校暴力委員会の 処分 もまた 違法であることを 主張しました。
済州法律相談の三つ目の主張
依頼者がこの 事件の 処分を 受けた場合、 学校生活記録簿に 該当する 内容が 記載されるなどの 重大な 損害が 生じるという 点を 主張しました。
3. 済州法律相談の結果、「執行停止」
済州法律相談で 準備した弁論を すべて 受け入れた 裁判所は 「被申請人が 申請人に 対して行った 措置決定取消事件の判決 宣告 時まで、その 執行を 停止する」との判決を 下しました。
依頼者は 法務法人 大倫の 済州法律相談により 当該 事件を 執行停止 処分で 防御することが できました。
学校暴力の申告で不当な状況に置かれているなら
上記の 事件は 学校暴力の 加害者として 処分を 受けることとなった 依頼者が執行停止を 申請する ために 済州法律相談を お訪ねになった事例でした。
依頼者は 無事に 学校暴力 加害者 処分に 対する 執行停止 処分を 受けることが できました。
数多くの 実務 経験を 持つ法務法人 大倫の 弁護士たちが 済州法律相談を 行って います。
また、専門の 弁護士たちは 依頼者の 事件をより 有利な 方向へ 導きます。
もし上記の 事件と似た 状況で 困難を 抱えて いる場合は いつでも 法務法人 大倫の済州法律相談を ご依頼 くださいますよう お願いいたします。
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