CONTENTS
- 1. 行政訴訟弁護士をお訪ねになった経緯

- - 行政訴訟弁護士が解説する行政訴訟の区分
- 2. 行政訴訟弁護士の勝訴に向けたサポート

- - 行政訴訟弁護士、当事者訴訟ではなく抗告訴訟を提起すべきであることを主張
- - 行政訴訟弁護士、適法な分譲申請通知であったことを主張
- 3. 行政訴訟弁護士の主張により訴え却下判決

1. 行政訴訟弁護士をお訪ねになった経緯
行政訴訟弁護士が解説する行政訴訟の区分
行政訴訟は、その内容に応じて抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟および機関訴訟に区分することができます。依頼者の事件の場合、組合員の地位を確認する訴訟であり、「当事者訴訟」に該当します。
訴訟 | 訴訟の説明 |
抗告訴訟 | 行政庁が優越的な意思の主体として行った行政作用に対する不服の訴訟を総称するもので、行政庁の違法な処分等または不作為によって権利・利益を侵害された国民が、その違法を争うために提起する訴訟 |
当事者訴訟 | 行政庁の処分等を原因とする法律関係に関する訴訟、その他公法上の法律関係に関する訴訟であって、その法律関係の一方の当事者を被告とする訴訟 |
民衆訴訟 | 国または公共団体の機関が法律に違反する行為を行ったときに、直接自身の法律上の利益とは関係なく、その是正を求めるために提起する訴訟 |
機関訴訟 | 国または公共団体の機関相互間における、その権限の存否またはその行使について争いがあるときに、これに対して提起する訴訟 |
2. 行政訴訟弁護士の勝訴に向けたサポート
行政訴訟弁護士、当事者訴訟ではなく抗告訴訟を提起すべきであることを主張
組合員は、自身に対する分譲申請通知の適法性を争おうとするならば、分譲申請の結果に応じて受分譲者の地位や受分譲権が定められる管理処分計画に対する取消しないし無効を争う抗告訴訟を提起しなければならない点を主張し、この事件の訴えを民事訴訟ではなく抗告訴訟として提起すべきであったと主張しました。
行政訴訟弁護士、適法な分譲申請通知であったことを主張
仮に相手方の主張のとおり、この事件の当事者訴訟の形態が適法であるとしても、相手方に対する分譲申請通知はすべて適法に完了しました。
相手方は、住宅分譲手続通知書などが同封された書留郵便を受け取れなかったと主張していますが、その郵便が途中で紛失したり返送されたなどの特別な事情がない限り、受取人に配達されたと推定できると解すべきです。
したがって、分譲申請通知は適法に行われたものと解すべきであると主張しました。
3. 行政訴訟弁護士の主張により訴え却下判決
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