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解決事例

賃金

[賃金請求訴訟の防御]法務法人大倫、勝訴により賃金請求訴訟を防御

賃金請求訴訟 防御 のため 法務法人 大倫 にお越しくださった ご依頼者は、大手 飼料メーカー D社の 代表取締役でした。

法務法人 大倫は 、相手方が 主張する 未払い賃金の 基準および 算定方式を 是正し、 賃金請求訴訟を 防御することが できました。

CONTENTS
  • 1. 賃金請求訴訟の防御のため大倫にお越しになったご依頼者
    • - 法務法人大倫とともに確認する事件関連法令
  • 2. 賃金請求訴訟、法務法人大倫の弁論
  • 3. 法務法人大倫が防御した賃金請求訴訟

1. 賃金請求訴訟の防御のため大倫にお越しになったご依頼者

賃金請求訴訟 の防御 のため 法務法人 大倫 にお越しくださった ご依頼者は、大手 飼料メーカー D社の 代表取締役で、 退職した 従業員が賃金請求訴訟を提起したため、 これに 対する 防御が 必要となりました。

退職した 従業員は 警備員で、D社が 本人の 在職期間 中に 追加 業務 の遂行、 時間外手当、 休日勤務手当などに 対する 賃金を 支払わ なかったとして、賃金請求訴訟を 提起しました。

ご依頼者は 勤労基準法など賃金請求訴訟 の経験が 豊富な 法務法人 大倫に お越しになり、 当該 事件をお任せくださいました。

法務法人大倫とともに確認する事件関連法令

① 1週間の勤労時間は、休憩時間を除いて 40時間を超えることができない。

② 1日の勤労時間は、休憩時間を除いて 8時間を超えることができない。

③ 第1項および第2項により勤労時間を算定する場合、作業のために勤労者が使用者の指揮・監督の下にある待機時間などは勤労時間とみなす。

  • 勤労基準法 第59条(勤労時間および休憩時間の特例)

「統計法」 第22条第1項により 統計庁長が告示する 産業に関する標準の中分類または小分類のうち、次の各号のいずれかに該当する事業について、使用者が勤労者代表と書面で合意した場合には 第53条第1項による週12時間を超えて延長勤労をさせ、または 第54条による休憩時間を変更することができる。

1. 陸上運送およびパイプライン運送業。 ただし、 「旅客自動車運輸事業法」 第3条第1項第1号による路線 旅客自動車運送事業は除く。

2. 水上運送業

3. 航空運送業

4. その他の運送関連サービス業

5. 保健業

② 第1項の場合、使用者は勤労日の終了後、次の勤労日の開始前まで、勤労者に連続して 11時間以上の休息時間を与えなければならない。

  • 勤労基準法 第63条(適用の除外)

この章と第5章で定めた勤労時間、 休憩と休日に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する勤労者に対しては適用しない。

1. 土地の耕作・開墾、 植物の植栽・栽培・採取事業、 その他の農林事業

2. 動物の飼育、 水産動植物の採取・捕獲・養殖事業、 その他の畜産、 養蚕、 水産事業

3. 監視 または断続的に勤労に従事する者で、使用者が雇用労働部長官の承認を受けた者

4. 大統領令で定める業務に従事する勤労者

2. 賃金請求訴訟、法務法人大倫の弁論

法務法人 大倫は 当該 賃金請求訴訟に 関する 事項を ご依頼者と ともに綿密に 検討し、 防御策を 準備しました。

まず、 退職した 従業員は業務 時間 の変更により 生じた 追加 業務 の遂行が あったと 主張しますが、 これは ご依頼者 会社の 警備員たちが 業務 の強度が 低いという 理由で 業務 時間 の変更によってより長い 休暇を 使用できるように して ほしいという業務 時間 変更の 要請を 受け入れたものでした。

ご依頼者の 会社は業務 時間 の変更で人件費 の上昇にも かかわらず従業員の 福祉のために要請を受け入れた もので、 業務 時間 変更 のほかに 追加的な 業務 の遂行は なかったという ことを 把握しました。

また 退職した 従業員は時間外 手当および 休日勤労手当を 要求しました。

ご依頼者の会社は 労働委員会委員長から 警備および 運転職 の業務で 勤労に 従事する 者に 対する 適用除外 の承認を 受けており、 勤労基準法第63条 第3号を 根拠としてご依頼者が 時間外手当と 休日勤労手当を 支払う 義務が ないという ことを 突き止めました。

3. 法務法人大倫が防御した賃金請求訴訟

法務法人 大倫の 弁論を 受け入れた 裁判所は、本賃金請求訴訟に 対して 以下の とおり 判断しました。

▶ 原告(退職した従業員)が 提出した 証拠のみでは 原告が 追加 業務 の遂行を したと 認めることは 困難

▶ 当該事件の 場合、 勤労基準法第4章、 第5章で 定めた休日に 関する 規定が 適用され ないため、 休日勤労時間に 対する 加算率および 有給休日 などを 前提と する 原告の 請求は理由 なし

▶ 原告の 請求を 棄却

▶ 訴訟費用は 原告が 負担

法務法人 大倫は、上記の ような 賃金請求訴訟をはじめ、企業と 勤労者が 鋭く 対立する労働および 労災 事件に 対して 明快な 解答を 提示します。

創意的で 立体的な 業務 処理によりお客様が 満足する 結果を 導き出して いる 法務法人 大倫に 事件を お任せ ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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