CONTENTS
- 1. 大邱弁護士推薦を受けられた依頼者

- 2. 大邱弁護士推薦を受けられた依頼者のための支援

- - 大邱弁護士推薦 戦略1. 被告の物品代金支払い意思の立証
- - 大邱弁護士推薦 戦略2. 被告の主張への反論
- 3. 大邱弁護士推薦を受けられた結果、請求した物品代金の全額支払いの決定

1. 大邱弁護士推薦を受けられた依頼者
大邱弁護士推薦を受けられた依頼者様は、取引先から物品代金を受け取れず、経済的に困難を抱えていらっしゃいました。
大邱弁護士は依頼者様との綿密な相談を通じて、物品代金訴訟を提案しました。
依頼者様は、相談段階から専門弁護士が対応し、複数の弁護士が一つのチームを組んで依頼者様のためだけに事件対応にあたる大倫のシステムを信頼され、大倫の大邱弁護士に事件を任せてくださいました。
大邱弁護士が解説する物品代金訴訟
🔗物品代金とは、商品を販売し、その対価として支払われる代金をいいます。
物品の取引契約が成立した場合、購入者は販売者に対して物品の代金を支払わなければなりません。
物品代金は債権の一種であり、消滅時効が適用されます。
消滅時効とは、権利を有する者が一定期間以上その権利を行使しないことが確認され、その権利が消滅することを認める制度です。
民法上、債権の消滅時効は10年ですが、物品代金請求権の場合は3年の短期消滅時効が適用されます。
物品代金請求訴訟を提起する場合、原告に立証責任があるため、受け取れなかった代金について証明できる証拠資料が何よりも重要です。
大邱弁護士が解説する物品代金訴訟に関する判例
∙物品代金の消滅時効に関する判例
韓国の大法院は、物品代金債権が商取引から生じた場合、消滅時効は3年とみなすと判示しました。
大法院は当該事件において、債権者が消滅時効期間内に代金を請求しなかったため、請求権が消滅したものと判断しました。
消滅時効は債権者が権利を行使できる法的期限を意味し、商法により商事債権(物品代金)には3年の消滅時効が適用されると強調しました。
2. 大邱弁護士推薦を受けられた依頼者のための支援
大邱弁護士推薦を受けられた依頼者様のための訴訟支援に取り組みました。
大邱弁護士推薦 戦略1. 被告の物品代金支払い意思の立証
大邱弁護士は、被告が依頼者からこの事件の物品の供給を受けたこと、そして依頼者がその代金の決済を求めて返答を受け取ったことを主張しました。
依頼者が代金の決済を求めると、被告は依頼者に対して「代金の決済は連休が明けてから行います。遅くなり申し訳ありません」というメッセージを送りました。
大邱弁護士は、依頼者と被告がやり取りした文字メッセージを証拠として提出し、依頼者が被告に物品を引き渡したことと、被告に代金を支払う意思があったことを明確にしました。
大邱弁護士推薦 戦略2. 被告の主張への反論
被告は、依頼者が納品した物品に瑕疵があるという理由で代金を支払っていません。
大邱弁護士は、物品の引渡しを受けた被告が瑕疵に関する話を一切していなかったにもかかわらず、依頼者が代金を請求すると瑕疵があると主張しているのだと主張しました。
実際に被告は、上記で立証したとおり、物品を問題なく受け取り、まもなく代金を支払う意思を表示していました。
もし納品した物品に瑕疵があったのであれば、被告は上記のような発言をしなかったはずです。
大邱弁護士は、物品に瑕疵があるため物品代金を支払えないという被告の主張には矛盾があると指摘しました。
3. 大邱弁護士推薦を受けられた結果、請求した物品代金の全額支払いの決定

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