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解決事例

強制わいせつ

[水原弁護士相談 起訴猶予事例]水原弁護士相談の後、軍での強制わいせつで起訴猶予処分を獲得

水原弁護士相談の後、法的支援を 受けて 軍での強制わいせつ 事件で 起訴猶予を 受けた 事例です。 水原弁護士の助けを 求めた 依頼者は 軍での強制わいせつ の容疑で取り調べを 受ける前に弁護士相談に いらっしゃいました。

CONTENTS
  • 1. 水原弁護士相談に訪れた依頼者
    • - 水原弁護士相談で重要なのは事件の把握
    • - 水原弁護士相談で説明する軍刑法と一般刑法
  • 2. 水原弁護士相談を受けた後、大倫の選任を決意した依頼者
    • - 水原弁護士相談で依頼者が望む結果
    • - 水原弁護士相談で取り決めた示談代行の件
  • 3. 水原弁護士相談の結果は起訴猶予処分
    • - 水原弁護士相談をお探しなら

1. 水原弁護士相談に訪れた依頼者

水原弁護士相談に 訪れた 依頼者は 水原の軍刑事専門弁護士との 相談を 希望されました。 依頼者の 事件が 軍での強制わいせつ 事件であった ためです。

軍刑法の 場合 一般の 刑法よりも さらに 厳重に 扱われて いる ため これに ついて専門弁護士の相談と 支援が 必要でした。

水原弁護士相談で重要なのは事件の把握

水原弁護士相談で 最も 重要な のは 依頼者の状況を 把握し、専門分野に 合った弁護士との法律相談が 行われるべきだという点です。

法務法人 大倫 水原事務所は 依頼者の 事件 把握に 取り組みました。

依頼者は軍人の 兵士の身分で、 体力鍛錬場で 運動を していた際、

運動の 姿勢の 問題で同僚たちと からかい合う 状況の中で 被害者と 共感を しながら 打ち解けて 遊んで いました。

被害者は 後任であり、 いたずらで被害者の 睾丸の 部位を 手で つかんで からかいました。

当該 行為が 強制わいせつ 行為であることを 認識 できなかった 依頼者は 後に 被害者が上部に 被害を申告したことで 犯罪事実を 知ることに なりました。

依頼者と 被害者は いずれも軍人の身分である ため、軍刑法が 適用される 状況であり、

そこで水原弁護士相談を 調べ 法務法人 大倫 水原事務所に 訪れ 水原の 軍刑事弁護士に 事件の委任を依頼されました。

水原弁護士相談で説明する軍刑法と一般刑法

水原弁護士相談で、一般刑法における 強制わいせつの 処罰規定と 軍刑法における 強制わいせつの 処罰規定の 違いを お伝えします。

軍刑法上 軍刑法が 適用される 主体1が、軍刑法が 適用される 人を 対象に 強制わいせつ する 場合、加重処罰が 科されます。

そのため 軍刑法が 適用される 事件の 場合は必ず 弁護士相談を 通じて 綿密な法的 支援を 得る必要が あります。

刑法第298条(強制わいせつ)

暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は 10年以下の懲役または 1500万ウォン以下の罰金に処する。

軍刑法第92条の3(強制わいせつ)

暴行または脅迫により 第1条第1項から第3項までに規定された者1に対してわいせつな行為をした者は 1年以上の有期懲役に処する。


1)軍刑法が適用される者:軍人軍務員、(副)士官学生、生徒、候補生およびその他の学生、 召集されて服務中の 予備役補充役戦時勤労役である軍人

2. 水原弁護士相談を受けた後、大倫の選任を決意した依頼者

水原弁護士相談を 受けた後、大倫の 弁護士選任を決意した 依頼者は、法務法人 大倫 水原事務所と 委任契約を 結びました。

水原事務所の 軍刑事専門弁護士の 経験を 基にした法律相談に 満足した 依頼者は 示談代行を 中心に、起訴猶予 処分を 受けることを 望みました。

水原弁護士相談で依頼者が望む結果

水原弁護士相談で 依頼者が 相談当時 望んだ 結果は 起訴猶予処分、 すなわち不起訴処分でした。

起訴処分が なされれば、罰金刑が ない軍刑法が 適用される ため 刑事処分は もちろん、

軍人の身分に 支障を きたす 行政処分も 避ける こと ができない ため 依頼者の 立場で 最善の 処分は 起訴猶予でした。

水原弁護士はこの 点を 把握し 依頼者が 望む 結果を 得られる よう、防御戦略を 立てました。

水原軍検察出身弁護士と、起訴処分の経験が 豊富な 検察出身の弁護士が 協業して 事件を 専任で担当しました。

水原弁護士相談で取り決めた示談代行の件

水原弁護士相談で 追加で 取り決めた 示談代行の件の 進行に ついて依頼者と 協議の後 合理的な金額の 範囲で 示談を 進めることに しました。

不起訴処分を 得る ため 被害者の 寛大な処分は 重要な 量刑参酌 事由である ため これを 水原弁護士 側が代理して 進めました。

被害者側は、水原弁護士の勧めにより過度で ない条件と 示談金処罰不願書示談書を 作成してくれました。

3. 水原弁護士相談の結果は起訴猶予処分

水原弁護士相談の 結果は 依頼者が 望んでいた 起訴猶予 処分で 終結しました。 依頼者は 安堵し 水原弁護士相談に 非常に 満足しました。

水原弁護士相談をお探しなら

水原弁護士相談を お探しに なっているなら 法務法人 大倫 水原事務所を 訪問し、弁護士相談を 受けてみることを お勧めします。

身分により 加重処罰が 科される 場合、 専門分野の 弁護士相談が 必要です。

法務法人 大倫は、各 専門分野の 弁護士が相談を行い、 事件を 専任で担当して います。

弁護士と 行政士、 軍刑事出身の 弁護士をそれぞれ 別々に 探して 事件を 解決するとなると 時間が 長く かかります。

法務法人 大倫は、各 専門家が一つの チームを 組んで ワンストップ 法律サービスを提供して いるため 分野が 複合的な 事件に 直面された場合は、

法務法人 大倫を 訪問して いただければと 思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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