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解決事例

飲酒運転、無免許運転

一山飲酒運転弁護士 | 飲酒運転再犯の依頼者、一山飲酒運転弁護士のサポートにより執行猶予判決

一山飲酒運転弁護士を お探しくださった 依頼者は、飲酒運転の 再犯で実刑 判決を 防ぐ ために一山分事務所の飲酒運転弁護士の サポートを 求めて くださいました。

CONTENTS
  • 1. 一山飲酒運転弁護士をお探しくださった依頼者
    • - 飲酒運転弁護士にサポートを求められた依頼者
    • - 一山弁護士が解説する事件関連の法令
  • 2. 一山飲酒運転弁護士のサポート内容
    • - 一山飲酒運転弁護士、依頼者は自らの犯行をすべて認め、深く反省していることを主張
    • - 一山飲酒運転弁護士、依頼者の運転距離が長くなかった点を主張
    • - 一山飲酒運転弁護士、依頼者の飲酒運転により人的・物的被害が発生しなかった点を主張
  • 3. 一山飲酒運転弁護士のサポートにより飲酒運転再犯の依頼者「執行猶予」

1. 一山飲酒運転弁護士をお探しくださった依頼者

一山飲酒運転弁護士を お探しくださった 依頼者は 過去の 飲酒運転の 前科に より 免許が取り消された 状態で再び もう一度 飲酒運転を 行い、一山飲酒運転弁護士に サポートを 求めて くださいました

飲酒運転弁護士にサポートを求められた依頼者

一山飲酒運転弁護士に サポートを 求められた 依頼者は 過去に 飲酒運転を 行い 運転免許が 取り消された 状態でした。

しかし 依頼者は してはならない 行動を してしまい ました。

依頼者は 事件 当日、親しい 知人が 夕 食事を しようと 誘い、知人の家の 前へ 向かいました。

知人の 車両を 見て とっさに 運転を してみ たい 欲が 生じ ハンドルを 握りました。

その後、 飲食店に 到着して 食事を しながら 軽く 飲酒を する ことになり 安易な 考えから つい 帰宅する 途中に 飲酒した 状態で 運転しました。

すでに飲酒運転の 前科が あった 依頼者は、実刑判決を 避ける ため 一山飲酒運転弁護士に サポートを 求めて くださいました。

法務法人 大倫の 一山飲酒運転弁護士は、依頼者の 執行猶予判決の ために 依頼者を サポートできる ような 方策を 用意することに しました。

一山弁護士が解説する事件関連の法令

飲酒運転 に関する 訴訟の 法的 根拠は 刑法に 基づいて います。 皆 一緒に飲酒運転の 法的 根拠と なる 法令を 見て いきます。

▶ 飲酒運転の単純摘発時 10年以内の再犯の場合

飲酒運転者が罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から 10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分により処罰する。

▶ 第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が 0.03パーセント以上の場合とする。

▶ 第148条の2(罰則)

血中アルコール濃度が 0.2パーセント以上

2年以上 6年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金

血中アルコール濃度が 0.03パーセント以上 0.2パーセント未満

1年以上 5年以下の懲役または 500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金

2. 一山飲酒運転弁護士のサポート内容

法務法人 大倫は 依頼者との 綿密な 相談を 通じて 飲酒運転 訴訟 事件の 経験が 豊富な 一山飲酒運転弁護士 で構成する チームを 作りました。

続いて一山飲酒運転弁護士は 事件を 具体的に検討した後、 これを 基に弁論を準備し 以下の ように 主張しました。

一山飲酒運転弁護士、依頼者は自らの犯行をすべて認め、深く反省していることを主張

依頼者は 公訴事実を すべて 自白し、 とっさに 誤った 判断をして 飲酒および 無免許 運転をした 点に ついて 深く 反省して います。

一山飲酒運転弁護士、依頼者の運転距離が長くなかった点を主張

依頼者が 運転した総 距離は約 1km 程度で 長く なかった 点を強く 主張しました。

一山飲酒運転弁護士、依頼者の飲酒運転により人的・物的被害が発生しなかった点を主張

依頼者は 飲酒運転をした 点に ついて 弁明の 余地が なく 誤った 行動であることをよく 理解して います。

しかし幸いにも 交通事故が 発生し なかったため、人的、 物的 被害を与えた 事実が ないことを 主張しました。

3. 一山飲酒運転弁護士のサポートにより飲酒運転再犯の依頼者「執行猶予」

一山飲酒運転弁護士の 主張を 受け入れた 裁判所は、当該 事件に ついて 「被告人を 懲役 10か月に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 2年間、上記 刑の 執行を 猶予する。」 という 判決を 下しました。

本 事件の 依頼者は 無免許 および飲酒運転 訴訟に 対応する ため 大倫を 訪ねてこられました。

大倫の 一山飲酒運転弁護士は 依頼者との 相談を 通じて 訴訟の 全般的な 手続きを サポートしました。

このように 飲酒運転 に関する 訴訟 の際 専門 弁護士の 助けを 受ける ことが 望ましいといえます。

もし、 依頼者のように飲酒運転 に関する 訴訟の 防御に 困難を 抱えて いらっしゃる 方が いらっしゃれば、 大倫の 一山飲酒運転弁護士に事件を 依頼して いただければと 思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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