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解決事例

飲酒運転

[一山飲酒運転弁護士 減刑事例]一山飲酒運転弁護士のサポートによる飲酒運転再犯の執行猶予

一山飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者は、飲酒状態で運転をして摘発されました。 すでに飲酒運転の前例があった依頼者は、 法務法人大倫のサポートが必要となりました。

CONTENTS
  • 1. 一山飲酒運転弁護士を訪ねられた経緯
    • - 一山飲酒運転弁護士にサポートを求められた依頼者
    • - 一山飲酒運転弁護士が伝える飲酒運転の処罰水準
  • 2. 一山飲酒運転弁護士のサポート事項
    • - 一山飲酒運転弁護士、同じ過ちを防ぐために努力中
    • - 一山飲酒運転弁護士、犯行をすべて認め、継続的に反省していると主張
    • - 一山飲酒運転弁護士、被告人に扶養すべき家族がいると主張
  • 3. 一山飲酒運転弁護士のサポートによる「執行猶予」の宣告

1. 一山飲酒運転弁護士を訪ねられた経緯

一山飲酒運転弁護士を訪ねてくださった依頼者は、すでに過去に飲酒運転の前例がありました。 再犯として摘発された依頼者は不利な状況に置かれ、 実刑だけは避けるために法務法人大倫を訪ねてこられました。

一山飲酒運転弁護士にサポートを求められた依頼者

一山飲酒運転弁護士を訪ねてくださった依頼者は、夕方の約束で飲酒することになり、 続いて運転まですることになりました。

代行運転手を呼びましたが、 返答がなかったため、やむを得ず自ら運転をしてしまいました。5km 前後を一人で運転した依頼者は飲酒状態であり、 結局、飲酒取り締まりに摘発されました。

すでに同種の前科があった依頼者は、飲酒運転という犯してはならない過ちを繰り返しました。 法的に不利な状況に置かれた依頼者は、法務法人大倫の一山飲酒運転弁護士にサポートを求められました。

一山飲酒運転弁護士が伝える飲酒運転の処罰水準

飲酒運転の量刑の処罰水準は、下記の内容のとおりです。

血中アルコール濃度

罰則

適用法条

0.2パーセント以上

2年以上 5年以下の懲役、または

1千万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金

道路交通法第148条の2 第3項第1号

0.08パーセント以上 0.2パーセント未満

1年以上 2年以下の懲役、または

500万ウォン以上 1千万ウォン以下の罰金

道路交通法第148条の2 第3項第2号

0.03パーセント以上 0.08パーセント未満

1年以下の懲役、または

500万ウォン以下の罰金

道路交通法第148条の2 第3項第3号

2. 一山飲酒運転弁護士のサポート事項

一山飲酒運転弁護士は、量刑を軽減するために事件経験の豊富なチームを構成して準備しました。

一山飲酒運転弁護士、同じ過ちを防ぐために努力中

依頼者は、当該事件以降、交通関連の教育や誓約書の作成など、同種の履歴に対する再犯防止のために絶えず努力していると主張しました。

一山飲酒運転弁護士、犯行をすべて認め、継続的に反省していると主張

依頼者は、食事の席での飲酒とその後の運転まで、自身の過ちを誰よりもよく認識しており、 この点について反省していると主張しました。

一山飲酒運転弁護士、被告人に扶養すべき家族がいると主張

依頼者は、一家の大黒柱として子どもたちを一人で世話しています。 過去の過ちとは別の意味として、 実刑を宣告されれば、家庭の生計とともに子どもたちの成長に問題が生じ得ると主張しました。

3. 一山飲酒運転弁護士のサポートによる「執行猶予」の宣告

一山飲酒運転弁護士と依頼者の主張を受け入れた裁判部は、 「被告人を懲役 1年に処する。 ただし、この判決確定日から 3年間、上記の刑の執行を猶予する」という決定を下しました。 依頼者は、一山飲酒運転弁護士のサポートにより処罰を軽減することに成功しました。

してはならない飲酒運転、減刑を受けるべきなら?

飲酒運転の前科があった依頼者が、再び夕方の席で飲酒をして運転をし、摘発されました。 それでも、一山飲酒運転弁護士のサポートにより実刑を免れ、減刑に成功した事例の一つです。

10年以内に飲酒運転で再び摘発された場合、 実刑宣告を受ける可能性が高いため、必ず専門の弁護士のサポートにより減刑を受けることをお勧めします。

法務法人大倫は、飲酒運転事件を多数受任した専門の弁護士が依頼者の事件を細かく検討し、初期対応から最終解決まで直接同行し、ともに共有しながら依頼者を支援しています。

もし上記の事件のように飲酒運転で再び摘発され、必ず減刑が必要であれば、 いつでもお気軽に法務法人大倫の一山飲酒運転弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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