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解決事例

物品代金

釜山法務法人 | 企業の依頼者を支援し、受け取れなかった5,000万ウォンの物品代金全額を請求

釜山法務法人を訪れた企業の依頼者は、取引先から約5,000万ウォンに達する物品代金を受け取れずにいました。

釜山弁護士が物品代金請求訴訟に取り組みました。

CONTENTS
  • 1. 釜山法務法人を訪れた企業の依頼者
    • - 釜山弁護士が把握した依頼者の事件の経緯
    • - 釜山弁護士が伝える物品代金請求訴訟
  • 2. 釜山法務法人、依頼者の物品代金請求訴訟のための支援
    • - 釜山弁護士、被告の代金支払義務を主張
    • - 釜山弁護士、被告の債務不履行を主張
  • 3. 釜山法務法人の支援の結果、請求した物品代金全額を認容

1. 釜山法務法人を訪れた企業の依頼者

釜山法務法人に物品代金請求訴訟を依頼した依頼者

釜山法務法人に支援を求めた企業の依頼者のお話です。

依頼者は取引先から納期日を過ぎても物品代金を受け取れず、非常に困難な状況に置かれていました。

釜山市内で企業法務を数多く経験した法律事務所を探し、法務法人大倫の釜山弁護士支所を訪ねてくださいました。

法務法人大倫の釜山弁護士は、相談の段階から依頼者の事件を綿密に把握し、物品代金請求訴訟を進めることを提案しました。

依頼者は企業関連の事件を数多く経験した専門弁護士に大きな信頼を寄せ、釜山法務法人に事件を任せてくださいました。

釜山弁護士が把握した依頼者の事件の経緯

依頼者は中小の製造業者を営んでおり、被告(取引先)の会社にこれまで機械設備を数回にわたり納品してきました。

最初の何回かは代金が正常に支払われ、大きな問題はありませんでした。

しかし、ある日から被告は代金の支払いを継続的に遅らせ始めました。

担当者との連絡も次第に途絶え、依頼者は数か月が過ぎても物品代金を受け取れませんでした。


依頼者は自ら解決を試みましたが、被告は連絡を避けて責任を回避しました。

これ以上待てないと判断した依頼者は、釜山法務法人を訪れ、🔗物品代金請求訴訟を依頼されました。

釜山弁護士が伝える物品代金請求訴訟

物品代金請求訴訟とは、物品を納品した後も代金を受け取れなかった場合に、裁判所を通じてその代金を請求する手続きです。

釜山法務法人が伝える物品代金請求訴訟の注意点


物品代金請求訴訟を提起する場合、受け取れなかった代金が実際に存在するという事実を原告が立証しなければならないため、契約書、納品書、税金計算書、取引明細などの証拠資料を綿密に揃えることが非常に重要です。

また、訴訟に勝ったとしても、相手方に財産がなければ実際にお金を受け取ることが難しい場合があります。

あらかじめ財産調査を行ったり、仮差押えなどを通じて受け取るべき物品代金に関する財産を確保しておくことも良い方法です。

物品代金も債権の一種であるため、消滅時効が適用されます。

消滅時効とは、権利を持つ人が長期間その権利を行使しない場合、法的にその権利が消滅したとみなす制度です。

韓国民法上、一般債権の消滅時効は10年ですが、物品代金のように反復的かつ日常的な取引で生じる債権には3年の短期消滅時効が適用されます。

2. 釜山法務法人、依頼者の物品代金請求訴訟のための支援

釜山法務法人が依頼者の物品代金請求訴訟のための支援に取り組みました。

釜山弁護士、被告の代金支払義務を主張

依頼者と被告は契約を締結し、依頼者は契約上の義務を誠実に履行しました。

依頼者は契約に基づき一定の数量と品質の物品を納品し、税金計算書や納品書など実際に取引が存在したことを立証できる客観的な資料を保有しています。

釜山弁護士は、本件契約に基づいて明白な取引が行われ、被告には契約に基づく物品代金の支払義務が明白であると強調しました。

釜山弁護士、被告の債務不履行を主張

釜山弁護士は、被告が依頼者の度重なる督促にもかかわらず、正当な事由なく代金の支払いを拒否し回避していると主張しました。

釜山弁護士は、これは民法第390条に該当する債務不履行にあたり、それに伴う損害賠償責任も生じ得ると強調しました。

民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意又は過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。

3. 釜山法務法人の支援の結果、請求した物品代金全額を認容

釜山法務法人の支援の結果、依頼者は受け取れなかった物品代金の全額を支払うようにという決定を受けることができました。

依頼者は「物品代金を受け取れず、経済的に大きな困難を抱えていました。弁護士のおかげで、滞っていた物品代金全額の請求に成功しました」と話してくださいました。

物品代金請求訴訟は裁判手続きや関連する証拠の立証などの過程が複雑であるため、専門弁護士の助けを受けて進めることが望ましいです。

物品代金訴訟を請求するためには原告に立証責任があり、消滅時効のような民法の知識が必要です。

また、勝訴判決を受けても相手方がお金を支払わない場合は、強制執行のような執行手続きを進めなければならないため、専門弁護士の助けを受けることが最も便利です。

本件は、物品代金請求訴訟に関する多数の事件を経験した弁護士と企業専門弁護士がチームを組んで対応し、企業の依頼者を支援した事件です。

法務法人大倫は『最後まで闘い、必ず勝つ』というビジョンのもと、依頼者の訴訟を最後まで支援しています。

上記のような状況で釜山市内の法務法人をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗釜山弁護士支所を訪ねてくださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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