CONTENTS
- 1. 水原離婚弁護士を訪れた依頼者

- - 水原離婚弁護士に面談を申し込んだ経緯
- - 水原離婚弁護士が解説する離婚関連法令
- 2. 水原離婚弁護士によるサポート内容

- - 水原離婚弁護士、被告の無責任な家庭生活を指摘
- - 水原離婚弁護士、依頼者の話に耳を傾け離婚訴訟を的確に案内
- - 水原離婚弁護士、被告が配偶者としての義務を誠実に履行していなかったと主張
- 3. 水原離婚弁護士のサポートで「財産分与」訴訟に成功

1. 水原離婚弁護士を訪れた依頼者
水原離婚弁護士を訪れた依頼者は、離婚に際して、まず財産分与、次に親権と監護権、そして最後に養育費の支援を希望し、離婚に関する専門弁護士を求めていました。
水原離婚弁護士に面談を申し込んだ経緯
水原離婚弁護士を訪れた依頼者は、大変な勇気を持って相談に訪れました。離婚に対する社会的偏見や周囲の目を恐れていたことも事実でした。
しかし、まだ未成年である子どもを養育するためには、離婚に加えて親権と養育費の支援を求める法的措置が不可欠でした。
離婚の原因となった夫は、これまで経済的支援が著しく不十分であり、婚姻期間の多くを夫の実家に頼るように支援を受けながら過ごしていました。つまり、経済的支援を受けながら家庭を維持しており、夫自身による経済活動が全くなかったため、それに伴う不要な摩擦や家庭内の問題が継続的に発生していました。さらに飲酒問題まで生じ、養育環境にも悪影響を及ぼしました。
これ以上関係を維持しても益はないと判断し、依頼者は離婚とともに財産分与や養育費の支援などを受けるため、相談を行いました。
法務法人大倫は、依頼者の事情を踏まえて離婚に関する詳しい法律相談を行い、その結果、依頼者は大倫とともに手続きを進めることにしました。
水原離婚弁護士が解説する離婚関連法令
離婚の方法には、大きく分けて協議離婚と裁判上の離婚の2つがあります。夫婦が離婚に合意した場合は協議離婚ができ、合意に至らない場合は、当事者の一方による請求に基づき、裁判によって離婚する裁判上の離婚ができます。
■ 韓国民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合、家庭法院に離婚を請求することができる。 <改正1990. 1. 13.>
1. 配偶者に不貞行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他、婚姻を継続することが困難な重大な事由があるとき
■ 韓国民法第837条(離婚と子の養育責任)
① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議により定める。
② 第1項の協議には、次の事項を含めなければならない。
-1. 養育者の決定
-2. 養育費用の負担
-3. 面会交流権を行使するか否か、およびその方法
③ 第1項に基づく協議が子の福祉に反する場合、家庭法院は補正を命じ、または職権により、その子の意思・年齢、父母の財産状況、その他の事情を考慮して、養育に必要な事項を定める。
④ 養育に関する事項について協議が成立しない、または協議することができないときは、家庭法院は職権または当事者の請求により、これについて決定する。この場合、家庭法院は第3項の事情を考慮しなければならない。
⑤ 家庭法院は、子の福祉のために必要と認める場合、父・母・子および検察官の請求または職権により、子の養育に関する事項を変更し、またはその他の適切な処分をすることができる。
⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項以外については、父母の権利義務に変更をもたらさない。
2. 水原離婚弁護士によるサポート内容
水原離婚弁護士の依頼者は財産分与を最優先しており、大倫の離婚弁護士は相談内容に沿って戦略を組み立て、サポートしようとしました。
水原離婚弁護士、被告の無責任な家庭生活を指摘
水原離婚弁護士の依頼者は、被告が一家の主として優先すべき経済面での責任を十分に果たしていなかった点を指摘しました。さらに、収入があっても家計への支援がなかった点を訴えました。
これに対し、大倫の離婚弁護士は、依頼者がより良い家庭生活を送り、その後の個人生活を営めることを最優先に、財産分与を明確にすべきだと主張しました。
水原離婚弁護士、依頼者の話に耳を傾け離婚訴訟を的確に案内
水原離婚弁護士の依頼者は、被告である配偶者とは家庭内でも互いに全く別個の人間として認識されていたことを強調し、実質的な夫婦関係はすでに以前から解消されていたと述べました。
関係が解消された主な要因の1つは「信頼」でした。夫婦間における収入の獲得と財産形成は、育児と家庭の維持にとって重要であり、その成果は互いに共有すべきものです。しかし、被告である配偶者は経済活動が不十分であっただけでなく、こうした話題や収入について一切共有しませんでした。基本的な夫婦関係における信頼が0に帰結せざるを得ない状況であり、婚姻を継続することが困難な重大な事由の1つとして挙げました。
これに対し、大倫の離婚弁護士は、一山離婚相談での相談内容を踏まえ、慎重な対応を要する財産分与に焦点を当てて、離婚訴訟の準備と関連する主張を続けました。
水原離婚弁護士、被告が配偶者としての義務を誠実に履行していなかったと主張
水原離婚弁護士の依頼者は、相談を通じて、被告である配偶者がその役割を果たしていなかったことを証明しました。
経済的な努力や活動、その成果は当然にともに共有されるべきですが、そうではなかったと述べました。
これを踏まえ、大倫の離婚弁護士は、一山離婚相談で依頼者が優先していた財産分与と、子どもが成年に達するまでに必要な養育費の支援を主張しました。
3. 水原離婚弁護士のサポートで「財産分与」訴訟に成功
水原離婚弁護士のサポートにより、依頼者は、最優先で希望していた数千万ウォンの財産分与に加え、親権と監護権を得て、子どもが成年に達するまでに必要な約100万ウォン余りの養育費の支援を受けられることになりました。
困難な婚姻生活、離婚後に財産分与を受けるなら?
家庭の問題を誰か1人だけの問題だと断定することはできません。ただし、水原離婚弁護士のサポートにより問題点を的確に確認して調整すれば、財産分与や親権などを得ることができます。
大倫の離婚弁護士は、水原離婚相談を通じて依頼者の事情を詳しく伺い、これまで培ったノウハウと専門的な体制により、離婚訴訟で勝訴する方法をご案内します。
上記事件と同様または類似する事例でお悩みの場合は、いつでもお気軽に法務法人大倫の水原離婚弁護士へサポートをご依頼ください。
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