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解決事例

強制執行免脱、債務者再生法、金融法違反

通帳差押え | 強制執行免脱違反など無罪で終結

通帳を差し押さえられた状態で告訴された依頼者は、かつて同居していた会社の同僚から、共に生活しながら使った約3,000万ウォンの借金を返済するよう催促され、刑事告訴まで受けました。

CONTENTS
  • 1. 通帳差押え | 事件の背景
    • - 依頼者の事情
    • - 事件タイムラインの整理
    • - 債権者の誤解
  • 2. 通帳差押え | 事件の検討
    • - 判例を根拠とした主張
  • 3. 通帳差押え | 支援内容
  • 4. 通帳差押え | すべて無罪となり実刑を防御

1. 通帳差押え | 事件の背景

法務法人大倫 個人債権取立て 個人再生申請 強制執行免脱罪の疑いを受ける

通帳を差し押さえられた状態で刑事告訴された依頼者は、生活費名目で借りたお金を返済するよう催促され、懸命に返済を続けていた中で刑事告訴を受けたと説明しました。

告訴人は、依頼者が強制執行を免れる目的で財産を隠匿し、虚偽により所得を縮小して個人再生を申請したとして、強制執行免脱罪、債務者再生法違反の疑いを主張しました。


現在、依頼者はアルバイトで最低時給を得ながらかろうじて生計を維持していたため、刑事裁判を防御するために法務法人大倫の弁護士を訪ね、支援を求めました。

依頼者の事情

依頼者は、かつて同居していた会社の同僚から、チョンセ金や生活費の名目で約3,000万ウォンの支援を受けました。

依頼者は「貸してもらったお金」という明確な認識がなく、共に生活しながら使ったお金であったため、返済すべき義務すら認識していませんでした。

その後、告訴人(債権者)が依頼者の通帳を差し押さえ、強制執行を試みたことで、初めて「返済すべきお金(債務)」であることを認識するようになりました。

依頼者は約2年間、誠実にアルバイトをしながら当該金員を100%返済するという意志で懸命に返済を続けていましたが、突然刑事告訴を受けました。

財産隠匿と所得縮小を通じた再生手続の悪用という重大な疑いが提起されたのです。

事件タイムラインの整理

弁護士は、当該事件のタイムラインを整理し、刑事告訴を受けることになった理由を説明しようとしました。

タイムライン

同居生活中にチョンセ資金および生活費の名目で約3,000万ウォンを受領して使用

(一部は共同支出)

同居が終わって2年後、告訴人から通帳差押えの知らせを聞き、債務を認識するようになる

アルバイトで稼いだお金の一部を知人の口座に送金しながら生計を維持

誠実に返済を続けていたが、力に余り個人再生制度を利用

裁判所から再生手続開始決定を受ける

再生決定が確定した

強制執行免脱および債務者再生法違反の疑いで刑事告訴を受ける

法務法人大倫の弁護士に対応を要請

債権者の誤解

個人再生手続を進める人々の大部分は、他人名義の通帳を利用して給与を受け取ることが多いです。

これは債権者を欺くための故意的・悪意的な意図ではなく、信用不良者である債務者たちが生きていくための方法の一環です。

特に、個人再生を申請した人々の大部分は、自分の利益を追求できるほど経済的に余裕のある状況ではないため、強制執行免脱の故意があるとみる現実的な理由がありません。

このため、債務者が財産を隠匿したと債権者たちが誤解する場合が生じることもあります。

2. 通帳差押え | 事件の検討

法務法人大倫 個人債権取立て 事件の争点を把握し支援

通帳を差し押さえられて個人再生を申請した依頼者の事件を担当することになった法務法人大倫の弁護士は、争点を把握したうえで依頼者の無罪を主張しようとしました。

争点

内容

財産隠匿の有無

依頼者が給与を受領した後すぐに他人の口座へ移した点を根拠に、財産を隠匿したと判断した

→ 当該送金が生計維持目的の生活費の共有であり、名義信託や故意的な隠匿ではなく現実的な生活手段であることを主張する必要

給与縮小の有無

依頼者が再生申請時に実際の給与より少ない金額を申告した

→ 給与の分割支給は会社内部の給与支給構造によるものであることを主張

再生手続の悪用

再生裁判所に提出した資産目録を縮小し、故意に再生手続を悪用

→ すべての資産を透明に申告し、再生手続を通じて一定部分の弁済が行われた

判例を根拠とした主張

法務法人大倫の弁護士は、次のような判例を挙げて依頼者の状況を一目でわかるように整理し、検察の主張に反論しました。

区分

関連内容

大法院

2017도6229判決

差押禁止債権(給与185万ウォン以下)の給与を受け取るために使用していた口座が差し押さえられた場合、

債務者が差し押さえられていない別の口座を通じて給与を受領したとしても、強制執行免脱罪とはみなせない

依頼者の給与は差押禁止債権に該当する

他人名義の口座へ移したことも、強制執行を免れる目的ではなく生計維持の目的である

大法院

2000도1447判決

真意による財産の譲渡は、たとえ強制執行を免れる目的があったとしても

「虚偽の譲渡または隠匿」には該当しない

依頼者が知人の通帳へ金銭を移したことは生活費目的の真意による譲渡であり

虚偽の隠匿ではないことを裏付ける

大法院

2010도1189全員合議体判決

単に財産を隠匿したという事実だけでは、「強制執行を免れる目的」があったと推定することはできない

依頼者に財産を隠す意図があったかどうかを単純な送金行為だけで断定することはできない

3. 通帳差押え | 支援内容

通帳を差し押さえられた状態で刑事告訴された依頼者のために、弁護士は次のような主張を通じて依頼者を支援しました。

支援

内容

所得の流れおよび生活状況の疎明資料の提出

捜査初期から依頼者の所得の流れと生活状況に関する資料を提出し、経済的な困難を立証

知人名義の口座への送金履歴

使用目的の主張

知人名義で送金した口座履歴を整理し、生活費として使用された目的であることを主張

財産隠匿の意図を否認

再生手続内での弁済履行の事実確認

預金・給与の流れの把握

再生手続内で弁済を履行した事実と預金・給与の流れを透明に再構成し、誠実に履行したことを立証

故意なし

公判の過程で依頼者の誠実さ、生活苦および故意の不在を強調し、疑いを全面的に反論

4. 通帳差押え | すべて無罪となり実刑を防御

法務法人大倫 個人債権取立て 刑事告訴を全面防御 無罪宣告

通帳を差し押さえられた状態で刑事告訴された依頼者の事件を担当した弁護士の支援により、依頼者は強制執行免脱罪、債務者再生法違反などの疑いについてすべて無罪の宣告を受けました。

借金を返済できず、あやうく前科が残る可能性もあった事件でしたが、依頼者の生計の困難と再生の誠実さが認められ、処罰を免れることができました。

このように正確な法的対応と適切な法律専門家の支援があれば、身に覚えのない疑いから逃れることができます。

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