CONTENTS
- 1. 嫡出否認の訴えを提起することになった依頼者

- - 嫡出否認の訴えを提起することになった背景
- - 嫡出否認の訴えの提起に関する法令
- 2. 嫡出否認の訴えの提起に向けたサポート

- - 嫡出否認の訴え、相手方の主張に対する反論
- 3. 嫡出否認の訴えの結果

- - 嫡出否認の訴え、心労はもう終わりに。迅速な結果の導出に向けた相談
1. 嫡出否認の訴えを提起することになった依頼者
依頼者は、妻が出産した末子が実子でないことを確認し、嫡出否認の訴えを提起するため大倫を訪ねてくださいました。
嫡出否認の訴えを提起することになった背景
嫡出否認の訴えを相手方に提起するため訪れた依頼者は、遠方で仕事に就く単身赴任の父親でした。
家族と離れて暮らす間に妻は末子を出産することになり、出産の時期に不審な点があったため、出産直後に血液型検査を行いました。
しかし検査結果の確認までに時間がかかり、また相手方を信じずにこのような検査を密かに行ったことに罪悪感を覚え、自らを責めていました。
結局、結果を確認できないまま、再び仕事のため遠方へ発つことになり、自然とその出来事はうやむやのまま終わってしまいました。
数年後、末子を見るたびに外見が似ていないことから、数年前に行った血液型検査を思い出し、改めて遺伝子検査を行うことになりました。
その後、遺伝子の不一致を確認し、嫡出否認の訴えを提起するに至りました。 弁護士の支援を受けて進めようと、大倫を訪ねてくださいました。
嫡出否認の訴えの提起に関する法令
嫡出否認の訴えについては、民法に関連規定があります。
• 民法第847条(嫡出否認の訴え)
嫡出否認の訴えは、夫または妻が他の一方または子を相手方として、その事由があることを知った日から2年内にこれを提起しなければならない。
• 民法第852条(嫡出否認権の消滅)
子の出生後に嫡出子であることを承認した者は、再び嫡出否認の訴えを提起することができない。
該当法令に基づき、今回の件を見ていきたいと思います。
2. 嫡出否認の訴えの提起に向けたサポート
嫡出否認の訴えの訴状提出に向け、相談した内容をもとに迅速な資料整理に着手しました。
依頼者は迅速な結果を望んでいたため、依頼者が提出した資料をもとに訴状を作成しました。
嫡出否認の訴状提出後、相手方から届いた答弁書に対して反論書面も提出しました。
嫡出否認の訴え、相手方の主張に対する反論
訴状提出後、相手方から二つの答弁があり、これに対して反論書面を提出しました。
■ 相手方は、子の出産後に血液型検査を行った時点で、依頼者はすでに自分の実子でないことを認識していたため、その日から2年が経過した現在に訴えを提起することは、2年が経過しているため不可能であるという主張について。
弁護士は、後に遺伝子検査を通じて実子でないことを認識したものであり、血液型検査の当時は実子でないことを疑ったにすぎず、正確な検査結果を確認できていなかったと主張しました。
■ 依頼者が末子を育てる中で、心情的に末子を実子として承認し育ててきたため、訴えを提起する資格がないという主張について。
弁護士は、依頼者が真に末子を自分の子と思って実の子のように大切にしていたにすぎず、実際に嫡出子であると法的に承認して育ててきたことはなく、そもそも実子でないと知っていれば早くに訴えを提起していたはずだと主張しました。
3. 嫡出否認の訴えの結果
嫡出否認の訴えは、数回の書面提出とともに約2か月の期間を要し、迅速な勝訴判決を得ることに成功しました。
嫡出否認の訴え、心労はもう終わりに。迅速な結果の導出に向けた相談
嫡出否認の訴えは、状況を立証するための資料と専門弁護士のサポートがあれば、迅速な結果の導出が可能な訴訟です。
法務法人大倫では、3人以上で構成された家事事件遂行チームが事件を担当しているため、依頼者の状況に合わせて最も速く迅速に、望む結果のため最善を尽くします。
長期間、実の子のように育ててきた子であっても、法的な関係を整理しなければ、後に問題が生じた際にいっそう困難になることがあります。専門弁護士の正確で迅速な相談を受けて、権利を守っていただければと思います。
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