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解決事例

賭博

賭博刑事処分の回避事例 | 刑事弁護士、賭博容疑の依頼者を支援し罰金刑を獲得

賭博処罰の危機に直面した依頼者は、韓国の警察による取調べを前に処罰に対する防御を図るため、賭博関連の刑事事件を多数受任してきた刑事専門弁護士を訪れ、法的支援を要請されました。

CONTENTS
  • 1. 賭博処罰を控えた依頼者
    • - 事件の経緯
  • 2. 賭博処罰の程度
    • - 事件の争点
  • 3. 賭博処罰に対する防御のための支援内容
    • - 賭博処罰に対する防御のための主張① | 賭博の認識
    • - 賭博処罰に対する防御のための主張② | 初犯
  • 4. 賭博処罰に関する支援結果「罰金刑」
    • - 賭博処罰を控えている場合は?

1. 賭博処罰を控えた依頼者

賭博処罰を受ける依頼者に対する罰金刑判決の事例

賭博処罰を控えていた依頼者は、実刑の可能性まで懸念される状況でしたが、刑事弁護士による迅速かつ戦略的な支援により、罰金刑で事件を終えることができました。

事件の経緯

依頼者は自宅で携帯電話を使用していたところ、「無料サイバーマネー進呈」という内容の広告メッセージを受信しました。

好奇心から当該サイトにアクセスした依頼者は、実際にサイバーマネーを受け取り、それを使って賭博を始めるようになりました。

その後は自ら金銭を送金し、約5回にわたり賭博を行いました。

しかし、当該違法賭博サイトが警察に摘発され、依頼者も賭博の容疑で取調べを受けることになりました。

フリーランスとして活動していた依頼者は、単なる暇つぶしのゲーム程度にしか考えておらず、それが賭博行為に該当するという認識すらありませんでした。

実刑判決への不安が高まった依頼者は、刑事事件に迅速に対応するため、法務法人(有限)大倫の刑事弁護士に支援を要請しました。

2. 賭博処罰の程度

賭博処罰については、韓国刑法により刑事処罰の対象となり、状況によっては実刑が言い渡されることがあります。

韓国刑法第246条

賭博、常習賭博

① 賭博をした者は、1,000万ウォン以下の罰金に処する。ただし、一時的な娯楽の程度にすぎない場合は、この限りでない。

② 常習として第1項の罪を犯した者は、3年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。

事件の争点

依頼者が当該サイトでの行為が違法賭博に当たると明確には認識しないまま、単なるゲームの延長として利用するに至った経緯は、本件における核心的な争点に含まれていました。

刑事弁護士は、この点を立証するため、広告メッセージに記載された文言、サイトに初めてアクセスした時点、実際の利用パターンなどを詳細に分析し、依頼者の利用動機が財産上の利益ではなく、一時的な娯楽を目的としたものであったことを疎明できるよう、防御戦略を策定しました。

3. 賭博処罰に対する防御のための支援内容

賭博処罰の減刑に向けた対応戦略の策定

依頼者は自身の携帯電話で「無料サイバーマネーを進呈する」という広告メッセージを受信し、初めて当該サイトにアクセスしました。

そこで刑事弁護士は、依頼者が初めてサイトにアクセスすることになった経緯、実際の賭博の回数と規模、財産上の利益を得ていないことなどを捜査機関に積極的に説明し、取調べ段階から罰金刑の処分を導くための戦略的支援を提供しました。

賭博処罰に対する防御のための主張① | 賭博の認識

依頼者は、違法賭博サイトであるとの認識がないまま単にゲームを楽しむつもりで利用しており、実際にも勝敗の結果に興味を持つ程度にすぎず、財産上の利益を得る目的はなかったと主張しました。

これを受け、大倫の刑事弁護士は捜査初期から依頼者の供述の一貫性を確保することに注力し、賭博の回数と金額が比較的軽微であることを客観的に立証するために尽力しました。

大倫独自の証拠調査センターと連携し、口座取引履歴、メッセージの受信記録、アクセス回数などの関連証拠資料を確保して提出しました。

賭博処罰に対する防御のための主張② | 初犯

依頼者は本件以前、賭博関連の同種犯罪はもちろん、いかなる犯罪歴もない初犯でした。


また、今後二度と同じ過ちを犯さないと固く誓い、深く反省している状況でした。

そこで刑事弁護士は、依頼者が自筆で作成した反省文を用意するとともに、再犯防止のためのオンライン依存症予防教育を誠実に修了できるよう支援しました。

その後、当該教育の受講証とともに依頼者の反省の意思を捜査機関に示し、その真摯さを効果的に説明できるよう支援しました。

4. 賭博処罰に関する支援結果「罰金刑」

賭博処罰への対応における専門弁護士の支援の必要性

刑事弁護士による迅速な支援により、依頼者は本件賭博事件で罰金刑を言い渡されました。

賭博処罰を控えている場合は?

賭博処罰については、単なる娯楽目的であっても韓国刑法上の犯罪とみなされ、刑事処罰の対象となる可能性があり、行為の反復性や金額の規模によっては実刑まで言い渡される可能性があります。

特に捜査機関は、賭博の故意性、反復性、財産上の利益の有無などを中心に判断するため、事件の経緯を詳細に説明し、依頼者の反省の意思と再犯防止に向けた努力を説得力のある形で伝えることが重要です。

したがって、初犯又は少額の賭博であっても、不利な判断を受けないためには、初期対応の段階から賭博事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士の支援を受ける必要があります。

法務法人(有限)大倫には、大韓弁護士協会に登録された刑事専門弁護士が多数所属しており、依頼者の状況に応じた個別の対応策を迅速に策定できます。

また、実際の捜査及び裁判手続を模擬した環境で専門家とともに事前シミュレーションを行うことにより、不利な供述を防ぎ、捜査機関への対応に向けた実質的な準備をお手伝いしています。

上記のような状況で賭博処罰を控えている場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の🔗法律相談予約を通じて支援をご要請ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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