CONTENTS
- 1. 木浦民事訴訟弁護士にご相談いただくことになった経緯

- - 民事訴訟を決意した依頼者の事情
- - 事件に関連する法令
- 2. 木浦民事訴訟弁護士による支援内容

- - 本件の機械が正常に作動しないことを主張
- - 依頼者が大きな経済的損害を被ったことを主張
- 3. 木浦民事訴訟弁護士による支援の結果、原告の請求棄却

- - 民事訴訟を決意されたなら
1. 木浦民事訴訟弁護士にご相談いただくことになった経緯
木浦民事訴訟弁護士に ご相談いただいた 依頼者は、物品代金 請求 訴訟を提起され、 原告の 請求 棄却 判決を 得るため 木浦 事務所に 相談を 依頼して くださいました。
民事訴訟を決意した依頼者の事情
木浦事務所の 民事訴訟弁護士に ご相談いただいた依頼者は 食品 製造 販売業に従事する方で、 本 訴訟を 提起した 原告は 食品機械 などの製作 販売業に 従事して いました。
依頼者は 原告に食品機械 7台の 製作を 任せる際に、 製作設備 契約を 締結しました。
依頼者は、原告が納品期限が 近づいても 機械を 引き渡さ なかったため、 数回にわたり 連絡して期限を 守るよう 要請しました。
しかし 原告は 契約書上の 納品 期日を 過ぎてから 物品を 引き渡し、 確認して みると 7台のうち なんと 5台が 正常に 作動 しませんでした。
遅れて 引き渡された機械が 正常に 作動も し ない 状況であったため 依頼者は 原告に 遅延損害金 または 損害賠償金の 支払いを 求めようとしました。
しかし 原告は機械を すでに 引き渡したため残金を 支払うべき だとして、 依頼者に未払い 金額を 支払うよう求め、 物品 代金 返還 請求 訴訟を 提起してきました。
そこで 依頼者は 支援を求める ため木浦 事務所の専門弁護士に 民事訴訟 関連の 相談を 依頼されました。
事件に関連する法令
民法 第664条(請負の意義)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約定し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約定することによって、その効力が生じる。
民法 第665条(報酬の支払時期)
① 報酬は、その完成した目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。 ただし、目的物の引渡しを要しない場合には、その仕事を完成した後、遅滞なく支払わなければならない。
韓国の大法院の判決によれば
「目的物の引渡し」は、単なる占有の移転のみを意味するのではなく 注文者が目的物を検査した後、目的物が契約内容どおりに完成したことを明示的または黙示的に是認することまで含む意味です。
請負契約においては 仕事の完成に関する主張、 立証責任は、仕事の結果に対する報酬の支払いを請求する請負人に あります。
請負人としては、その目的物の製作に関して契約で定められた 最後の 工程をひとまず終了したという点だけでなく、その目的物の主要な 構造部分が約定どおりに施工され、社会通念上一般的に要求される性能を備えているという点まで主張、 立証しなければなりません。
2. 木浦民事訴訟弁護士による支援内容
木浦民事訴訟弁護士は 依頼者との 綿密な 相談の後、 依頼者に 有利な資料を収集・分析し、 次の ように 主張しました。
本件の機械が正常に作動しないことを主張
韓国の大法院の 判決に よれば 請負人である原告が契約で 約定どおりに機械を 施工し 社会通念上 一般的に 要求される 性能を 備えて いるという 点まで立証しなければ なりません。
しかし 原告が 依頼者に 引き渡した機械の 半分 以上が 正常に 作動 しないため、 依頼者は 報酬を 支払うことが できないことを 主張しました。
依頼者が大きな経済的損害を被ったことを主張
依頼者は 納品 期日 前に必ず期限を 守るよう 原告に 複数回 要請しました。
それにもかかわらず原告は納品期日を 過ぎてから 機械を引き渡し、 それすらも 機械が正常に作動 しませんでした。
これに より 依頼者は 事業場の 賃貸借契約に基づく賃料および 仲介 手数料など大きな 経済的損害を 被ったことを 主張しました。
3. 木浦民事訴訟弁護士による支援の結果、原告の請求棄却
木浦民事訴訟弁護士が 準備した 弁論を 受け入れた 裁判所は、原告の 請求 棄却および訴訟費用 原告 負担の 判決を 下しました。
これは 木浦 事務所の民事訴訟弁護士が原告に よって 被った依頼者の 経済的 損害を 強調した おかげです。
民事訴訟を決意されたなら
上記の 事件は、不当にも 物品 代金返還 請求 訴訟を 提起された 依頼者が木浦 事務所の民事訴訟弁護士の 支援を 受けて裁判で 原告の 請求 棄却 判決を 勝ち取った 事例でした。
もし 上記と 同様に木浦民事訴訟弁護士の 支援が 必要でしたら、 いつでも木浦 事務所に 民事訴訟 関連の 相談を ご依頼 くださいますよう お願いいたします。
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