CONTENTS
- 1. 保険詐欺処罰の減軽のためにお越しいただいた依頼者

- - 保険詐欺処罰事件の状況
- - 保険詐欺処罰に関する法令
- 2. 保険詐欺処罰減軽のための大倫のサポート

- - 保険詐欺処罰減軽のため、依頼者が保険会社への提出書類に関与していなかったことを主張
- - 保険詐欺処罰減軽のため、依頼者は犯行に大きな役割を果たしていないと主張
- 3. 保険詐欺処罰の減軽成功、執行猶予

- - 保険詐欺処罰、執行猶予で決着
1. 保険詐欺処罰の減軽のためにお越しいただいた依頼者
保険詐欺の処罰減軽のために大倫をお訪ねいただいた依頼者は、保険詐欺防止特別法に違反し、専門弁護士のサポートにより保険詐欺の処罰を減軽しようとされていました。
保険詐欺処罰事件の状況
保険詐欺の処罰減軽のために大倫をお訪ねいただいた依頼者は医師であり、非医療者である友人が依頼者を名目上の社長として据え、病院を開設し運営していました。
依頼者は友人の提案により、入院治療の必要がない人々を入院させ、彼らが入院した事実がないにもかかわらず、あたかも正常に入院治療を行ったかのように装いました。
上記のような方法で、患者らが加入していた保険から入院費などの保険金の交付を受けて騙し取ることを、各患者と共謀しました。
依頼者は友人とともに、保険会社から数千回にわたり数十億ウォンの保険金の交付を受けるなどの理由で、保険詐欺の容疑を受けていました。
これを受け、保険詐欺防止特別法違反の訴訟を通じて保険詐欺の処罰を減軽するため、大倫をお訪ねいただきました。
保険詐欺処罰に関する法令
■ 保険詐欺処罰に関する法令
◎ 保険詐欺防止特別法
▶ 第1条(目的)
この法律は、保険詐欺行為の調査・防止・処罰に関する事項を定めることにより、保険契約者、被保険者、その他の利害関係人の権益を保護し、保険業の健全な育成と国民の福利増進に寄与することを目的とする。
▶第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
1. “保険詐欺行為”とは、保険事故の発生、原因または内容に関して保険者を欺いて保険金を請求する行為をいう。
2. “保険会社”とは、「保険業法」第4条による許可を受けて保険業を営む者をいう。
▶第4条(保険詐欺行為の報告等)
保険会社は、保険契約の保険契約者、被保険者、保険金を取得する者、その他保険契約または保険金支給に関して利害関係がある者(以下“保険契約者等”という)の行為が保険詐欺行為と疑うに足りる相当な根拠がある場合には、金融委員会に報告することができる。
▶第5条の2(保険詐欺行為の斡旋・勧誘等の禁止)
何人も、保険詐欺行為を斡旋・誘引・勧誘または広告する行為をしてはならない。
▶第8条(保険詐欺罪)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 保険詐欺行為により保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた者
2. 第5条の2に違反して保険詐欺行為を斡旋・誘引・勧誘または広告した者
② 第1項第1号の場合、懲役刑と罰金刑を併科することができる。
2. 保険詐欺処罰減軽のための大倫のサポート
保険詐欺の処罰減軽のため、大倫は保険訴訟の経験が豊富な保険専門弁護士で遂行チームを構成し、訴訟をサポートしました。
保険詐欺処罰減軽のため、依頼者が保険会社への提出書類に関与していなかったことを主張
保険詐欺の処罰減軽のため、大倫の保険専門弁護士は、虚偽の患者の入院・退院の決定や保険会社に提出した書類の発給などに依頼者が関与していなかったことを主張しました。
虚偽入院の患者らを病院に訪問するよう誘導し、保険金を虚偽に受け取れるよう虚偽の所見書を自ら作成して保険詐欺の犯行を行った者は、病院を共に運営していた依頼者の友人でした。
依頼者は友人が保険詐欺の犯行を行っていた事実を後になって知り、友人の犯行を引き止めました。
しかし友人は依頼者の制止にもかかわらず犯行を続け、依頼者は医療者としての良心を守ろうと、保険詐欺に関与しないよう努めました。
大倫は依頼者の保険詐欺処罰の減軽のため、周囲の人々の供述調書を証拠として提出し、依頼者が保険会社への提出書類に関与していなかったことを主張しました。
保険詐欺処罰減軽のため、依頼者は犯行に大きな役割を果たしていないと主張
保険詐欺の処罰減軽のため、大倫の保険専門弁護士は、依頼者が保険詐欺の犯行に大きな役割を果たしていなかったことを主張しました。
依頼者は当時、開院の失敗などの理由で相当な債務を抱えており、極度の経済的負担を感じていました。
そうした中、友人の提案により、いわゆる「事務長病院」の勤務医として勤め、毎月一定の給与を受け取ることになりました。
大倫の保険専門弁護士は、依頼者が友人の提案を受け入れて給与を受け取りながら働いていただけで、保険詐欺の犯行に大きな役割を果たしていなかったことを強調し、保険詐欺処罰の減軽を訴えました。
3. 保険詐欺処罰の減軽成功、執行猶予
保険詐欺の処罰減軽が必要だった依頼者は保険詐欺で訴訟を控えており、大倫の保険専門弁護士のサポートにより保険詐欺処罰の減軽に成功し、執行猶予の宣告を受けました。
保険詐欺処罰、執行猶予で決着
保険詐欺の処罰減軽のために大倫をお訪ねいただいた依頼者は、保険詐欺防止特別法に違反し、保険専門弁護士のサポートが必要な状況でした。
大倫の保険専門弁護士は、保険詐欺処罰の減軽のため、依頼者と綿密な相談を行い、訴訟の全般的な手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
依頼者は、保険詐欺処罰の減軽のために最善を尽くしてくれた担当弁護士に、何度も感謝の言葉を伝えられました。
上記の事例のように、保険詐欺処罰の減軽が必要な方がいらっしゃれば、法務法人大倫をお訪ねいただき、相談を受けられることをお勧めします。
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