CONTENTS
- 1. 釜山貸金弁護士を訪れた依頼者

- - 釜山貸金弁護士が把握した依頼者の事情
- - 釜山貸金弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 釜山貸金弁護士によるサポート事例

- - 釜山貸金弁護士、被告には依頼者の金銭を返済する義務があると主張
- - 釜山貸金弁護士、依頼者が被告に機会を与えたにもかかわらず、被告が債務を返済していないと主張
- 3. 釜山貸金弁護士のサポートにより依頼者の3億ウォン全額を認容

- - 釜山貸金弁護士の事件手帳
1. 釜山貸金弁護士を訪れた依頼者
釜山貸金弁護士を訪れた依頼者は、貸金訴訟を進めるため、貸金訴訟に関する経験が豊富な法務法人(有限)大倫の釜山貸金弁護士を訪れました。
釜山貸金弁護士が把握した依頼者の事情
釜山貸金弁護士が把握した依頼者の事情です。
依頼者は被告と大学の同級生で、卒業後も互いに行き来し、親しくしていました。
そのような中、依頼者は被告から、金銭を貸してくれれば十分な利息を支払うので、多額の金銭を貸してほしいとの提案を受けました。
依頼者は少しためらいましたが、親しい友人だったため、被告を信じて快く多額の金銭を貸しました。
しかし、被告は当初返済した一部の金額を除き、元金も利息も一切支払いませんでした。
これに困惑した依頼者は、被告を相手に貸金訴訟を進めるため、大倫の釜山貸金弁護士を訪れました。
法務法人(有限)大倫の釜山貸金弁護士は、依頼者をサポートするための方策を講じることにしました。
釜山貸金弁護士が解説する事件関連法令
釜山貸金弁護士とともに、貸金訴訟の法的根拠となる法令を見ていきます。
* 韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同じ種類、品質および数量をもって返還することを約定することによって、その効力を生じる。
* 韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行が不能となったときは、この限りではない。
* 韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償責任を負う。
2. 釜山貸金弁護士によるサポート事例
釜山貸金弁護士は、依頼者とリアルタイムでやり取りしながら、貸金訴訟事件の経験が豊富な釜山貸金弁護士らでチームを編成しました。
続いて、法務法人(有限)大倫の釜山貸金弁護士は事件を検討した後、それを基に弁論を準備し、次のように主張しました。
釜山貸金弁護士、被告には依頼者の金銭を返済する義務があると主張
被告は依頼者に高い利息を約束して貸してほしいと繰り返し頼み、依頼者は多額の金銭を貸す際に借用証を作成しました。
釜山貸金弁護士、依頼者が被告に機会を与えたにもかかわらず、被告が債務を返済していないと主張
依頼者は、誠実に返済さえすれば、約束した利息より低い利率を適用する返済計画案も提示しました。しかし、被告は、このような原告の好意にもかかわらず返済を履行しませんでした。
3. 釜山貸金弁護士のサポートにより依頼者の3億ウォン全額を認容
釜山貸金弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者の貸金訴訟において「被告は原告に3億ウォンを支払え。」との判決を言い渡しました。
貸金訴訟の費用についても被告の負担とされ、勝訴することができました。
釜山貸金弁護士の事件手帳
法務法人(有限)大倫の釜山貸金弁護士は、依頼者との相談を通じて、訴訟の全般的な手続きをサポートしました。
このように、貸金関連訴訟では、専門の弁護士の支援を受け、事件の初期段階から迅速に対応することが最も望ましいといえます。
法務法人(有限)大倫では、貸金関連の経験が豊富な弁護士が、依頼者の事件の初期段階から解決まで一貫して対応しています。
もし上記事件のように貸金訴訟でお困りでしたら、いつでも、さまざまな経験とノウハウを有する法務法人(有限)大倫の釜山貸金弁護士に事件をお任せください。
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