CONTENTS
- 1. 委託管理訴訟の防御のため大倫を訪ねてくださった依頼者

- 2. 委託管理訴訟の防御、法務法人大倫のサポート

- 3. 法務法人大倫の対応で委託管理訴訟を防御した依頼者

1. 委託管理訴訟の防御のため大倫を訪ねてくださった依頼者
委託管理 業務 妨害禁止仮処分 訴訟を 受けることとなった 依頼者は 管理団の代表として、 新たな N委託管理 業者に 委託管理 業務を 委託しました。
分譲が 開始 され 多くの時日が経過した 上に 大部分の 世帯が 入居することと なり、 住民の 要望を 反映して 分譲会社が 指定していた 既存の D委託管理 業者から 新たな N委託管理 業者へ 委託管理 業者の 変更を 進めた のです。
これに より 既存の 委託管理 業務を 担って いた D委託管理 業者が 委託管理 業務 妨害禁止仮処分 訴訟により N委託管理 業者の 委託管理 業務 委託に歯止めを かけたと いいます。
そこで 依頼者は 委託管理 業務 妨害禁止仮処分 訴訟の 防御の ため 法務法人 大倫 建設・不動産グループを 訪ねてくださいました。
2. 委託管理訴訟の防御、法務法人大倫のサポート
法務法人 大倫 建設・不動産グループは 当該 委託管理 訴訟において 相手方が 主張した 内容を 綿密に 検討し 以下の ような 主張により 防御策を 準備しました。
▶ 分譲会社は管理団が管理を開始するまでの間のみ 委託管理権限を有するものであるため、 分譲会社および分譲会社が指定した D委託管理 業者の 委託管理権限は一時的なものにすぎない
▶ D委託管理 業者は分譲会社との 委託管理 契約期間が残っていると主張するが、 これは分譲会社が管理団に代わって締結した 委託管理 委任契約にすぎないため、 当該 委託管理 委任契約はいつでも解約できるものであり、管理団は D委託管理 業者との委任契約を解除した
▶ 分譲会社と受分譲者(入居者) との間の分譲契約書内に、一定の割合以上が入居する前まで分譲会社が管理業務を遂行できるという条項が存在するとしても、 当該規定を認める場合、分譲会社が分譲契約によって集合建物の所有及び管理に関する法律を潜脱する結果を招きかねないため、 当該条項に対する効力を認めることはできない
大倫とともに確認する委託管理訴訟関連法令
- 集合建物の所有及び管理に関する法律第9条の 3(分譲者の管理義務等)
① 分譲者は 第24条第3項に従って選任された管理人が事務を開始するまで、善良な管理者の注意をもって建物と敷地及び付属施設を管理しなければならない。
② 分譲者は 第28条第4項による標準規約及び 同条 第5項による地域別標準規約を参考にして、公正証書によって規約に相当するものを定め、分譲契約を締結する前に分譲を受ける者に交付しなければならない。
③ 分譲者は予定された買受人の 2分の 1 以上が移転登記をした時には、規約の設定及び管理人の選任のための管理団集会(第23条による管理団の集会をいう。 以下同じ)を招集することを 大統領令で定めるところにより区分所有者に通知しなければならない。 この場合、通知を受けた日から 3か月以内に管理団集会を招集することを明示しなければならない。
④ 分譲者は、区分所有者が第3項の通知を受けた日から 3か月以内に管理団集会を招集しない場合には、遅滞なく管理団集会を招集しなければならない
- 民法第689条(委任の相互解約の自由)
① 委任契約は、各当事者がいつでも解約することができる。
② 当事者の一方がやむを得ない事由なく相手方の不利な時期に契約を解約した時には、その損害を賠償しなければならない。
3. 法務法人大倫の対応で委託管理訴訟を防御した依頼者
裁判所は 法務法人 大倫 建設・不動産グループの 弁論を すべて 認め、 以下の ような 判決により D委託管理 業者が 提起した 訴訟に 棄却 決定を 下しました。
「D委託管理 業者の 委託管理 業務は、管理団が実際に組織され自治的な管理業務を開始するまで一時的にのみ存続する ものであり、 管理団が自治的な管理業務を開始したため D委託管理 業者はもはや管理業務に対する権限を有しない」
法務法人 大倫の 建設・不動産グループの サポートにより 依頼者は 委託管理 訴訟を 防御することが できました。
法務法人 大倫は 依頼者の 完全な 利益の実現と 権益の保障の ため 最善の 努力を 尽くす 法律パートナーとなる ことを お約束いたします。
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