CONTENTS
- 1. 木浦不動産専門弁護士にサポートを求められた依頼者

- - 木浦不動産専門弁護士を訪ねてこられた経緯
- - 木浦不動産専門弁護士が説明する根抵当権
- 2. 木浦不動産専門弁護士のサポート内容

- - 木浦不動産専門弁護士、被告が主張する根抵当権は被告の一方的な主張であると主張
- - 木浦不動産専門弁護士、被告は亡くなった方を金銭的に扶養した事実がないと主張
- - 木浦不動産専門弁護士、本件根抵当権は無効であるため抹消されるべきであると主張
- 3. 木浦不動産専門弁護士の対応の結果、勝訴

1. 木浦不動産専門弁護士にサポートを求められた依頼者
木浦不動産専門弁護士を 訪ねてこられた 依頼者は 父親が 亡くなった後、 実の兄である 被告と 協議 相続を しようとしましたが、 被告が これを 拒否しました。 そこで 相続財産分割 審判請求と ともに 根抵当権 抹消申請を進めるため、 木浦 事務所の 不動産専門弁護士にサポートを 求められました。
木浦不動産専門弁護士を訪ねてこられた経緯
木浦 事務所の 専門弁護士に 相談を 求められた 依頼者の 事例です。
依頼者は 実の兄を 相手取り、不動産の 根抵当権 抹消申請を することを決意しました。
その 理由は、依頼者と 被告の 父親が 死亡した ことにより 協議 相続を 進めようと しましたが、 被告が これを 拒否していたためです。
被告は父親 名義の 店舗を 自身の 名義に 移すなど、 父親から 受け取った財産が 相当な ものと 見込まれていました。
これに 加えて被告は、 父親が自身に 扶養を 任せ、2億 ウォンの根抵当権を 設定しておいたと 主張しました。
しかし 被告が父親を扶養した 事実はなく、 むしろ被告は若い 頃から特段の 収入源 なく父親から 経済的支援を 受けて生活していました。
依頼者はこのような 被告を 相手取り、 根抵当権抹消申請を し たいと お考えで、 そこで 法律的な 助言を 求めるため、木浦 事務所の不動産専門弁護士に 相談を 依頼されました。
木浦不動産専門弁護士が説明する根抵当権
■ 「抵当権」とは?
抵当権とは、 債務が履行されない場合に、債務者が債務の担保として提供した抵当物について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
■ 「根抵当権」とは?
抵当権の一種である根抵当権は、 将来生じる債権の担保です。
すなわち、継続的な取引によって発生する多数の債権を、将来の決算期に一定の限度額まで担保するために不動産に設定する抵当権です。
■ 根抵当権抹消登記
根抵当権登記が、登記前から、またはその後に何らかの事由により実体関係と一致しなくなった場合に、その登記を法律的に消滅させる目的で行う登記をいいます。
> 根抵当権は次の原因などにより消滅し、 根抵当権が消滅すると抹消登記を行います。
∙ 債務の弁済による契約解除 (「民法」 第364条)
∙ 根抵当権の目的である地上権および伝貰権の消滅 (「民法」 第288条)
∙ 競売など目的物が売却された場合 (「民事執行法」 第91条第2項)
∙ 混同 (「民法」 第191条第1項)
∙ 当事者間の合意解除 (「民法」 第543条)
∙ 約定消滅事由の発生 (「不動産登記法」 第54条)
∙ 同一債権を担保する共同抵当権の目的である不動産のうち、一部の不動産について根抵当権を放棄した場合
2. 木浦不動産専門弁護士のサポート内容
木浦不動産専門弁護士は 依頼者が 根抵当権 抹消申請に 成功できる よう、 次の ように 主張しました。
木浦不動産専門弁護士、被告が主張する根抵当権は被告の一方的な主張であると主張
被告は、健康が 優れ ない 亡くなった方(父親)が自身に 扶養を 任せることに したとして、2億 ウォンの根抵当権を 設定しておいたと 主張しました。
しかし、このような被告の 主張は一方的なものであると 主張しました。
木浦不動産専門弁護士、被告は亡くなった方を金銭的に扶養した事実がないと主張
被告は 亡くなった方を 金銭的に 扶養した 事実は ありません。
むしろ 被告は若い 頃から特段の 収入源 なく 継続して 亡くなった方から 経済的に 支援を受けていました。
これに より、被告が 亡くなった方を 扶養した ために亡くなった方が 根抵当権を 設定して あげた ものであるという 主張は 受け入れられ ません。
木浦不動産専門弁護士、本件根抵当権は無効であるため抹消されるべきであると主張
この 事件の 根抵当権は 被担保債権を 成立させる 法律行為 なく 設定された ものです。
これに より、 根抵当権は 無効であり、 抹消されるべき であると 主張しました。
3. 木浦不動産専門弁護士の対応の結果、勝訴
木浦不動産専門弁護士が 準備した 弁論を 受け入れた 裁判所は、 「被告は 原告に対し根抵当権設定登記の 抹消登記手続を 履行せよ」との 判決を 下しました。
さらに 訴訟費用 も被告の 負担と しました。
これに 依頼者は 安心され、 木浦 事務所の 専門弁護士に感謝の 言葉を 伝えられました。
不動産の根抵当権抹消申請が必要でしたら
上記 事件は、被告が 主張する 根抵当権の 抹消を申請する ためサポートを 求めて木浦不動産専門弁護士を 訪ねてこられた 依頼者の 事例でした。
もし 上記と 同様に 不動産 問題で お困り でいらっしゃる場合は、 いつでも 法務法人 大倫の木浦不動産専門弁護士に 事件を ご依頼 ください ますようお願いいたします。
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