CONTENTS
- 1. イルベ禁止法とは何ですか?

- - 発議の背景
- 2. イルベ禁止法の主な内容は何ですか?

- - 「嘲笑・嫌悪情報」概念の新設
- - 刑事処罰規定の整備
- - プラットフォーム事業者の責任強化
- - 運営停止および閉鎖命令
- 3. イルベ禁止法、表現の自由とはどのように均衡を取るのですか?

- - 審議が残る現時点で準備すべきこと
1. イルベ禁止法とは何ですか?
「イルベ禁止法」は、イ・フンギ共に民主党議員が2026年6月4日に代表発議した情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律(情報通信網法)改正案を指す名称です。
日刊ベスト貯蔵所(イルベ)など一部のオンラインコミュニティで拡散する嘲笑・嫌悪性の投稿や悪質なミーム文化を規制するために設けられた法案であることから、このような別称が付けられました。

発議の背景
特定の個人や集団、そして国家的・社会的な惨事の犠牲者や遺族などを対象とした侮辱・嘲笑・卑下・戯画化の表現が、オンライン上で反復的かつ悪意をもって流通し、社会的問題として浮上しました。
代表的には、盧武鉉元大統領に対する嘲笑・戯画化の表現や、5・18民主化運動の被害者と遺族に向けた卑下表現などが、よく取り上げられる事例です。
これに関連して、従来の情報通信網法は事実または虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損する場合を違法情報として規定しています。
そして2026年7月7日に施行された改正法では、人種、国家、地域、性別、障害、年齢、社会的身分、所得水準、財産状態などを理由とした暴力・差別の扇動および憎悪の助長情報も違法情報として新たに規定しました。

ただし、こうした従来の規定だけでは、具体的な事実の摘示なく反復的に行われる侮辱的表現や集団的な戯画化表現を規制することが難しいという指摘が絶えず提起されてきました。
今回のイルベ禁止法は、まさにこうした空白を埋めるために設けられたものです。
2. イルベ禁止法の主な内容は何ですか?
イルベ禁止法、今回の情報通信網法改正案の核心的な内容は、大きく4つに整理できます。

「嘲笑・嫌悪情報」概念の新設
従来の事実摘示型の名誉毀損情報とは区別される「嘲笑・嫌悪情報」という概念を新たに導入します。
改正案は、これを大きく2つの類型に分けて定義しています。
嘲笑・嫌悪情報の概念
2. 大統領令で定める国家的・社会的事件の犠牲者およびその遺族を侮辱・嘲笑・卑下・蔑視し、または戯画化する内容
こうした内容が情報通信網を通じて、大統領令で定める一定の期間・回数・流通規模・掲載態様に応じて反復的に流通し、人間の尊厳または人格権を重大に侵害する場合に限り、「嘲笑・嫌悪情報」として認められます。
ただし、表現の自由が過度に萎縮しないよう、公共の利益のための正当な批判・討論・報道、学術・芸術活動、風刺またはパロディは嘲笑・嫌悪情報から除外するよう明示しています。
つまり、不快感を与えるという理由だけでは規制対象とはならず、反復性と侵害の重大性という要件を併せて満たす必要がある構造です。
刑事処罰規定の整備
今回の改正案が可決された場合、嘲笑・嫌悪情報を反復的かつ悪意をもって掲載または流通させた者に対する処罰規定も設けられます。
罪が認められた場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されることになります。
プラットフォーム事業者の責任強化
情報通信サービス提供者や掲示板を管理・運営する事業者は、嘲笑・嫌悪情報が反復的に掲載・流通しているという事実を知りながら、正当な理由なくこれを放置してはならず、必要な場合には次のような措置を講じなければなりません。
- 当該情報の削除または接続遮断
- 当該情報の露出制限または検索・推薦の制限
- 反復的に掲載・流通させた利用者に対するアカウント利用制限
- 広告・支援・収益配分など収益化の制限
もし事業者がこうした措置や放送メディア通信委員会の命令を正当な理由なく履行しない場合には、関連売上額の100分の3(3%)以下に該当する課徴金が賦課される場合があります。
ただし、関連売上額がない、または算定が困難な場合には、10億ウォン以下の課徴金を賦課できるようにしました。
ここで注目すべき点は、こうした措置や課徴金の賦課が自動的に行われるわけではないということです。
改正案は、当該情報の内容、流通の経緯、被害の程度、反復の有無、公共の利益との関連性、表現の自由に及ぼす影響などを総合的に考慮し、必要最小限の範囲でのみ措置が行われるようにする原則も併せて規定しています。
運営停止および閉鎖命令
事業者が放送メディア通信委員会の命令を正当な理由なく反復的に履行しない場合、または故意もしくは重大な過失により嘲笑・嫌悪情報の流通を放置し、被害と社会的な波及力が著しい場合には、 6か月以内の期間を定めて、当該掲示板または情報通信サービスの全部または一部に対する運営停止を命じることができます。
さらに、運営停止命令にもかかわらず同一または類似の違反行為が反復され、先の措置や運営停止だけでは被害の拡散を防ぐことが著しく困難であると認められる場合には、閉鎖命令までも 可能となるよう規定しました。
ただし、運営停止と閉鎖命令の具体的な基準・期間・手続きなどは、今後大統領令で定められる予定です。
3. イルベ禁止法、表現の自由とはどのように均衡を取るのですか?
イルベ禁止法は、表現の自由という民主社会の核心的な基本権とも均衡を図らなければならないという課題を抱えています。
そこで今回の改正案では、嘲笑・嫌悪情報に該当するかどうかを判断する際に、被害の程度、反復性、公益性、表現の目的と方式などを総合的に考慮するようにする基準も併せて設けました。
表現の自由は重要な権利ではあるものの、他人の名誉と人格権、そして人間としての尊厳を重大に侵害する表現までも無制限に保護されることはできないという趣旨です。

審議が残る現時点で準備すべきこと
イルベ禁止法はまだ発議段階であり、国会の審議を経て確定します。
したがって、今後の議論の過程で、嘲笑・嫌悪情報の判断基準や処罰の水準などが調整される可能性もあります。
ただし、この法案が可決された場合、オンライン上の侮辱、名誉毀損、情報通信網法違反の事件において、刑事処罰の範囲が広がる可能性があります。
これに伴い、関連する投稿の作成や流通に関して法的紛争の余地がある場合には、あらかじめ法律専門家の検討を受けておくことが安全です。
また、プラットフォーム事業者であれば、今からでもモニタリング体制と通報・削除プロセスを点検し、関連する内部方針を整備しておくことが必要です。
特に、法の施行後に大統領令で具体的な判断基準が設けられる予定であるだけに、関連動向を継続的に確認しながら、対応策をあらかじめ準備しておくことをお勧めします。
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