刑事 08Criminal Appeal
控訴・上告の手続
第1審判決に納得できないときに、7日以内に控訴する手続です。第2審判決にも納得できなければ、7日以内に大法院に上告します。民事より期限が短いため、日付の管理が最も重要です。
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手続の流れ図
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- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
控訴状の提出
法定期間 7日
根拠: 刑事訴訟法第358条、刑事訴訟法第344条第1項、第349条、第354条、第359条
第1審の宣告日から7日以内に、第1審の裁判所に控訴状を提出します(第358条)。検事も刑が軽いとして控訴することがあります。
次へ: 訴訟記録接受通知説明
第1審判決が出た日から7日以内に、控訴状を第1審の裁判所に提出します。控訴の理由は後で書いてもかまいませんが、この日付を過ぎると判決が確定するため、絶対に過ぎてはいけません。検事も「刑が軽い」として控訴することがあります。
- 所要期間
- 控訴審・上告審とも事件によって異なります。原審の裁判所は、控訴状・上告状を受け取った日から14日以内に記録を上級の裁判所に送ります
- 費用
- 上訴にかかる費用は、判決を宣告した裁判所に確認します。弁護人を選任すると選任費用がかかり、刑が宣告されると訴訟費用を負担することがあります
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
第1審判決に納得できなければ、宣告日から7日以内に第1審の裁判所に控訴状を提出します(刑事訴訟法第358条)。法廷でそのまま拘束(法廷拘束)された場合でも7日はそのまま進むため、拘束された状態でもまず期限を確認します。検事も刑が軽いとして控訴することがあります。
- 2
第1審の裁判所が記録を控訴審の裁判所(地方裁判所控訴部または高等裁判所)に送り、控訴審の裁判所が被告人・弁護人に訴訟記録接受通知書(記録を受け取ったという通知)を送ります。この通知を受けた日が控訴理由書の期間の起算点となるため、受け取った日付を控えておきます。拘束された被告人については、拘置所長に送達します(刑事訴訟法第65条、民事訴訟法第182条)。
- 3
通知を受けた日から20日以内に控訴理由書を提出します(第361条の3)。量刑不当(刑が重すぎること)、事実誤認(事実を誤って認定したこと)、法理誤解(法の適用の誤り)のどれにあたるかを具体的に書きます。期間を過ぎると、内容を審理せずに棄却されることがあります。
現在の段階 - 4
控訴審の裁判部が、控訴の理由を中心に審理します。必要があれば、追加で証拠調べ・証人尋問・被告人尋問を行います。第1審の後に生じた示談書・供託・反省文などの新しい量刑資料(刑を決める際に参考にする資料)を提出でき、弁論終結前までに提出します。裁判所は刑を決める際に犯行後の情状を参酌します(刑法第51条)。拘束されている場合は保釈の請求を検討します。
- 5
控訴に理由がなければ控訴を棄却し、理由があれば第1審判決を破棄(取消し)して控訴審が自ら判決します(第364条)。被告人だけが控訴した事件は第1審より重い刑を宣告できませんが(第368条)、検事も控訴してその控訴が認められれば刑が重くなることがあります。検事の控訴が控訴理由書の未提出で棄却される場合は、被告人だけが控訴したのと同じとみなされます(大法院98도2111)。そのため、検事が控訴したかどうかを前もって確認しておく必要があります。
- 6
控訴審判決に納得できなければ、宣告日から7日以内に上告状を控訴審の裁判所に提出します(第374条)。上告は大法院が審理し、上告できる理由が限られています。法令違反がある場合や、死刑・無期・10年以上の懲役刑の事件で重大な事実誤認・量刑不当がある場合などです(第383条)。そのため、上告の前に、こうした理由にあたるかどうかをまず検討します。
- 7
訴訟記録接受通知を受けた日から20日以内に上告理由書を提出します(第379条)。単に刑が重いという理由(量刑不当)だけでは上告の理由にならないため、弁護人が法律上の争点を中心に作成します。
- 8
大法院は、上告状・上告理由書などの記録に基づいて弁論なしで判決することができ(第390条第1項)、上告棄却または破棄の判決をします。上告が棄却されると判決が確定し、検事の指揮により刑が執行され(第459条・第460条)、それまで拘束されていた期間は刑期に算入(含めて計算すること)されます。
これから守るべき期限
- 7日第1段階 控訴状の提出
- 20日第3段階 控訴理由書の提出
- 7日第6段階 上告状の提出
- 20日第7段階 上告理由書の提出
準備・確認事項
- 期限が短いため宣告日を控えておき、7日以内に控訴状を提出します。
- 期限の起算点となるため、訴訟記録接受通知書を受け取った日付を控えておき、20日以内に控訴理由書を提出します。
- 検事の控訴が認められれば刑が重くなることがあるため、検事が控訴したかどうかを確認します。
- 刑を決める際に犯行後の情状として参酌されるよう、第1審の後の示談書・供託書・反省文などの新しい量刑資料を準備します。
- 拘束されている場合は、保釈の請求を検討します。
- 上告の理由は限られているため、上告する前に法律上の争点があるかどうかをまず検討します。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 第1審の量刑が予想より重い場合、検事が控訴した場合、控訴理由書の20日の期限が迫っている場合です。
期限を過ぎると、内容を見ずに棄却されることがあるからです。

現在の位置(3/8)
第3段階 · 控訴理由書の提出
今すべきこと
通知書を受け取った日から20日以内に、「なぜ第1審が誤っているか」を書いた控訴理由書を提出します。 理由は、量刑不当(刑が重すぎること)、事実誤認(事実を誤って判断したこと)などです。
法理誤解(法の適用を誤ったこと)も理由になります。
このうちどれにあたるかを具体的に書きます。 控訴審は、控訴理由に含まれた事由を審判するからです。
- 刑を決める際に犯行後の情状として参酌されるよう、第1審の後の示談書・供託書・反省文などの新しい量刑資料を準備します。
次に起こること
第4段階 · 控訴審の公判
第2審の裁判部が、控訴の理由を中心に事件を改めて調べます。 必要があれば証人を再び呼んだり、新しい証拠を調べたりします。 第1審の後にした示談や供託、反省文も新たに提出できます。
裁判所は刑を決める際に犯行後の情状を参酌するからです。 裁判が開かれる回数は事件によって異なります。
これから守るべき期限
- 20日第3段階 控訴理由書の提出
根拠: 刑事訴訟法第361条の3
- 7日第6段階 上告状の提出
根拠: 刑事訴訟法第374条・第383条
- 20日第7段階 上告理由書の提出
根拠: 刑事訴訟法第379条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 第1審の量刑が予想より重い場合、検事が控訴した場合、控訴理由書の20日の期限が迫っている場合です。
期限を過ぎると、内容を見ずに棄却されることがあるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q控訴状はどこに出し、書式と費用はどうなっていますか?
- 判決を宣告した第1審の裁判所に提出します。書式と費用はその裁判所に確認します。7日は宣告日の翌日から数えます。最終日が土曜日・公休日であれば、次の平日までです。
- Q拘束されているのですが、控訴状はどうやって出せばよいですか?
- 控訴状を拘置所長またはその職務を代理する者に提出すれば、期間内に提出したものとみなされます。家族や弁護人が代わりに裁判所に提出することもできます。訴訟記録接受通知書も拘置所長に送達(公式な送り届け)されます。そのため、受け取った日付を必ず控えておきます。
- Q控訴理由書を期限内に出せないとどうなりますか?
- 控訴状に理由を書いていなければ、内容を審理せずに控訴が棄却されます。そのため、通知を受けた日から20日以内に提出します。
- Q控訴すると刑がさらに重くなることもありますか?
- 被告人だけが控訴した場合は、第1審より重い刑を宣告することはできません。しかし、この原則は被告人が控訴した事件に適用されます。そのため、検事も控訴してその控訴が認められれば、刑が重くなることがあります。大法院の判例によれば、検事の控訴が控訴理由書の未提出で棄却されれば、被告人だけが控訴したのと同じとみなしてこの原則が適用されます。検事が控訴したかどうかは第1審の裁判所に確認します。検事の控訴期限も宣告日から7日です。
- Q控訴を取り下げることはできますか?
- はい、控訴を取り下げることができます。被告人だけが控訴した事件は、取り下げると第1審判決がそのまま確定します。検事も控訴していれば、検事の控訴はそのまま進みます。一度取り下げると、その事件について再び控訴することはできません。取下げの時期と方法は、事件を担当する裁判所に確認します。
- Q刑が重すぎるという理由で大法院に上告できますか?
- 原則としてできません。量刑不当(刑が重いという理由)による上告は、死刑・無期・10年以上の懲役刑が宣告された事件でのみ可能です。それ以外の事件は、法令違反のような法律上の争点が必要です。上告の理由になるかどうかは、弁護人がまず検討する必要があります。
弁護士が必要なとき
- 控訴・上告の期間7日は宣告日から計算し、民事(2週間)より短いです。第1審で法廷拘束された場合でも、7日はそのまま進みます。
- 控訴理由書・上告理由書の20日の起算点は「訴訟記録接受通知を受けた日」であるため、通知書を受け取った日付を控えておきます。拘束された被告人については、拘置所長に送達します(刑事訴訟法第65条、民事訴訟法第182条)。
- 不利益変更禁止(被告人だけが控訴すれば刑を重くできないという原則、刑事訴訟法第368条)は、被告人が控訴した事件に適用されます。そのため、検事も控訴してその控訴が認められれば、刑が重くなることがあります。検事の控訴が控訴理由書の未提出で棄却されれば、この原則が適用されます(大法院98도2111)。検事が控訴したかどうかを確認して対応します。
- 拘束されている場合は、釈放される方法として保釈の請求を検討します(刑事訴訟法第94条)。
関連法令
- 刑事訴訟法第358条・第361条の3・第361条の4・第364条・第368条(控訴)・第374条・第379条・第380条・第383条(上告)・第459条・第460条(裁判の確定・執行)

